この記事を要約すると・・・・

  • 契約書に貼る収入印紙の金額はこれだ!
  • 税務調査対策の収入印紙の貼り方
  • 収入印紙を節税できないだろうか?

こんにちは、副業専門税理士の佐藤です。
今回は「契約書に貼る収入印紙の金額に毎回悩むんです」「とりあえず税務調査前に収入印紙を貼っちゃおう!」「収入印紙にも節税対策があるはずだ」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、収入印紙の節税にもつながりますし、印紙の金額で悩むこともなくなるはずです。

税理士さんとの契約書には印紙が必要でしょうか?

質問日:2009/06/11
先日ガーデニング用品を販売する会社を設立した者です。この度税理士さんと契約する
ことになりましたがこの契約書には印紙は必要なのでしょうか?

必要です!金額は契約書次第ですね!

回答日:2009/07/09


★税理士との契約の際の印紙税

税理士は「営業者」に該当しないから2号文書なのか? それとも、「継続的取引」となって7号文書なのか?

★営業に関しない受取書は非課税なんです!

受取った金銭等が受取人にとって営業に関しない場合の領収書は非課税です。 営業=「営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこと」 ◆株式会社等の営利法人の行為は営業! ◆財団法人などの公益法人の行為は営業ではない! ◆個人事業主としての行為は営業!事業を離れた日常生活に関するものは営業ではない! 医師、弁護士、公認会計士等のいわゆる自由職業者の行為は一般に営業ではない! ◆大学教授等がたまにどこかで講演して謝礼を貰う場合も、ここにあてはまりますね。

★継続的取引の基本となる契約書なのか?

第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において 継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち以下の●の文書をいいます。 (税額は1通につき4,000円!) (契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは継続的とはいいません!) ●売買取引基本契約書、貨物運送基本契約書、下請基本契約書等、  複数取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件のうち、  目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法  、再販売価格のうち、1つ以上の事項を定める契約書

★結論はどうでしょう?

 ◆基本契約の場合   継続的取引の基本となる契約書なら、4千円の収入印紙が必要です。   (顧問料のイメージでしょうか)     ◆税務事務報酬契約の場合   書類を作成し納品する税務業務との対応関係がある場合、請負契約として   第2号文書となります。   書類作成等の決められた仕事をしてそれにより対価を得る契約のような場合ですね。   (記帳代行のみのイメージでしょうか) <注意!> 最終的には契約書の内容で判断しなければなりません。 ちなみに、もし2号文書と7号文書の両方に該当するような場合、 印紙は印紙税の高いほうを採用することとなっています。 またこれが本業だろうが副業だろうか変わりません。副業税理士が言うんですから間違いないです。

税務調査が来るまで収入印紙なんて貼らなくても大丈夫?

質問日:2009/06/21
去年税務調査が来たTシャツ販売会社です。以降、色んな契約書を交わしたけど印紙
を貼り忘れてるものが散見されてます。次回の税務調査までに貼ってれば問題ないです?

収入印紙は発行時に貼るようにした方が無難です

回答日:2009/07/10


★そもそも印紙税って・・・

印紙税は、契約書等の文書にかけられる税金です。 課税文書はたとえ覚書であっても課税要件を満たしていればかかってきます。 但し、印紙がなくとも契約の効力には何の影響もないんですけどね。

★印紙は契約時に貼りましょう!

契約書作成時ではなく、税務署の税務調査前にまとめて印紙を貼る。 こういう会社は多いのかもしれません。 しかし、これは結構リスキーなんです。 というのも、印紙の図柄って定期的に変更されているんですね。 そして、税務署担当者はその図柄の一覧表を所持しているようです。 つまり、契約書作成時と印紙貼付時のタイムラグを指摘される可能性があります。

★印紙税に対する過怠税は結構大きい!

印紙税を課税文書に貼っていない場合、過怠税が課されてきます。 過怠税は基本税額の3倍もかかります。 これは結構重いです。 20万円の印紙貼り漏れを指摘されたら60万円払うってことなので・・・・ しかも、「たまたま忘れてた・・」というのは役所には通じません。

収入印紙を貼るのは勿体無い。節税対策はありますか?

質問日:2009/06/21
携帯電話の販売を行っている中小企業です。仕事柄契約書を交わすことが多いのですが
印紙税の高さにうんざりしています。何とか安く済ませる方法ってあるのでしょうか?

収入印紙の節税方法はいくつかありますよ

回答日:2009/07/11


★印紙税節税対策をまとめました

◆メールを領収書にしてしまう。 印紙税の対象である課税文書は紙で作成された文書です。 メールのやりとりのみで契約したような場合は印紙税はかかりません。 (しかし印刷目的のメールだと課税文書と認定されるリスクあり!) ◆契約書は1部にする。 契約書は複数作成される場合が多いですが、その全てが印紙税の課税対象です。 単に原本をコピーしただけのものは課税文書にならないのでそれを利用します。 (しかし、「原本と相違ない旨」の記載等があれば、課税文書とされるリスクあり!) ◆外国で文書を作成する。 印紙税は外国で作成された文書にはかかりません。 ◆消費税は極力控除する。 印紙税額は「課税文書の記載金額」で判断されます。 つまり、消費税を区分して文書を作成するとその分金額が小さくなるんですね。 【注意!】  しかし、この手法は以下の文書のみに対応可能です!   ●第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)  ●第2号文書(請負に関する契約書)  ●第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) ◆契約金額を分割してしまう。 印紙税は課税文書毎にかかってきます。 特に、金額が大きい場合は複数の本数に分割すれば印紙税が小さくなる場合あり! 同様に例えば業務の種類で分割するのも一手です。 (例えばリフォーム等の場合は、工事部分と据付部分を分割する等)