従業員が育児休業!国からお金が貰えるのでは?
質問日:2009/05/25
会社設立5年目の経営者です。従業員も序々に増えてきて、今年から育児休業 を希望する女性社員も出てきました。この場合には補助金等でお金がもらえませんか?
中小企業子育て支援助成金でお金が貰えるかも!
回答日:2009/06/22
★中小企業子育て支援助成金って何でしょう??
●まず、以下の全てに該当する雇用保険の適用事業主であること。 ①雇用する労働者数が100人以下の事業主である ②次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、 その旨を都道府県労働局に届け出ている ③労働協約又は就業規則の規定の整備 ◆育児休業取得に係る支給申請→育児休業の規定がある ◆短時間勤務利用に係る支給申請→短時間勤務制度の規定がある ④平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者又は短時間勤務利用者が出た ⑤対象となる労働者は、以下の(1)・(2)の要件を満たしていること (1)対象となる育児休業取得者の要件 ◆休業取得期間:1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業を取得した ◆復職後:職場復帰後6か月以上継続して雇用された (2)対象となる短時間勤務利用者の要件 ◆3歳未満の子について6か月以上、労働時間短縮の制度を利用した ⑥対象労働者の雇用保険の被保険者資格 (1)子の出生日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続していた (2)短時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続していた★中小企業子育て支援助成金は永遠に続く制度??
平成18年度から平成23年度までの間に、育児休業又は短時間勤務を 開始した労働者が出た事業主についてのみ認められています。 つまり、平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」の いずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は、支給対象とならないんです!★中小企業子育て支援助成金はいくらもらえるの?
1社あたり5人まで支給を受けることができます! ●育児休業 1人目 100万円 2~5人目 80万円 ●短時間勤務 ◆1人目 ①6か月以上1年以下の場合 60万円 ②1年超2年以下の場合 80万円 ③2年超 100万円 ◆2~5人目 ①6か月以上1年以下 40万円 ②1年超2年以下 60万円 ③2年超 80万円★いつから申請できるの???
申請期間:受給できる事業主の要件を満たした日の翌日から3か月以内 ●育児休業の場合 6か月以上の育児休業を取得し、復職後6か月経過日の翌日から3か月以内。 ●短時間勤務の制度の場合 短時間勤務制度の利用開始後、6か月経過日の翌日から3か月以内。★申請に必要な書類は???
育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書 <添付書類> ①一般事業主行動計画策定・変更届(コピー) ②労働協約又は就業規則 ③育児休業の場合のみ ◆育児休業の取得を確認できる書類及び 育児休業後職場復帰し6か月以上の雇用が確認できる書類 ◆育児休業取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(コピー) ④短時間勤務利用者に関する支給申請の場合 ◆短時間勤務の6か月以上の利用を確認できる書類及び 短時間勤務の措置に係る子の養育を確認できる書類 ◆短時間勤務の措置の利用期間が明示された申出書(コピー) ◆タイムカード等 ◆健康保険証、母子健康手帳等 ◆ 短時間勤務利用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(コピー)
65歳の経験豊富な従業員雇用でお金がもらえる?
質問日:2009/06/20
設立3年目の若いスタッフが多いのですが、65歳以上の経験豊富な人を何人か 雇いたいと思ってます。この場合助成金がもらえると聞いたのですが本当ですか?
65歳以上のベテランを雇うとメリットいっぱい!
回答日:2009/06/23
★高齢者雇用開発特別奨励金って何でしょうか?
満年齢が65歳以上の離職者を ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介によって 一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に対して 助成金が支払われます。 (但し、1年以上継続して雇用する事が確実な場合に限られます) <注意!>雇われる人は以下の要件を満たす必要あり!。 ①他の事業主と一週間20時間以上の雇用関係にないこと ②雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内であること ③雇用保険の被保険者資格喪失日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること <注意!>事業主の条件の一部! ①労働者と事業主が密接な関係にないこと ②対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合の解雇をしていないこと ③出勤状況・賃金支払状況等が分かる書類の整備・提出を行うこと ④過去3年間に就労経験のある者を再び同一事業所に雇い入れることはダメ! ⑤労働関係法令違反等を行っていないこと ⑥労働保険料の滞納が過去にないこと★いくらもらえるの??
6ヶ月毎に第1期、第2期の支給対象期に分けて支給されます。 ※( )内は中小企業に対する支給額です。 ◆1週間の所定労働時間が30時間以上の場合 50万円(第1期:25万円、第2期:25万円) (中小企業は60万円) ◆1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合 30万円(第1期:20万円、第2期:20万円) (中小企業は40万円) <注意!> 中小企業の定義は業種によって異なります。 資本金5千万円以下、従業員50名以下等が条件となります。★他に注意すべきことは??
●中核人材活用奨励金、又は中小企業労働時間適正化促進助成金の支給を受けた場合、 この奨励金の支給を受けることはできません。 ●この奨励金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがあります 関係書類は5年間の保存が必要です!