出来の悪い従業員をクビに出来る??
- 京田辺市・生駒市で生クリームを製造している会社です。素行不良の社員が数人いて会社の規律を大きく乱しています。これを理由に解雇してもいいのでしょうか??
就業規則次第だと思います!!
★従業員をクビにする方法
●解雇の手続として必要な事項 ↓ ①就業規則や社会通念上、相当と認められる理由が必要 ②最低30日前の解雇予告が必要(解雇予告通知書) ③即日解雇の場合は解雇手当(30日以上)が必要(解雇予告手当支払通知書)★解雇予告のちょっとした秘密
●解雇予告や解雇手当なしで解雇できる人たち(例) ↓ ①日雇い労働者 ②2ヶ月以内という短期間の契約社員 ③試用期間内で入社後14日を経過していない社員 ●どんな場合でも解雇できない人たち(例) ↓ ①業務中にケガや病気になった社員の休業中と休業後30日間 ②産休中の社員の休業中と休業後30日間★解雇でモメないための就業規則が大事!
●実務では解雇は難しいと思われています。なぜならば、「解雇理由」が なかなかうまく見当たらないからです。 これを補うためにも就業規則で解雇理由を具体的に書くべきとされています。 ●懲戒解雇における就業規則の記載方法例 ①正当な理由なき欠勤が14日以上、出勤督促に応じない場合 ②正当な理由なき遅刻、早退、欠勤が繰り返される場合 ③上職者の指示・命令に従わないケースが繰り返される場合 ④故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えた場合 ⑤正当な理由なく配転・出向等の重要な職務命令に従わない場合 ⑥素行不良により会社内の秩序又は風紀を乱したとき ⑦会社に属する物品やシステム・インフラ・情報を無断で私的に使用した場合 ⑧会社の重大な秘密・その他情報を漏洩した場合、漏洩する可能性がある場合 ⑨職務怠慢で会社業務へ支障が及ぶと認められる場合 ⑩自らの職務権限を越えた行為・偽装や架空の取引を行った場合 ⑪刑罰法規の適用を受ける場合 ⑫会計、経理、決算等に関する不正行為があった場合 ⑬その他当該規則に違反し又は前各号に準ずる重大な行為があった場合 ●どんなにひどいことをしたとしても解雇は解雇です。 窃盗をして解雇になった極悪社員に対しても、解雇予告や解雇手当が必要に なってしまうのです。精神論から考えるとちょっとおかしな話ですが。 ↓ どうしてもそんなことはできないということであれば 労働基準監督署に依頼し、「解雇予告除外認定」を受ける必要が出てきます。
2010年4月から労働基準法が変わる?
- 池田市で公文式の教室を法人運営しています。この4月から残業代関連で法律が変わったと聞いたんですが、何がどうなったのでしょうか?
努力義務なので形式的に変わります!
★2010年4月からの時間外労働の限度に関する基準の見直し
●簡単にいうと・・・・・・ ↓ 時間外労働を行わせるための労使協定に新たに義務が課す という内容になります。 ●大前提として・・・・ ↓ 労働基準法の原則。 労働者には法定労働時間(1日8h、1週間40h)を超えて労働させられない。 ↓ これを超えて働かせたい場合、つまり残業や休日出勤をさせたい時、 労使協定を締結し、延長時間(限度時間の範囲内)を決めた上で 労働基準監督署に提出しなければなりません。 ●限度時間は以下の通りです(左が期間、右が限度時間) □1週間:15時間 □2週間:27時間 □4週間:43時間 □1カ月:45時間 □2カ月:81時間 □3カ月:120時間 □1年間:360時間 ●上記の限度時間があるにはあるのですが、 臨時的に特別な事情がある場合は、 「特別条項付き36協定」を締結すれば、限度時間を超えて 働かせることができます。 ↓ 2010年4月からの法改正では、この「特別条項付き36協定」の中に、 「限度時間を超えて働かせる場合の割増賃金率」を定めることが 義務化されたんです! ↓ 「法定割増賃金率(25%以上)を超えるよう努めること」とされており、 いわゆる努力規定となっています。 ↓ つまり、実質的に払う必要はありません。払う努力をせよというわけ。 当面は「協定書の記載項目が増加した」程度の認識で大丈夫です。
パートに社会保険に入りたいと言われたら・・
- 大阪・谷町で空き缶の再生事業を行っています。先般新しく入ったパートさんに社会保険に入りたいといわれました。何でも前職ではパートだったけど社会保険に加入できてたらしいです。
決めるのは会社でも従業員でもありません!
★どういうときに社会保険に加入しないといけないか!?
●多くの中小企業の感覚として、 パートタイマーの人は雇用保険のみ加入させておけば、社会保険加入の 必要性はないと考えているようです。 ↓ しかし。社会保険に加入できるか否かは、経営者が決めるわけでもなく、 労働者が決められるわけでもなく、客観的状況のみで判断します。 ●以下の2つの両方を満たす場合には社会保険加入の必要があります! ①1日or1週間の所定労働時間が正社員と比較して、概ね3/4以上。 ②1ヶ月の所定労働日数が正社員と比較して、概ね3/4以上。 ↓ この2つの両方を満たしていない場合には 社会保険に加入しなくても大丈夫だということです。★具体的事例
<サンプル1> ●正社員の労働条件:1日の所定労働時間が8時間 1ヶ月の所定労働日数が24日 ●この場合、パートタイマーが、 1日6時間、1ヶ月18日以上働いている場合には パートであっても社会保険の加入義務があります。 ●逆に、パートタイマーが1日6時間、1ヵ月15日の労働だったとすると、 時間は満たしても日数は満たしていないですね。 ですので、この場合は社会保険に加入させなくてOKです。 <どっちか微妙な場合> 管轄の年金事務所に問い合わせされるのが得策です。