30万円以下の車やパソコンが節税に役立つのは本当?
質問日:2009/07/12
整髪料を製造している中小メーカーです。今年は大きく利益が出そうなので節税を今から考えてます。30万円以下の車やパソコンや机やエアコン等は節税効果があるのですか?
30万円未満の資産をうまく買うと節税になりますね!
回答日:2009/07/18
★金額の低い固定資産を取得した場合の処理
減価償却資産の取得価額の損金算入等は、以下の3つを知っておきましょう。 ●少額の減価償却資産の取得価額の損金算入 ●一括償却資産の損金算入 ●中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例★少額の減価償却資産の取得価額の損金算入
以下の条件を全て満たせば、全額当期の損金に算入OKです! ①使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満。 ②事業の用に供した日の属する事業年度で損金経理をすること。 <注意!> ◆取得価額が10万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆償却資産税の課税対象にはなりません!★一括償却資産の損金算入
3年で均等償却する方法です。 取得価額20万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合、損金経理をした金額のうち、下記で求めた金額に達するまでの金額(損金算入限度額)は、 損金の額に算入してもOKです。但し、事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に、一括償却対象額の記載があり、かつ、計算に関する書類を保存する必要があります。加えて、別表16(6)を添付しなければなりません。 <損金算入限度額> 一括償却対象額×当期の月数/36 <注意!> ◆取得価額が20万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆償却資産税の課税対象にはなりません!★中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得した場合、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 <対象法人> ●資本金1億円以下の法人 ●常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ●青色申告法人 <対象資産> ●取得価額が30万円未満の減価償却資産=少額減価償却資産。 ●一事業年度における少額減価償却資産の取得価額合計額が300万円が限度。 <要件> 事業の用に供した事業年度で、取得価額全額を損金経理するとともに、 別表十六(七)を添付しなければなりません。 <注意!> ◆取得価額が30万円未満とは通常一単位として取引されるその単位毎に判断! 機械及び装置については1基毎等に、工具備品については1個や1セット毎等に判定し、 構築物のうち例えば枕木、電柱等単体で機能が発揮不能な物は一工事等毎に判定! カーテンなら1枚1枚ではなく部屋毎の金額で判断したり、 (カーテン1枚では機能が発揮できないため) 応接セットも椅子やテーブルをセットにして30万円未満か否かをセットで考えます。 連結して使う書棚等も部品個々の単価ではなく完成時の総費用で判断します。 逆に、1つ1つでも機能を発揮するテーブルを偶然10個買ったした場合は 1個の単価で判断しても問題ありません! ◆消費税等の経理処理方式(税込方式か税抜方式か)に応じて判定! ◆中古資産でもOK! ◆償却資産税の課税対象になります! ◆資本的支出については、資本的支出の取得価額の特例の規定の適用を受けて新たに 取得したものでも、既に有する減価償却資産の改良・改造等のための支出なので、 原則として「取得し、又は製作し、若しくは建設し」に当たりません! しかし、資本的支出の内容が、単独資産としての機能の付加である場合等の場合で、 実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には、この規定の適用は可能です!
社内のメンバーでよく飲み会をしますが節税対策ってあるの?
質問日:2009/07/18
墓石製造・販売の中小企業です。社内のメンバーでよく懇親会とかを定期的に行ってます。毎回毎回交際費で処理しているのですが、何とかうまい節税方法ってあるのでしょうか?
一番ベストはあらかじめ給料から天引きしておくことでしょうか
回答日:2009/07/22
★交際費?福利厚生費?会議費?
従業員や役員の社内のみのメンバーで食事する機会は結構ありますね。税務上、福利厚生費となればいいのですが、交際費とされる場合もあります。交際費になると一部が損金不算入となりますね。 <参考事例> ◆役員会での弁当支給は会議費で計上可能! ◆役員会後の懇親会費は通常は交際費処理です! ◆福利厚生費として全額損金処理ためには、 全員に参加資格があり、半数以上が参加する必要があります。 役員だけの懇親会は社内交際費になります。★税金をうまく節税する方法はあるのでしょうか!?
ポイントは所得税に注目です! 社内で宴会や懇親会を開催する場合には、「会費制」で行い、「給与天引き」すると、ちょっとお得になります! 例えば、全員の給与から毎月1,000円を差し引いて、その資金をもって全員参加の懇親会に充てるんですね(天引き部分は交際費のマイナス項目として)。 多少の差額は会社が交際費として負担すればいいのです。 社員の会費をあらかじめ決めておいて、給料から差し引くことで所得税や社会保険料が少し下がる可能性があります。 その場その場で支払うよりは賢明な処理になるでしょう。
退職金を分割支給しても問題ないですか?
質問日:2009/07/18
ヒアルロン酸入りのリンスを製造している創業50年の老舗中小メーカーです。不況で退職金を払う払う余裕がなくなってきつつあります。分割払いって難しいでしょうか?
明確な規定はないので分割払いも一手になる可能性あり!
回答日:2009/07/24
★退職金を分割払いする際の処理
一般的な実務処理として、役員退職金は一括支給し、支給年度に全額経費計上となりますね。 しかし、会社の資金繰りによっては金額の大きい役員退職金を一度に支払うのが難しい場合もありますね。これを分割できるかどうか、できれば資金繰りに余裕は出ますよね!加えて、未払金計上して、最初の事業年度に退職金全額を計上できれば節税効果も見込めます。★退職金を分割払いする際の処理
法人税法では、役員退職金の経費計上時期は、「株主総会の決議等により、具体的に金額が確定した日の属する事業年度」が原則となります。 言い換えると、分割支給であったとしても、、総額は総会決議で確定すればその事業年度で全額を経費計上できるという話になりますね。 (支払い方法が一括か分割かの違いだけです)★抑えるべき注意点もあります!!
●退職金の総額を株主総会等の決議で確定しておかなければなりません。 (もちろん議事録を残しましょう!) (年金ではなくて退職金一時金の分割払いの旨を残しましょう) ●支払い期間が長くなりすぎるとリスクありです! 支払い期間が長い場合には、退職年金と見なされてしまい、税務調査で否認される可能性が出てきます。 退職金の総額を一括で経費におとすことが認められないケースがあります。 というのも、分割期間が長期にわたると退職年金とみなされる 可能性があるためです。 退職金には一時金と年金の2種類がありますが、もし退職年金とみなされると 支払った年度でのみ経費に計上することが認められる。 (退職金総額を最初の年度に経費計上することはできません!) 退職金受給者の税金は、一時金だと「退職所得」、年金だと「雑所得」となり、 概して「退職所得」の方が、所得税な住民税の納税が少なくなります。 つまり、貰う人にとっても退職年金と扱われると損になる場合が多いのです! ●退職金(一時金)か、退職年金か この判断基準に明文規定はありません。 支払いが10年にも20年にもなる場合は、退職一時金で引っ張るのは難しいですね。 2~3年以内で全額支給が完了し、適切に株主総会議事録に記録があって、分割払いの 合理的な理由があれば、退職年金と判断されない場合が多いものと思われます。