5,000円以下の飲食代は全て交際費から除外できる?

質問日:2009/08/14
ハンバーガーやサンドイッチを販売してる中小企業です。取引先との飲食が多いのですが、5,000円以下の飲食代はどんなケースでも全て交際費から除外していいのですか?

5,000円基準にも色んな制限やルールがあります!

回答日:2009/08/24

★「これって5,000円以下?」の悩ましい飲食代

法人税では、5,000円以下の飲食費を交際費から除くことが認められています。5,000円以下は会議費で処理している会社が多いのですが、飲食のスタイルによっては結構悩ましい事例が出てきます。

★【事例】この飲食代は交際費?会議費?①

●取引先を招待し50名で飲食しました。飲食費 480,000円でした。50名×5,000円=150,000円分は会議費として交際費から控除できる? ●結論:交際費から除外できません! 「その飲食等のために要する費用総額÷参加人数=5,000円以下」が基本です。上記ケースを当てはめると、「480,000÷50名=9,600円」となり、5,000円以下の基準には当てはまりません!  

★【事例】この飲食代は交際費?会議費?②

●当社と子会社が共同で取引先と飲食しました(参加人数50名)。総額は40万円で子会社と折半するため当社負担額は20万円です。当社負担額20万円÷50名=4,000円となりますので交際費から控除できる? ●結論:交際費から除外できません! 「その飲食等のために要する費用総額÷参加人数=5,000円以下」が基本です。当社負担額ではなく、飲食費総額を基準にしなければなりません!つまり、40万円÷50名=8,000円を基準に考えなければならないんです!

着手金をもらって仕事した。いつが売上なの?

質問日:2009/08/24
探偵業をしています。通常仕事前に着手金をもらい、仕事の成功次第で最後に報酬をもらいます。この場合売上の計上はいつになるのでしょうか?

入金の都度、売上計上すべき事例だと思われます。

回答日:2009/09/08

★売上の原則【法人税】

売上の計上時期の原則は発生主義です。現金主義(お金が入ってきたとき)ではありません。商品販売であれば納品時の売上計上が基本ですし、サービス業であれば、サービス提供時の売上計上が原則となります。基本的にお金が入ってきたかどうか、で見るのではないんですね。

★では着手金はいつ売上計上するのか?

よく着手金という言葉を聞きます。探偵業であれば業務前に売上の何%かをもらったり、弁護士や社会保険労務士等の専門職の場合でも、依頼主から仕事前に着手金を貰うのが商慣習になっています。 弁護士や社会保険労務士は、着手金をもらった後に、書類の作成をしたり、助成金の申請をしたり裁判所で裁判に臨んだりするわけです。その後、裁判や助成金の有無の結果によって、成功報酬を依頼主から受け取ります。 発生主義の原則から鑑みると、サービス完了時は、判決が出た時や助成金が通った時のようにも考えられます。つまり、そうなると着手金は売上計上前の前受金的な性格ですね。 しかしです。 この手の着手金は入金時に売上計上しなければなりません。 なぜか。 それは着手金の返還不要という性格によるものです。着手金をもらった後にサービス完了ができない場合、つまり、弁護士が裁判途中で交代したとか、社会保険労務士が助成金申請前に辞めたとか、そうなったとしても、着手金は返さないのです。つまり、着手金はもらった時点で今後何が起きても返還されるべきものではないのです。だから、着手金が入った時点で固まったという認識で売上計上すべきなのです。

個人名義のクレジットカードで会社経費にできる?

質問日:2009/08/29
紐やボタンを製造している中小メーカーの社長です。個人のクレジットカードの方がポイント等の魅力が多く、会社の消耗品もコレで買っています。これでは経費に認められませんか?

法人税調査は実態重視なのでできなくはないです

回答日:2009/09/16

★個人名義のクレジットカードの魅力

●法人の消耗品を買うのに、代表者個人名義のクレジットカードを使用するケースが結構あります。 ●たしかに、個人名義のカードの方がポイントやマイルの付加の点を考えるとメリットは大きいかもしれません。 最近では、ダイナーズ等で、法人のクレジットカードでもポイントが付加されるケースが増えてきていますが、やはり個人名義のカードの魅力はありますね。

★個人名義のクレジットカードで法人の買い物をする場合

●この場合に、会社の経費として計上できるかどうかが問題になります。税務調査でも問題にされるのではないかということです。結論から言うと、実態ベースで会社の経費であることが立証できればOKです。 ●しかし、社長の個人利用分が明細書などに含まれている場合、ミスの原因にもなりますし、法人利用分だけを抽出するのは手間ですね。 ですので、一般的に税理士の多くは法人名義カードを作りましょうとなるのです。 ●確かに、法人名義のカードを作って公私を形で分けた方が処理は楽ですし、ミスもなくなりますね。  「どうしても個人名義のカードを作りたい」 こういう場合には、個人名義のカードを複数作り、会社経費のみに使うカードを決めてしまうことです。これが最も手っ取り早い方法ではないかと思います。