「業績不振で債務超過になってしまった。経営管理ビザを更新したいけど、できるのかな。」

「そもそも、経営管理ビザを更新するためにはどうしたら良いのだろうか。」

経営管理ビザを取得したものの、その後の運用で困ることがあるかと思います。会社経営をしていると、想定していた売上が立たずに予定が狂ってしまった人もいることでしょう。経営管理ビザを更新する必要が出てきたものの債務超過となったら、そもそも更新できるのか不安に思ってしまったこともあるでしょう。

今回の記事では経営管理ビザの更新について解説しています。また、債務超過になってしまった時に経営管理ビザの更新の仕方についても併せて解説します。この記事を書いている私は日本で法人を持つ外資系企業へのインタビューをこれまでに数多くこなし、様々な経営上の悩みについて取材してきました。これまでの私の経験から経営管理ビザについて解説します。

この記事を読むことで、経営管理ビザについて理解できることはもちろん、経営管理ビザを持ちながら業績不振になってしまっても経営管理ビザを更新するための方法がわかります。また経営管理ビザを扱う行政書士の先生方の一助になれるかもしれません。

ぜひ、最後まで本記事を読んでいただき、経営管理ビザについて知見を深めていただけると嬉しいです。

経営管理ビザとは

経営管理ビザとは日本で貿易その他の事業の経営を行い、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格であり、就労ビザの一つです。外国人が日本で500万円以上の出資をして会社を作り、日本で経営を行うためのビザです。

具体的には、日本で事業を立ち上げようとしている人や事業投資で経営を行おうとしている人、事業に投資している外国人の代わりに経営を行おうとしている人です。外国資本を持っている、いわば外資系企業と言われる企業が該当します。

経営管理ビザを取得するために、いくつかのポイントが審査項目となっており、簡単には取得できるものではありません。審査項目には細かいところをチェックされます。

経営管理ビザを持っている事業が債務超過になったら

経営管理ビザを持っている事業者が債務超過で赤字決算になると、事業の継続性を疑われて、在留資格を失う可能性が高くなります。設立一年目で赤字決算でも経営管理ビザを失うことはありませんが、債務超過になった場合は事業改善の見込みがある書類を用意しなくてはいけません。

また、二期連続で赤字決算を計上すると、事業計画書や業務改善説明書の提出を求められるようになります。債務超過だけでなく、赤字決算でも条件によっては書類を提出する必要が出てきます。

経営管理ビザを持っている事業者は、日本国内でビジネスをする上では債務超過はもちろんのこと、赤字決算にも十分に気をつけて事業活動をしなくてはいけません。最初の一年目は予測よりも売り上げが上がらず赤字決算になりやすいですが、債務超過にはならないようにしていきたいところです。

債務超過解消の具体的方法

債務超過を解消させるには次の方法があります。

1.月次利益の蓄積

2.第三者割当増資

3.債務免除

月次利益の蓄積は、日頃の事業活動の売上利益を上げていく行為になりますが、赤字が出ている以上あまり現実的な施策とは言えません。第三者割当増資や債務免除が一般的に行われる場合が多く、基本的には何らかの形で増資か債務免除を行います。

どのような方法を検討するかについては、債務超過の金額と設備投資や運転資金などの必要資金額、月次の業績動向、株主構成、経営者個人の手元資金の状況、手続とその費用、税金等を専門家と総合的に決定していきます。

債務超過でも経営管理ビザを更新する方法

債務超過に陥っている場合に経営管理ビザを更新するには、一年以内に債務超過を解消する見込みがあることが必要で、さらに中小企業診断士や公認会計士などの企業財務の専門家による意見書を貰わなければなりません。

債務超過に陥っている場合、在留資格が通常3年ありますが、在留期間が1年に短縮されるなど在留期間が短縮される場合があります。実際のビジネス上も財務的に危機的な状況ですので、経営管理ビザの更新以前に、増資をするなどの行動をした方が良いでしょう。

また、二期連続で、売上総利益ベースで赤字であり、二期連続で債務超過の場合は、事業の継続性が認められない場合があります。経営管理ビザの更新以前に、何らかの形で事業継続できるように早めに対策を立てた方が良いでしょう。

債務超過に陥りやすい状態とは

資本金が少ない状態で起業をすると、債務超過に陥りやすくなります。業態によりますが、多くの場合は資本金500万円でスタートすることが多く、ほとんどの場合、予測していた売上と経費以外に、不動産仲介手数料や役員報酬などの諸経費で圧迫されてしまい、債務超過になる場合があります。

日本人が会社を経営する場合、自宅を事務所にし、暫くの間は役員報酬0にしておくことで、赤字を極力減らすことが出来ます。しかし、外国から来た場合には事務所を自宅とは別に確保しなくてはいけず、役員報酬も最低月20万程度は出さないといけないなどの規制があります。

そのため、日本人よりも事業を継続させるリスクが大きいです。なお、赤字を減らすために事務所を自宅に変更し、役員報酬を出さない場合、経営管理ビザが更新できなくなりますので、注意が必要です。

経営管理ビザの更新が得意な公認会計士とは

債務超過に陥っている状況で、経営管理ビザを更新するためには、専門的な公認会計士の力が必要です。経営管理ビザについてある程度の知見がないと通常の公認会計士でもすぐに対応するのは難しいです。

こうした専門的な知見と経験を持った公認会計士を見つけるのは非常に難しいことだと思います。しかし、当会計事務所は、これまで数多くの経営管理ビザの更新に携わってきています。経営管理ビザの更新時に債務超過になった場合に必要になる事業計画書と意見書を公認会計士として10万円で引き受けます。もし気になる方はぜひ、お気軽に問い合わせをしていただけますと幸いです。

 

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まとめ

今回の記事では経営管理ビザの更新について、解説をしました。また、特に債務超過に陥った事業についての対策についても重点的に解説してきました。今回の記事のポイントは以下の通りです。

・経営管理ビザとは日本で貿易その他の事業の経営を行い、当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格であり、就労ビザの一つ。

・赤字決算の場合は、二期連続で赤字決算の場合において事業計画書や業務改善説明書の提出を求められるようになります。しかし、債務超過は一期目で債務超過になった場合に資料提出を求められる。

・債務超過になった場合に経営管理ビザを更新したい場合は、専門的な公認会計士に必要となる事業計画書と意見書を作成してもらう必要がある。

海外から日本で事業を起こす際、決算状況がかなりシビアに見られてしまい、起業するのにハードルが高い印象を持たれた方がたくさんいることかと思います。海外から事業を持ってくる場合は、資金と計画性を持って、日本のマーケットに進出したいところです。

もしもこれを見ている経営者や行政書士の先生方で、債務超過に陥っている状態で経営管理ビザを更新したいという場合は、ぜひお問い合わせください。