会社で介護保険に入ることができますか?
- ピアス製造の会社です。スタッフのために介護保険に加入しようかと思っていますが、法人契約って可能でしょうか?
加入形態により処理は異なります!
★介護保険とは・・・・
●被保険者が寝たきり等で要介護状態になったときに保険金が支払われる保険。★契約者:会社、被保険者:役員又は使用人(親族含む)
●月払または年払のケース ①被保険者が60歳までの保険料支払分 50%相当額を前払い費用等として資産計上します。 ②被保険者が60歳に達して以降の支払分 保険料は損金算入(期間の経過に応じて)するとともに、 資産計上累計額を60歳以後の15年で損金算入(期間の経過に応じて) ●一時払のケース 保険料払込期間を75歳までと仮定して、月払又は年払の際と同様に処理します。 ●被保険者:役員又は特定の使用人、受取人:被保険者の場合は 保険料部分は、役員又は特定の使用人への給与として処理します。 <参考> 民間の生命保険には税金対策として加入するケースも多いです。 現実の加入検討については、保険会社及び顧問税理士と綿密な計画に基づくべきと 思われます。
新しく会社を設立!妻はみなし役員?
- 生クリームの原料製造会社を作りました。私が代表者で100%株主でもあります。妻に少しだけアルバイト代を払おうと思いますが妻は役員扱いされますか?
事実認定の問題ですが可能性はあると思います
★使用人以外の者で経営に従事している者
●法人の「職制上の使用人」以外の者で、経営に従事している者をいいます。 相談役とか顧問とかいったような人たちですね。 逆にいうと、職制上の使用人(=支店長や工場長や課長等)であれば除かれます。 とはいえ、同族会社の場合は下記の適用の可能性が出てきますね。★同族会社の使用人のうち特定の者
●以下の①~③の要件を全て満たし、かつ、法人の経営に従事している者。 ①会社の株主グループで所有割合が大きいものから上位3グループを算定し その使用人が(A)(B)(C)のいずれかに属していること (A)1位の株主グループの所有割合が50%超である場合のその株主グループ (B)1位と2位の所有割合を合計して50%超になるときのこれらの株主グループ (C)1位から3位までの所有割合を合計して50%超になるときのこれらの株主グループ ②その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。 ③その使用人(その配偶者ならびに彼らの所有割合が50%超である他の会社を含む) の所有割合が5%を超えていること。★株主グループって何だ!?
●株主+株主の同族関係者+彼らが支配している会社 ↓ つまり、 ①株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族) ②株主等と事実上婚姻関係と同様にある者 ③株主等(個人に限る)の使用人 ④上記以外で、株主から受ける金銭等により生計を維持している者 ⑤②~④の者と生計を一にするこれらの者の親族(同居が要件ではない!)
事務所を借りた。敷金、保証金、権利金の処理は?
- 彫刻用の原材料を製造しているメーカーです。この度会社の事務所を借りました。その時に300万円の保証金(敷金?)を払ったのですが、どう処理するのですか?
繰延資産として一定期間で償却します
★建物を賃借するための権利金(敷金、保証金)
●事務所を賃借すると●●万円の権利金(保証金、敷金)を払う場合があります。 契約で返還されないことが確定している場合はいつ損金計上できるのでしょうか。 ●建物を賃借する際に支出する権利金、立退料、その他の費用は繰延資産になります。★償却方法
①:支払った権利金等が、建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、 実際建物の存続期間中賃借できる状況にあると認められる場合 ↓ その建物の耐用年数の70%に相当する年数で償却します。 ②:①以外の権利金等で、契約や習慣等によって明渡時に借家権として 転売できるものである場合 ↓ 建物の賃借後の見積残存耐用年数の70%に相当する年数で償却します。 ③:①及び②以外の権利金等の場合 ↓ 5年で償却します。 ↓ 但し、賃借期間が5年未満の場合で、契約更新時に再度権利金等の支払 が必要な場合は賃借期間を償却期間とします。 <参考> 法人契約の賃貸借契約書の中身はしっかり精査するようにしましょう。 思いもかけない事項が含まれていることもあります。 税務調査においても契約書レビューは必須事項の一つですので、穴がないように 契約段階での細かい詰めの作業は不可欠です。