経営者仲間と海外への視察旅行!処理は?

  • 西陣織関連のビジネスをしています。この度同業関係の方とフィリピンに視察と観光を兼ねた旅行に行きますがどうやって処理すればいいのでしょうか?

まずは視察と観光の割合を把握しましょう!

★業務+観光の海外視察旅行

●大きなポイント:旅費と給与に分ける! 団体旅行ツアーや同業者団体が主催するような渡航は損金算入するのが非常に厳しいのが現状です。社外の人や親族の同伴は役員給与になるのが一般的。ただし、通訳業務等の能力を持つ人が社内にいない等の事情があれば旅費計上OK。   ●まず損金等算入割合を計算する  業務日数を(観光日数+業務日数)で割る。(10%未満の端数を四捨五入)   ●その後は、損金等算入割合に応じて会計処理します。 ①損金等算入割合が90%以上の場合  旅行費用全額を旅費として処理できます。  (ほとんどが業務であってたまの休日にちょっと観光するような場合) ②損金等算入割合が20%以上80%以下の場合  旅行費用全額に損金等算入割合を乗じて求めた金額を旅費とする。  残りは役員(使用人)に対する給与として処理をします。 ③損金等算入割合が10%以下の場合  旅行費用全額役員(使用人)への給与として処理します。

★海外渡航費について

●海外渡航の旅費(日当や宿泊代)は業務上必要&適正額であれば旅費としてOKと考えられます。  ↓  しかし、業務上必要ではない旅費や適正額を超える場合は給与扱いされるリスクが高いです。  (金額については明確な基準はありません)

★書類として残すべし

●業務や視察の目的、参加者、旅行行程、参加費用、主催者、期間等を行程表として紙媒体で保存すべきです。その際に上記按分計算のためにも、視察日数・観光日数・業務日数等を明確に区別しましょう。上述の通り、業務割合が非常に重要になりますので。   ●日数計算方法 8時間を1日として視察なのか観光なのか業務なのかを時間単位で割り振っていきましょう。    ◇視察とは・・・・・   工場やオフィスの見学、展示会等への参加、市場調査、会議参加、   役所訪問、取引先との商談 等    ◇土日の処理は・・・   土日でも業務をしたら視察日に含め、観光すれば観光日に含める。      ◇業務従事割合は・・・・   <視察日数>を<視察日数+観光日数>で除すことで求めます。   旅費適正額に業務従事割合を掛けた分を経費にする。   でも、上記のとおり90%以上の割合であれば全額経費でOK。   逆に10%以下であれば全額経費計上NGです。 ●業務従事割合が50%以上の場合 費用全体を交通費とそれ以外に区別し、「それ以外*業務従事割合+交通費100%」を損金算入可能。   ●税務リスク 海外渡航費が否認されれば、役員賞与として扱われるリスクあり。法人税法上損金算入が否認される上、役員の源泉所得税がとられる可能性がありますので要注意です。

4/20決算。4/1~4/20の社会保険料も未払計上できる?

  • 煎餅の原材料を製造している中小企業です。4/20決算ですが4月分(4/1~4/20)の社会保険料負担分も決算で未払計上できるのでしょうか?

できません!末日決算でない場合は注意必要です!

    

★【原則】:社会保険料を決算のときに未払計上する

●法人が負担する社会保険料  被保険者が月末で在職:翌月末日までに納付  被保険者が月中で退職:退職月に係る保険料は納付する義務はない ●法人税では、法人が納付する以下の保険料等のうち法人負担分は、  「その保険料計算の対象となった月の末日」の属する事業年度の損金に算入できます。 ●保険料等に含まれるもの 健康保険、厚生年金等のいわゆる社会保険料

★月末決算でない場合は要注意!!

●月末決算の場合 3/31決算の場合ですと、3月分の社会保険料は3/31で確定するので全額未払計上OKですね! ●月末決算以外の場合 法人の負担する各月の社会保険料の支払債務は、「その月の末日の従業員の在職の事実」で確定します。つまり、4/20決算の会社の場合、3月分の社会保険料は未払計上できますが、4/1~4/20分は未払計上はダメです!

飲み屋に前払いして交際費計上!OKですか?

  • パジャマ製造の会社です。交際費が多くいっぱい前払いもあれば未払いもあります。こういう場合、払った時点で交際費計上できますか?

できません!交際費はその事実がいつかで決まります!

    

★交際費の大原則!

●交際費は、接待等の行為があったときに支出があったとされます。 ●未払い・仮払いのケースもあるかと思いますが、支出がいつかは関係なく、その行為の事実があった事業年度で交際費計上ができるということなんですね。   ●交際費等の支出の事実があったときとは、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為があったときです。 <参考1> ちなみに、交際費=事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用ですね。よく聞かれるのが広告宣伝費との違いについてです。たとえば、不特定多数の者に対するプレゼントや贈呈物の費用は広告宣伝費と言われています。なぜなら、これは特定の人物に向けたものではないからとのこと。となると、相手方が特定できるか否かが一つのキーになります。 <参考2> その他によく聞かれるのが交際費と福利厚生費の違いです。専ら従業員の慰安のための旅行等で通常要する費用は福利厚生費とされます。他にも、従業員やその親族等の祝いや不幸の際に一定基準に従って支給される金品(結婚祝や出産祝や香典や病気見舞い等)についても福利厚生費とされます。