使ってない固定資産はどうするの?
- 建築会社を経営しており、ユンボがいっぱいあります。古くて使わないものもあるのですがこういうときはどう処理するのでしょうか?
除却処理を行い費用を計上します!
★固定資産の除却・廃棄
●ポイント ↓ 除却した場合の証明書を残しましょう。 その上で会計処理をすべきです。 ↓ 除却費用も「固定資産除却損」の中に含めて計上できます。★有姿除却という手もあります!
●除却や廃棄には信じられない程の多額の費用がかかる場合があります。 こういう時に実際に廃棄するのは現実的ではないと思われます。 ↓ このときには有姿除却が使えます。 簡単に言うと、実際にはどこかに残っているけれど、帳簿上は 固定資産を消し去るということです。 (処分見込額だけは残しましょう!) ●有姿除却できる資産とは・・・・・ ①今後は事業に使用する可能性がないと認められる資産 ②特定の製品の生産のために専用とされていた金型などで、 その製品の生産を中止したことにより、将来使用される可能性が ほぼゼロであることが明らかな資産 ●ソフトウェアも有姿除却の対象になる場合があります。 ①自社利用ソフトウェア ソフトウェアによる業務が廃止され、利用しないことが明らかな場合 or 他のソフトウェアを利用することになり、利用しないことが明らかな場合 ②販売用のソフトウェアの場合 新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが 社内稟議書や販売流通業者への通知文書等で明らかな場合 ●大事なのは税務調査時の対応策です! 「除却した固定資産が今後使用される可能性がない」という証明、 これがポイントです。 ↓ 稟議書や取締役会議事録を残し、その経緯や理由を詳しく記載しておくべきです。
一人オーナー会社課税が廃止される!!
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から廃止!
★一人オーナー会社課税とは何だったのか?
●正確には「特定支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」。 ↓ 簡単に言うと・・・・ 株主と役員が同一で一人だけのような同族会社で、 役員報酬の一部(給与所得控除部分)が損金計上できないという制度。 ↓ この制度がなぜあったのか。 個人事業主の事業所得(利益)=そのまま所得税の課税対象。 実質的に個人事業主と変わらない一人オーナー会社にするだけで、 役員報酬扱いになるので、給与所得控除を差し引けて、 その後の金額が所得税の課税対象になるんですね。 ↓ 法人にするだけで、役員報酬にできる。 つまり、法人の損金にも計上でき、かつ、給与所得控除もできるわけです。 個人事業主よりずっと有利です。 ↓ こういった流れの中で平成18年度税制改正で制度化されました。★一人オーナー会社課税が廃止される!!
●上記の制度は「平成22年4月1日以後に終了する事業年度」から廃止されます。 ↓ これによって役員報酬額を気にせずに設定できるようになります。 ↓ しかし、問題もあります。 それはこの措置が時限的だということです。 つまり来年の平成23年度税制改正でまた別の措置が登場しそうなので 簡単に喜べるというわけではないようです。
ホームページ制作会社の売上はいつ?
- カリブ海の画像をふんだんに使ったホームページ制作会社です。売上計上する基準っていうのはどう決まっているのでしょうか??
完成引渡しのタイミングですね!
★ホームページを制作する会社の売上計上
●ホームページを制作して納品して代金をもらう会社の場合、 この契約は、民法632条の請負契約に該当します。 ↓ 売上計上のタイミングは「全部完成して引き渡した日」の 属する事業年度ですね。 入金はいつのタイミングでも関係はありません。 ↓ 大規模案件等で「一部の完成引渡しの都度入金をもらう」ような場合は、 その引渡しの都度の売上計上になるものと思われます。 ●最近は制作費をゼロにして、管理や保守費用等で利益を稼ぐ 会社も出てきてますね。 ↓ 毎月定額のお金を貰って、毎月役務提供しているような場合は、 毎月の入金額をそのまま売上計上すべきです。 期間に応じた収益計上の概念ですね。 ↓ 但し、「返還しないことが確定している」収入については、法人税では 返還しないことになった年度の売上計上でも大丈夫です。 例えば、5年分の保守管理費用を最初にもらって、中途解約しても返還 する必要がない場合だと、前受した年度での売上計上もOKです。 でもこれはあくまで法人税法上の話であって、会計基準からすると 合理性に欠けるので、実務では期間に応じて収益計上すべきですね。★税務調査では売上は必ず見られます!
●保存資料 ①契約書・覚書等(契約内容を確認できる) ②納品書、作業完了報告書等(制作が完成して引渡したことを明確にする) ③通帳コピー、領収書等(入金を明確にする) ④工程管理表、作業日報(作業進行状態を明らかにする) ●原価との対応 当たり前ではあるのですが収益費用の対応はめちゃくちゃ大事です。 ホームページ制作に関して発生した原価は売上計上までは仕掛品になります。 原価には人件費も外注費も含まれます。 特に小さい会社では社長等の役員が制作にかかわる場合も多いので、 役員報酬や賞与の一部を仕掛品計上する必要が出てくるかもしれません。