消費税の簡易課税の届出が遅れた!どうしよう?

質問日:2009/08/11
バーべQ用品を販売している会社です。今期から外注費がすごく増えるので簡易課税をやめて原則課税にしたいのです。でもその届出を出すのを忘れました。何とかなりませんか?

簡易課税制度選択不適用届出が遅れたときの裏技!

回答日:2009/08/19


★簡易課税制度選択不適用届出はどういう内容?

●簡易課税制度選択不適用届出(簡易課税制度の選択をやめる場合に提出) 「適用をやめようとする課税期間」の初日の前日までに提出しなければなりません。  

★しかし実務上は届出が遅れることもある・・・・

その期が始まってから、急に外注が増えた等して、どう考えても原則課税にする方が有利だというような場合も、意外に多いものです。 でも、気づいたとき(つまり当期)に消費税の届出を出しても、原則課税に戻ることができるのは来期からですね。 今期が始まったばかりとすると、丸々1年不利な簡易課税のまま進まなければなりません。

★こんなとき、秘策はあるのか・・・・

届出のルールを変えることはできません。 唯一の抵抗策として、、、 「今期:簡易課税のまま、来期:原則課税にできる」わけなので、今期の期間を減らすという策があります。 つまり、決算期を変更して、今期を圧倒的に短くするのです。 7月決算の会社が8月に「簡易課税の不適用届を出す」ことを忘れていた場合、決算期を9月に変更してしまえば、来期は10月から始まるのです! つまり簡易課税の期間は2ヶ月という小さな影響に抑えられるわけです!  <注意!>   事業年度は登記事項ではありません。定款を変更するだけで登記は不要!つまりコストはかからないんですね!   株主総会の特別決議及び税務署等への届出の提出ぐらいでしょうか。(当然ですが、そのときに原則課税への変更届も一緒に提出した方がいいです)   

災害があれば消費税の簡易課税を変更できるの?

質問日:2009/08/13
蛸やイカの研究を行う会社です。今期台風の大災害に見舞われ事務所が損壊し多額のコストが発生しました。消費税は簡易課税だったのですが、原則課税にすればお金が戻ってくると聞きました。簡単にできるのでしょうか?

原則論はできません!しかし災害の場合は特例あり!

回答日:2009/08/20


★災害発生→多額の修繕費→消費税簡易課税は不利!

●当期、台風や地震等による災害が発生した場合  ↓ ●多額の修繕費が発生します  ↓ ●消費税計算上、仕入税額控除が大きく膨らみます  ↓ ●消費税で簡易課税を採用していた場合、消費税でかなり損する可能性アリ!  原則課税にしてたらいっぱい還付がありそうなのに・・・  このままの簡易課税だと逆に消費税を支払わなければならない・・・  (なぜなら簡易課税は、売上に数字を乗じて仕入額を概算で算出するため)  ↓ ●でも、簡易課税→原則課税への変更は前期末までの届出をださなければならない。  ↓ ●当期に災害が発生することなんて予見できない!!!  ↓ ●そんなときのために、国税庁が用意してくれています。  「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請」です!

★災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認

●災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けたい場合、又は、簡易課税制度の適用事業者が適用を受ける必要がなくなった場合の手続。 ●提出期限  災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2ヶ月以内。  (但し、災害等がやんだ日が当期決算末日以降ならば申告期限までに提出すればOK)   ●来期からどうなる?  来期以降簡易課税に戻したい場合、当期中に再度「簡易課税選択届出書」を提出すべき!

得意先からいつも振込手数料が引かれる・・

質問日:2009/08/19
ソファ等を販売している中小企業です。得意先からはいつも振込手数料が控除されて入金されます。この場合の処理はどうすればベストですか?

振込手数料については有利な処理がありますよ!

回答日:2009/08/26


★売掛金から振込手数料が差し引かれて入金される場合

考えうる処理は2つでしょう。  ①振込手数料は売上値引  ②振込手数料は経費(支払手数料等の管理費勘定を使用)   ①の場合→最終の売上高=当初売上高-振込手数料 ②の場合→最終の売上高=当初売上高 つまり、、、、 ①:売上高を減らす会計処理 ②売上を減らさずに経費を増やす会計処理

★消費税の観点からは有利不利が発生!

消費税の課税事業者で簡易課税を選択している場合、①が有利です。 なぜなら、、、、 簡易課税=売上高-(売上高×みなし仕入率)で支払消費税を計算します。 つまり、売上高が小さい方が払う消費税は少なくなるのです! この点を考えると、①の処理のほうがメリットがありますね。