駐車場付の住宅賃貸。消費税はどうなる?
- じゃがいも農家です。余剰な土地を使って、駐車場付のアパートを賃貸しています。この場合消費税はどうなるのでしょうか?
消費税の例外規定に当てはまるかも。
★消費税の原則
●住宅の貸付→非課税 ●駐車場の貸付→課税★消費税の例外
●入居者全員に無条件に駐車スペースが割り当てられ、駐車料金を別途収受していない場合、賃料全額を非課税として取り扱うことができます。 ↓ 一部の入居者には駐車代込みの家賃を収受、それ以外の入居者には駐車料金を別途収受している場合、駐車代込みで収受している人の賃料についても内訳を区分して「駐車代に係る金額」を課税売上に計上しなければなりません!! ↓ 駐車スペースがなくて、近くの土地を借りて駐車スペースとして住宅と共に貸付けている場合は、家賃の内訳を区分して駐車代部分は課税売上高に計上しなければなりません!
輸出してたらどんな場合も消費税免税?
- パーマ用原材料をノルウェーに輸出しているメーカーです。直接海外の業者に売っている場合と日本の商社経由の2パターンがありますが消費税は免税ですか?
取引形態によりますので注意が必要です
★輸出取引に係る消費税
●結論 輸出免税の対象となるのは「輸出許可書等」の輸出の事実を証する所定の書類を保存している場合のみです。 ↓ 直接海外に輸出した売上は輸出免税の対象になります。 ↓ しかし、日本の商社経由の輸出は、日本の商社への売上です (つまり国内取引→消費税の課税対象)★輸出取引って商品を輸出する場合だけ??
●商品の輸出は勿論のこと、国際輸送、国際電話、国際郵便等も輸出に該当します。商品輸出出ない場合にはどのような証明書があるのでしょうか? ↓ 契約書等で一定の事項が記載された書類が証明書として利用されます。 ↓ 当然ですが、商品の輸出においても国内仕入が生じている場合や輸出売上のために国内にて広告宣伝費や交際費が生じている場合には、これらは仕入税額控除の対象に なります。つまり、この場合は消費税還付の可能性があるんですね。 ↓ 消費税還付は、年1回、年4回等と自由に選択できます。資金繰りを考慮して、消費税の還付を戦略的に受けている会社が多数存在するのはこのためです。
開業初年度!消費税還付できる?
- 空港に人材を派遣する会社を設立しました。第1期は売上はほぼゼロですが固定資産をいっぱい購入しました。これって消費税の還付ができるのでしょうか?
届出をすればできますが注意は必要!
★消費税は還付される場合もある
●設立事業年度、多額の設備投資をする事業年度は還付の可能性が高くなります。しかし、還付を受けるには、かなり綿密な計画が必要です。数年先を見据えた有利不利の判定、会社全体の金額の見積、届出書の提出等があります。 ●消費税還付の仕組み 「売上に係る消費税」-「仕入に係る消費税」がマイナスになれば消費税の還付があります。★設立年度はかなり注意が必要!
●設立事業年度は免税業者の場合が多い。 消費税は2期前(前々期)の課税売上高が1,000万円以下であれば免税となります。言い換えると、会社設立時は資本金1,000万円未満であれば2期が免税となります。 ↓ これは、法人成りの場合も同様です。(個人事業主時の課税売上高はそのまま新設法人の課税売上高にはなりませんので) ●しかし・・・・ 例えば、売上がほとんどないとか海外売上ばかりの第1期に大きな設備投資をした場合、貰った消費税より払った消費税が多くなるケースはよくあります。(つまり還付発生) ↓ 免税事業者のままであれば、消費税の支払いもない代わりに還付もありません。 ●そこで、わざわざ納税義務者になる届出もあります。 設立1期目に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば納税義務者になれます。 (課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出が必要!) (新規開業の場合、開業した課税期間の末日までに提出すれば、第1期から適用可能!) ↓ これで還付があればもらえますが、支払いになってしまったとしても支払義務はあります。 ↓ しかも、課税事業者を選択すれば2年間の継続適用が必要になります。 ↓ ですので、第2期の消費税の支払,還付予想をした上で届出を出すか否か検討すべきです。 ●「消費税課税事業者選択届出書」を提出してしまった場合の第2期の対策 第2期に予想外の消費税の支払が発生しそうなことに後で気づく場合があります。でもこの支払いから逃げるわけにはいきません。 わざわざみずから課税事業者になるという届出をしてしまったのですから。 ↓ 支払額を調整する(減らせる可能性がある)という意味で、「消費税簡易課税選択届出書」を提出して第2期から簡易課税を選択すると消費税支払額を下げられる可能性もあります。 ↓ 但し、「消費税簡易課税選択届出書」は適用を受けたい期間の初日の前日までに提出必要! (事業開始日の属する課税期間である場合は、その課税期間中に提出必要!) つまり第1期中にはこの届出を提出しないとダメなんですね。 ↓ また、簡易課税は2年間の継続適用が要件ですから、第3期も簡易課税が適用されることに留意が必要です。 ↓ 当然ですが、簡易課税を適用すれば還付があっても受けられませんので要注意です!