資本金1000万円以下で消費税払うのは危険?

  • 人参の特殊栽培を行う会社を立ち上げました。資本金100万円ですが初年度は海外売上だけです。消費税還付は簡単にできますか?

いろんなリスクが存在します

    

★消費税課税事業者選択届出書と課税事業者選択不適用届出書

●消費税課税事業者選択届出書の提出  ↓  □課税事業者になりたい課税期間の初日の前日までに提出が必要!  □新規開業の場合、開業した課税期間の末日までに提出すれば、第1期から適用可能!  ↓  これでどうなっても(基準期間課税売上が1000万円以下でも)、常に課税事業者です。  ↓  これをストップするには「消費税課税事業者選択不適用届出書」だけです。 ●消費税課税事業者選択届出書  ↓  本来免税事業者のままでいられるのに敢えて課税事業者を選択!  ↓  敢えて自ら課税事業者になったので、免税事業者に戻る場合も自ら進んで選択  して、アクションを起こす必要があります。

★消費税課税事業者選択届出書の注意点!

●資本金1,000万円の会社で初年度の設備投資が多くて2年目も売上は少ないと読んだ場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するケースが結構あります。  ↓  しかし、実務上漏れてしまう大きなリスクがあります。  ↓  それは「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出漏れです。   ●消費税課税事業者選択不適用届出書の提出タイミング  ↓  ①「課税事業者の選択をやめようとする課税期間」の初日の前日    ②「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった課税期間の初日から   2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない。  ↓  つまり平成21年9月4日設立(8月決算)の場合に「消費税課税事業者選択届出書」を出すと平成23年9月4日の属する課税期間の初日(平成23年9月1日)以降でないと提出できないわけです。で、最速で平成23年9月1日(第3期初日)に提出しても効果が出るのは、第4期からですね。  ↓  つまり、第3期は絶対に納税しなければなりません。  ↓  第1期の売上が1000万円以下でも関係なし。払わなければなりません。  ↓  第3期に消費税がガーンと伸びる会社はよくあるので、もし課税事業者を選択適用するのであれば、第3期分もしっかり予想するべきですね。

海外企業への売上は全部消費税免税?

  • カザフスタンの現地企業にコンサルティング業務を行いました。実際にはこの会社の日本支店が色々手伝ってくれたのですがこの場合消費税は免税になりますか?

なかなか厳しいと思いますね

    

★中国の現地企業へコンサルティングを行った場合

●(海外にあるので)外国法人は非居住者です。  ↓  つまり、外国法人へのコンサルティング売上は「非居住者への役務の提供」なので輸出免税となりますね。  ↓  しかし、大抵の場合はそんな簡単ではありません。こういうときは得てして、その外国法人に日本支店があって、日本支店経由で現地の外国法人へ取引の流れがある場合が多いです。  ↓  消費税法上、外国法人であっても日本支店は居住者になります。つまり、この売上が現地の外国法人ではなく、外国法人の日本支店に売上げた性質があるとされた場合、消費税の課税対象になってしまいますね。  

★現地への売上?日本支店への売上?

●判断の指針はあります。  ↓  以下のいずれにも該当する場合、輸出免税の対象とできます!  ↓  ①役務提供が「非居住者の国外の本店等」との直接取引であり、国内の支店や出張所は直接的にも間接的にも関係がない。    (事務取次ぎや決済代行等も含めた一切の事務に関係していない)    ②非居住者の国内の支店や出張所の業務が、当該役務提供に係る業務と関連性がないこと。   (今回のコンサル業務と支店業務に関連性がないということ!) ●輸出売上への判断基準はかなり厳しいといえます。  注意しましょう。  

外国人タレントは消費税がやばい??

  • 姫路市を中心に外国人タレントの養成・管理を行っています。たまにしか日本にこないタレントでも日本で売上がでれば消費税の納税義務が発生するかもしれないと聞きましたが、これって本当でしょうか?

確かにそのとおりだと思います!

    

★日本で賞金を稼ぐ外国人プロゴルファーも外国人タレントも要注意!

●消費税の課税要件  ↓  前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合→課税事業者です!日本に住所がない非居住者であっても同じです。消費税に関しては、居住者であろうが非居住者であろうが関係なし!国内で事業を行うのであれば、消費税はかかります!   ●外国人のプロゴルファーやテニスプレーヤーが典型かと思いますが、彼らは世界を転戦し賞金を獲得するわけです。当然日本でも活動します。  ↓  彼らが獲得した前々年度の賞金が1,000万円を超えていた場合には、当年は消費税納税義務者になりますね。    

★商品で稼ぐ個人事業者にとっては簡易課税を検討!

●賞金で収入を得るようなプロスポーツ選手やタレントやモデルの場合、課税対象になるような仕入は稀でしょう。この場合には原則課税で消費税を納税するとかなり多額になると思われます。  ↓  そこで簡易課税の選択を考えます。課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があるものの、課税売上高が5,000万円以下の場合にはおそらくお得になるものと思われますね。