家賃と敷金。消費税はどうなるの?

  • 鳥取県で不動産業を営んでいます。この度社宅用でマンションを賃借しました。このときの消費税の関係はどうなるのでしょうか??

居住用か住居用かで異なります!

    

★ポイントや金券の配布はよくありますね!

●退去時に返還される部分  ↓  消費税の課税対象になりません(単なる預け金処理)  ↓  とはいえ、よくあるのが全額返金ではないケース。退去時に、原状回復費用を差し引いて返還されるようなパターンは本当によくありますね。この場合の原状回復費用分については、消費税の課税対象になってくるので注意が必要です。(居住用か事業用かを問わず!)   ●退去時に返還されない部分  ↓  事業者の資産貸付に該当するので消費税の課税対象になります。ただ、居住用として利用する場合は消費税は非課税です。ですので、住宅兼店舗等を借りるような場合は面積等の合理的基準で按分しないとダメなんです!  

★居住用は非課税!!!

●住宅の貸付(つまり家賃)は消費税は非課税なんですね。  ↓  住宅の貸付とは、住宅のみならず住宅に付随して貸し付けられるもの(庭・塀等)に加え、住宅の付属設備(照明、冷暖房、絨毯等)も含まれます。  但し、これらの物でも別に使用料が発生するような場合は住宅とは別個として考えるので非課税対象ではないことに注意が必要です!! ●家賃とは・・・・・  家賃、敷金、保証金、共益費等を含みます。

土地の貸付は消費税は非課税ですか?

  • 大阪の豊中や吹田で土地を貸し出して生計を立てています。土地はどんな場合でも消費税はかからないと思ってるのですが間違ってますか??

基本はそうですが例外もあります!

    

★土地の貸付は非課税ですが・・・・

●原則:土地の貸付は消費税は非課税です。 ●例外はあります。つまり消費税の課税対象になるケースがあるということです。  

★土地貸付で課税になる場合

●土地を一時的に使用させるために貸し付けるケース。  ↓  要は、貸付期間が1ヶ月未満の場合ですね。このケース、実は結構あります。例えば、何らかの展示会等のために1週間だけ貸し付けるようなことが多々あるからです。  ↓  これに付随して、土日だけ土地を貸すような場合もあります。「土日だけ開くイベントの駐車場用に土地を貸す」というようなケースですね。この場合、契約期間は2日と判定しますので(つまり1ヶ月未満と判定)、消費税の課税対象になります。年間で考えると1ヶ月を超えてくるのですが、ここではそういう考え方をせずに、土日の2日間は1ヶ月未満なので課税対象と判断します。かなり注意が必要かもしれません。   ●土地ではなく建物を貸していることになるケース。  ↓  貸付人は土地貸付と思っていても、土地上の建物等を貸していると判断される場合は課税対象になりますね。  ↓  例えば、駐車場の貸付。  これは土地の貸付にも思えますが、アスファルトを敷いていたり、線を引いて区画整理していたりすると、それは駐車場施設の貸付です。つまり、土地の貸付ではありません。こうなると駐車料金に対しては消費税が課税されます。  ↓  同じようにビルの貸付も同じです。  自分の土地にビルを建設して丸ごと賃貸した場合(一棟貸)、たとえ、建物と土地の賃料が別建てで契約されていたとしても、消費税上は、賃料全額が建物の賃料とみなされます。つまり、消費税の課税対象になるということですね!  

マンションを建築して賃貸!注意点は?

  • タジキスタンに留学して帰国しました。神戸の両親からの遺産である土地の上にアパートを建築し賃貸収入を考えています。駐車場付にする予定ですが注意点はどんなところにあるのでしょうか?

問題になりやすいのは駐車場です!

    

★駐車場付のマンション賃貸と消費税についての注意点

●駐車場代を住宅家賃込みで設定する場合  ↓  駐車場代も住宅家賃となるので、消費税は非課税になります。   ●駐車場代を住宅家賃と別で設定する場合  ↓  駐車場代については消費税が課税されます。  

★駐車場付ではないマンション賃貸と消費税についての注意点

●駐車場が全件で自動的に付属されていないマンションも多いですね。  ↓  この場合、駐車場代を個別に払う利用者がいます。そのときに、駐車場代を込みで住宅家賃をもらおうが、駐車場代を別枠でもらおうが、駐車場代部分の消費税は課税されます。  ↓  とはいえ、住宅家賃込みとした場合は、駐車場代がいくらかわかりにくいですね(住宅部分と駐車場部分の分割が難しい)  ↓  この場合は、近隣の世間相場の駐車場料を総合的に勘案して駐車場料を合理的に算出する必要があるので注意が必要です。    

個人事業主の自家消費に注意!!

  • 村上春樹さんを中心とした作家の情報を提供している京都の個人事業主です。関連商品の販売も行っていますが、自家消費することもたまにあります。この場合の注意点はあるのでしょうか?

仕入額と売価×70%のライン!

    

★自家消費、何の気になしにやってる場合が非常に多い

商品の仕入&販売の商売であっても、調理して販売する飲食店であっても自家消費というのはよくあることです。自社商品等を自分や従業員が買ったりすることですね。 この場合は、お金のやり取りとは別にきっちり処理する必要がありますので、かなり注意を要します。

★自家消費×所得税

●仕入額と売価×70%を比較  ↓  いずれか大きい金額を算出。  ↓  この算出額以上で売上計上していれば問題なし。  ↓  飲食店のまかないだからといって税法上は許されません。従業員からしっかりと徴収するようにしなければ責任は経営者にあります。  

★自家消費×消費税

●仕入額と売価×50%を比較  ↓  いずれか大きい金額を算出。  ↓  この算出額以上で売上計上していれば問題なし。   ●このような話は、個人事業者の自家消費以外でいうと、法人が役員に行う資産の贈与&著しく低い価額による譲渡も該当しますので要注意です。