会社からの借入金も住宅ローン控除対象ですか?
- サーモンやカンパチやタイ等の加工を行っている会社に勤めています。会社の低金利融資制度を利用して住宅を購入しました。これは住宅ローン控除対象?
利率1%以上なら控除対象です!
★定期借地権付建物を購入して、翌年に底地をローンで買い取った!
●住宅ローン控除の対象となる敷地の購入に係る借入金 ↓ 家屋の新築日前に敷地を購入している場合 or 家屋とその敷地を一括して購入している場合の2パターンのみ。 ↓ 家屋購入翌年はダメですね!★勤務先で借りた低利率の住宅ローンは?
●使用人の地位に基づいて受けた借入金 ↓ 支払利息ゼロの場合 or 基準利率(年1%)未満の場合 ↓ 住宅ローン控除の対象外になります。 ↓ 利率が変動する場合は、年間利息合計額と「算定基礎となる借入金」から利率を算定し、 基準利率(1%)未満かかどうかで判定することになります。★会社の互助会等から借りたケース
●共済会や互助会等の従業員団体からの借入金 ↓ この団体が行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合は 使用者からの借入金に該当する ↓ つまり、住宅ローン控除の対象!! ↓ ちなみに、共済組合といわれる組織もありますが、この組合からの借入金についても 一部住宅ローン控除対象になっています。 (日本私立学校振興・共済事業団等) ●使用者の事業の一部と認められる要件 ①使用者の役員oe使用人で組織されている ②使用者の役員or使用人の親睦や福利厚生に関する事業を行っている ③経費の相当部分を使用者が負担している ④以下のいずれか一つの事実があること (A)役員or使用人の一定の資格を有する者が役員に選出される形式がある (B)使用者が業務運営に参画している (C)事業に必要な施設の大部分を使用者が提供している★福利厚生業務を行う法人から借りたケース
●使用者に代わり住宅取得等の資金の貸付けを認められている法人 (民法第34条の規定により設立)で一定の法人は住宅ローン控除の対象になります。 詳細は個々の法人により異なります。
住宅ローンを借り換えた場合はどうなるの?
- 大豆の研究機関に勤めています。先般色んな条件が重なって住宅ローンを借換えました。この場合は住宅ローン控除はどうなるのです?
借換え後の期間はどうなってますか?
★住宅ローンを借り換えた場合はどうなるの?
●新たな借入金が従前の借入金等を消滅させることが明らか 新たな借入金を家屋の新築or増改築等に充てることが明らか ↓ 上記の場合には、住宅ローン控除の要件を満たしていれば (借換日から償還期限までが10年以上等、いわゆる一般的要件です) 新たな借入金でも控除の適用を受けられます。★繰上返済をした場合には住宅ローン控除は?
●繰上返済の結果としてどうなったかがポイントになります。 ↓ □繰上返済後の償還期限が10年以上ある:控除適用可能! □当初借入時点からの償還期限が10年未満となった:その年以降適用なし!★融資実行日が翌年1月になってしまった場合
●当年内に居住の用に供している、かつ、金銭消費貸借契約を締結している ↓ 当年から住宅ローン控除の適用を受けられます! (融資実行日がいつかは関係なし!)★そもそも借入金残高とはどこまでを含む?
●住宅ローン控除の借入金 ↓ 元本のみが対象! 利息や手数料等は含みません。★借入金の返済を据置いている場合はどうなるか?
●住宅ローン控除の要件は、 「償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済される借入金」。 ↓ 償還期間=実際の借入金返済期間。 つまり、据置期間があってもなくても関係なくて、 据置期間の前後の償還期間の合計が何年かどうかが大事。 ↓ 10年以上の場合は、住宅ローン控除の適用OK!
親戚から住宅を購入してもローン控除OK?
- とうもろこしとチーズの加工会社に勤めています。今年親類から中古住宅を購入しましたが、これって住宅ローン控除は可能でしょうか?
生計を一にしているかどうかが大事!
★転勤等のために居住できなくなった場合
●住宅ローン控除=控除年の12月31日まで引き続き居住していることが要件。 ↓ (ただし!) 転勤等で「配偶者や扶養親族等の生計を一にする親族」と 日常の起居を共にしていない場合でも これらの親族が引き続きその居住の用に供しており 事情解消後は本人がその家屋に居住することになる場合、 本人ががその家屋を引き続き居住しているものとされます。 つまり、住宅ローン控除の適用OKです。★家屋の所有者が死んでしまった!!
●住宅ローン控除=控除年の12月31日まで引き続き居住していることが要件。 ↓ (ただし!) 家屋の所有者の死亡や火事等で、居住できなくなった場合、 死亡日or居住不可能日まで引き続いて居住していれば、 その年の住宅ローン控除を受けることができます。 (住宅借入金残高は、死亡日or居住不可能日の残高!)★生計を一にする親族から住宅を購入!?
●中古家屋の取得 ↓ 「取得者と生計が一で、取得後も生計を一にする親族」からの取得は 住宅ローン控除対象外です! ↓ 親族とは、内縁関係者等も含みます。 ●離婚で住宅が分与された場合 中古家屋の取得要件 ①贈与の場合はダメ! ②「取得者と生計が一で取得後も生計を一にする親族」からの取得もダメ! ↓ □離婚による財産分与で取得 贈与ではないし、取得後も生計を一にしないでしょう。 ですので、住宅ローン控除の適用OKです!