土地は妻、家屋は夫。住宅ローン控除はどうなる?

  • 瀬戸内海のフェリー運行会社に勤めています。先般家屋と土地を購入しました。家屋は私、土地は妻名義です。この場合私だけが住宅ローン控除対象??

家屋のみ住宅ローン控除可能です!

    

★土地を夫、家屋を妻名義にしている場合

●住宅ローン控除対象のためには、家屋購入のための借入金があることが条件。  ↓  家屋が妻、土地が夫名義。夫婦共に借入金がある場合。  妻は住宅ローン控除の適用はできますが、夫はダメです!  夫婦で家屋を共有しておかないと住宅ローン控除を双方が受けられないんです!

★海外単身赴任と住宅ローン控除

●住宅ローン控除の適用者が海外に単身赴任になった場合  ↓  住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」  年内に海外に単身赴任する=この要件を満たしていないわけです。  ↓  たとえ生計を一にする家族が引き続き居住していたとしても本人が非居住者になる  ので住宅ローン控除は受けられません!  (これは国内転勤の単身赴任とは異なりますね)  ↓  その後国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。  ↓  但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。  つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。

★海外駐在(家族全員で海外へ)と住宅ローン控除

●住宅ローン控除の適用者が海外駐在になった場合(家族全員で海外へ)  ↓  住宅ローン控除の条件の1つ:「その年の12月31日まで引き続き居住している」  年内に海外に家族全員で移動=この要件を満たしていないわけです。  ↓  しかし、引越前に税務署に一定の届出書を提出しておけば、  国内に戻り再居住した場合、その年から再び住宅ローン控除可能です。  (但し、海外滞在中に賃貸していた場合はその年の翌年になります)  ↓  但し、住宅ローン控除期間は、「当初居住してから●年間」です。  つまり、控除期間が残っていた場合のみ、再居住後に住宅ローン控除可能です。

住宅ローン控除の50㎡はどうやって算定するの?

  • スキーやスノーボードの販売店で働いています。先日妻と共有名義で70㎡の住宅を購入しました。住宅ローン控除の対象になるでしょうか?

共有の場合でも住宅全体で判断します!

    

★土地を夫、家屋が夫婦共有の場合の住宅ローン控除

●土地は夫所有し、建物は夫婦で1/2ずつ共有している場合  ↓  2,000万円の土地(借入金は2,000万円)  5,000万円の建物(借入金は5,000万円)  ↓  この場合の住宅ローン控除対象  □夫→土地2,000万円+5,000万円×1/2=4,500万円  □妻→建物5,000万円×1/2=2,500万円  

★共有の場合の50㎡はどの基準で算定するか?

●住宅ローン控除の条件の一つ=床面積50㎡以上  ↓  共有名義の住宅の床面積は全体の床面積が50㎡以上かどうかで判定。  夫婦で1/2ずつ共有していたとしても按分した持分割合が50㎡かどうかは関係なし!  あくまで両方の持分合計(つまり住宅全体)が50㎡かどうか!!  

★単身赴任で転勤になった場合の住宅ローン控除

●住宅を購入したけれど国内転勤になった(単身赴任)のケース  ↓  原則:その年の12月31日まで引き続き居住をしている必要があります。  つまり、国内転勤するとこの条件を満たさないことになります。  原則論を当てはめると、住宅ローン控除はダメですね!  ↓  しかし、生計を一にする家族が引き続きその住居に居住しており、  転勤終了後に本人も再居住する場合、住宅ローン控除の適用OKです!

★家族と共に転勤になった場合の住宅ローン控除

●住宅を購入したけれど国内転勤になった(単身赴任)のケース  ↓  原則:その年の12月31日まで引き続き居住をしている必要があります。  つまり、国内転勤するとこの条件を満たさないことになります。  原則論を当てはめると、住宅ローン控除はダメですね!  ↓  しかし、転勤前に税務署に一定の届出を提出しておけば、  転勤終了後に再居住した場合、その年から住宅ローン控除OKです!  (転勤中に賃貸している場合はその翌年からになります)  ↓  住宅ローン控除の期間=当初入居してからの期間です。  つまり、転勤後に残期間があれば控除対象になるという話です!

モデル・タレントの皆様。確定申告してますか?

  • モデルやタレントはいっぱいいますが、通常は個人事業主です。事務所からの報酬については源泉所得税を控除されています。確定申告すれば税金は戻ってきますか?

確定申告で税金が戻ってくる可能性は高いです!

    

★モデル・タレントの皆様へ

●モデルやタレントの皆様が所属事務所から報酬をもらうときには  源泉徴収を行わなければなりませんね。  ↓  基本的には報酬の10%が差し引かれます。   ●これは所属事務所が源泉徴収義務者に該当するからです。  ↓  これには報酬だけではなく、契約金も含みます。  (プロ野球選手やホステス等の契約金も勿論そうです!)   たとえ、サラリーマンでも、雇用契約時に契約金を払うと   源泉徴収しなければなりません。  

★確定申告すれば税金が戻ってくるんです!

●モデルやタレントの方々の多くは確定申告をしていないと聞きます。  これはかなり残念です。国税庁にとって残念というよりはモデルや  タレントの方々にとって残念です。  ↓  なぜかというと、多くの方が確定申告することで、今まで  差し引かれていた所得税が戻ってくる確率が高いからです。  (モデルという事業はいろんな経費も使いますよね)  ↓  確定申告は慣れれば簡単にできます。  しなければ戻ってくるものも戻ってきません!