相続した場合も住宅ローン控除できる??
- 溝やコンクリートの原材料製造の会社に勤めています。父親の住宅と住宅ローンをそのまま相続する予定なのですが、私自身も住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
できないですね!
★借地を後で購入した場合の住宅ローン控除
●定期借地権付建物を購入し、後で借地部分の底地を地主からローンで購入 ↓ 原則:住宅ローン控除の対象となる借入金は建物部分のみ! ↓ 但し、建物取得と同時(orそれ以前)に、土地を取得した際の借入金は対象です。 ↓ この場合は建物取得の後の話ですね。ですので控除はありません!★生計を一にする者から住宅を取得した場合
●生計を一にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して) ↓ 従前から引き続き居住している住宅について、生計を一にする親族から購入し、 引き続きこの親族とも生計を一にするような場合 ↓ この場合は住宅ローン控除はありません! ↓ 但し、購入後に生計が別になる場合は、他の要件を満たせばOKです! ●元々生計を別にする親族から住宅を取得した場合(銀行借入して) ↓ 他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除OKです。★相続により住宅を取得した場合
●相続で住宅を取得した場合(その住宅に係る借入金も承継) ↓ 「住宅に係る借入金」は相続による債務の承継です。 つまり、相続人にとっては、住宅を取得するための住宅ローンではない! ↓ ですので、住宅ローン控除の対象にはなりません!
店舗・オフィス兼住宅の場合の50㎡って?
- エクササイズのインストラクターをしています。住居の一部を事務所にしていますが、住宅ローン控除の50㎡ってどうやって判定するのですか?
基本は全体で判定します!
★店舗・事務所・オフィス兼住宅の場合の50㎡って?
●住宅ローン控除の条件の一つ=家屋の床面積が50㎡以上。 ↓ 店舗やオフィスや事務所・営業所と自宅が併用されている場合 50㎡は、店舗や事務所部分も合わせて考えます。 つまり全体で50㎡以上かどうかで判定します。 ↓ 店舗・事務所等と住宅が各々独立している場合、 (例えばマンション2区画を保有していて1区画が事務所、1区画が住居) 住宅部分の床面積のみで判定します。★非居住者期間に住宅を購入した場合
●住宅ローン控除の条件の一つ=取得時に居住者であること ↓ 海外駐在等の非居住者期間に住宅を取得し、帰国してから居住開始! ↓ 住宅ローン控除の対象外になります。 ↓ たとえ、単身赴任中に購入しても (生計を一にする家族が国内にいて先に住んでいる場合でも) 購入者が非居住者なので、住宅ローン控除は適用できません!!★離婚による財産分与と住宅ローン控除の関係
●離婚による財産分与で、従前から居住している住宅を取得。 ↓ 財産分与前にその住宅への住宅ローンがあった場合 財産分与により住宅を取得した人がその住宅の住宅ローンの返済をするために、 他の金融機関から償還期間10年以上の住宅ローンを借りてたケース ↓ 借入金の条件を満たすことで住宅ローン控除の適用が受けられます。 ●財産分与で取得した住宅の取得対価の額=財産分与時の時価。 財産分与で住宅を譲渡した場合=時価で譲渡=譲渡所得の申告が必要!★離婚による財産分与で持分を追加取得した!
●以前から住宅ローン控除の適用を受けていた人で 離婚による財産分与によって、住宅持分とその債務を受けた場合 ↓ 「住宅の分与を受けた持分」のために新たに借入し前所有者の借入返済した場合 その部分の住宅ローン控除か、以前から適用を受けている住宅ローン控除か どちらか一方のみ適用可能です! ↓ 持分を取得したタイミングが2回になるので、 どちらかの一方の持分に対応する部分のみ住宅ローン控除OKです!。
出産と医療費控除の関係は?
- 大根とたまねぎとアスパラの加工会社に勤めています。出産して一時金をもらいました。これは医療費からマイナスしないとダメなんですか?
医療費から控除すべき手当金もあります!
★健康保険から貰える出産育児一時金
●出産は病気ではないので、健康保険の適用はありません。 ↓ そのために一時金35万円(子供一人あたり)が健康保険から貰えます。 (妊娠4ヶ月目以降、)★健康保険から貰える出産手当金
●勤務先の健康保険に加入されているお母さんは、 産休中(98日間)の給料に代わって日給の6割相当額が支給されます。 ↓ 出産後56日経過後に必要書類を提出してみましょう!★出産と医療費控除
●医療費から控除すべきもの<一例> □高額医療費 □出産育児一時金 □配偶者出産育児一時金 □療養費 □民間の生保の給付金 ●医療費から控除しなくていいもの<一例> □傷病手当金 □出産手当金 ●考え方 ↓ ●医療費支出の事由を原因として給付される→控除する! ●給与補填を目的で給付われる→控除対象外!