年末調整って何?どういうこと?
- スケートボードを製造するメーカーで、今期1期目です。年末調整の書類が送られてきたのですがこれはどういうこと?どうすればいいのでしょうか?
会社の義務!ポイントはいっぱいあります!
★年末調整って・・・・・??
●計算方法 1月1日~12月31日までの間に「支払うべきことが確定した給与の合計額」から 「給与所得控除額」を差し引きます。 ここから扶養控除、住宅借入金等特別控除などの所得控除を差し引きます。 ●対象者 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人。 しかし、給与が2,000万円を超える人は確定申告でしか精算できません!。★年末調整の必要書類
●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 通常は年初にもらっていますね。後は扶養家族の変動の有無の確認が必要です。 ●前職の源泉徴収票 中途入社の人は必要です! ●給与所得者の保険料控除申告書 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける際はここに記載が必要です。 証明書も添付してもらわなければなりません。 ●配偶者特別控除申告書 配偶者のパート収入等が141万円未満の場合。 配偶者の12月のパート収入が分からない場合は見積額を含めて計算します。 ただし、本人の所得金額が1,000万円を超える場合はこの適用は受けられません。 ●給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 2年目以降は、年末調整で対応可能になります(初年度は確定申告です)。 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書(税務署発行)」の二つの書類が必要! ●国民健康保険、国民年金保険料等の証明書 年末調整の際に自己申告により国民年金保険料の控除を受ける場合には、 国民年金保険料等の証明書の添付が必要です。 ●小規模企業共済等の証明書★源泉徴収簿の作成!
●源泉徴収簿に毎月の給与、社会保険料、税額を記入します。 (前職分給与や賞与も忘れずに!) ●年間給与が決まったら、給与所得控除額、社会保険料・生命保険料等の各種所得控除額 を差し引き!基礎控除額の38万円は忘れがちですので要注意! ●これがが課税所得金額でココに税率を乗じて年間税額を算出! さらに、住宅借入金等特別控除がある場合、控除額を税額から控除します。 ●徴収税額の納付 預かった徴収税額は、翌年の1月10日(一定の場合は1月20日)までに国に納付。★法定調書合計表、給与支払報告書の作成等
●源泉徴収票の交付 年末調整が終わると、各人の源泉徴収票を作成。(通常、役員は4枚、社員は3枚) 1枚は本人に交付し、2枚は市区町村に提出します。 一定の場合(年間給与額が150万円超の役員及び500万円超の社員)は、 後述の法定調書と同時に源泉徴収票1枚を税務署に送付します。 ●法定調書合計表の作成と提出 毎年1月31日までに法定調書合計表を所轄税務署に提出します (この際に上記源泉徴収票を同封)。 ●給与支払報告書の作成と提出 毎年1月31日までに市区町村に給与支払報告書(源泉徴収票と同書式)を提出します。 各人2枚ずつ、各市区町村毎にまとめて提出します。 この際、総括表(表紙)を添付しなければなりません!
年末調整後に出産!どうすればいいの?
- ダム関連の補助業務を請け負う会社のOLです。年末調整が終わってから出産しそうです。この場合どうすればいいでしょうか?
翌年1月末日がポイントになります!
★年末調整の基本ライン
●年末調整の原則 年末最後の給与を支払うときに行うことになっています。★年末調整の応用ライン
●年末調整後に異動が生じた場合 翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。 ●給与の追加支給があった場合 年末調整終了後に給与の追加支給が生じた場合、追加支給額を含めた年税額を再計算し、 当初の年末調整税額との差額を追加支給給与の支払時に徴収します。 ●所得控除額に移動があった場合(扶養家族が増えた、生命保険料控除額変更等等) 異動後の状況で年末調整を行い、調整後の年間税額と当初の年間税額の差額を 還付・徴収します。 (確定申告によって精算することもできます!) ●年末調整資料を提出してしまえば「終わった」と思われる人も多いのですが、 再調整が存在することも従業員の方に伝えておきましょう。 これは経営者及び総務担当者の仕事の一つと認識しておいた方がいいと思われます。
転職した人は前職の源泉徴収票が絶対必要?
- 押しピン業界で勤めています。今年転職したのですが新しい会社から前職の源泉徴収票を求められました。手元にないのですがどうすればよいのでしょうか?
はい、絶対に必要です!
★中途退職者の年末調整
●途中で仕事が変わった人 中途退職や転職の場合には必ず源泉徴収票が必要になりますね。 ↓ ある会社を退職し、別の会社に再就職した場合、前社退職時にもらった源泉徴収票を、 新会社に提出することで新会社で年末調整することができます。 ↓ もし前会社分の源泉徴収票がない場合は年間収入が確定しません。 つまり年末調整の対象者にならないんです!★前の会社で源泉徴収票を貰えなかった人はどうする?
●そもそも会社が従業員に源泉徴収票を発行するのは義務です(所得税法226条)。 もし紛失しているならば再度前会社に要請すべきでしょう。 ↓ ただ、中には源泉徴収票の発行を渋る会社も稀にあるようです。 (理由はよくわからないですが・・・) ↓ そんな時の対応は以下の2つです。 ①納税地の税務署に相談に行く! ②納税地の税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出する!
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