この記事を要約すると・・・・
- 離婚は12月31日を超えてから!
- 源泉所得税とは何なんだ!
- 1カ月10万円を超える通勤代は課税対象?
こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「離婚は出来る限り年明けにすべきって聞いたけど・・・」「源泉所得税ってどうやって納付するの?」「従業員の交通費はいくら払っても問題なし?」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、離婚や結婚のベストタイミングが分かりますし、源泉所得税の意味も理解できますし、従業員への交通費の案内方法も変わるかもしれません。
結婚は年内に、離婚は翌年にすべきと聞いた。なぜ?
質問日:2009/04/29
私には婚約者がいてもうすぐ結婚します。弟は結婚3年目ですが離婚を計画 しています。結婚は年内に、離婚は翌年にすべきと聞いた。なぜでしょうか?
結婚・離婚の時期によって所得税額が大きく変わるからです!
回答日:2009/05/18
★結婚は12月31日までにするのがおトク!
所得税には配偶者控除や配偶者特別控除といった特典があります。 これが受けられるか否かの基準は、12月31日時点を基にします。 つまりこのタイミングで配偶者がいるか否かがすごく大事になるんです。 この控除は、内縁関係では認められません! つまり、婚姻届を出して、12月中に正式に配偶者になっておく必要があります。★離婚は出来る限り12月31日を超えてから!
離婚届を出すタイミングが選択できるならば、12月31日を超えたタイミング、 つまり翌年の1月以降に行うのがベターです。 たとえ翌年の1月1日に離婚したとしても、前年の12月31日現在で籍があれば、 その年(翌1月1日~12月31日の期間)には配偶者控除が受けられます。 額も大きくなる場合があります。 意識しておいて損はないと思います。
初めて従業員を雇いました。源泉所得税って何?
質問日:2009/05/29
会社設立して2年経ちました。やっと二人の従業員を雇うことができましたが、給料の支払い の際に、源泉所得税を差し引いて会社が支払うと聞いたのですが、どういうことでしょう?
所得税の源泉徴収義務者は会社になりますので要注意です!
回答日:2009/06/12
★源泉所得税の原則
<原則> 会社が徴収した所得税は、原則として、給与等を「実際に支払った月」の翌月10日 までに納めなければなりません。★源泉所得税の特例
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を 半年分まとめて納めることができる特例があります。(納期の特例) 対象:給与・退職金・税理士報酬等の源泉徴収所得税 内容:その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、 7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が納付期限となります。 要件:税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要! 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合、 この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。 (承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象!) <注意> この特例は、あくまで「納付できる」というものです。 特例の適用を受けていたとしても、1月と7月にまとめて納付する必要性は 絶対ではありません。 例えば2ヶ月分ずつ払っていっても問題はありません。 要は、7月と1月の最終期限までに該当月の所得税が納付されていればOKです。 お尻の帳尻さえ合わせていれば問題ないってことですね。 但し、今回は10万円、次回は20万円という風に金額の都合での納付はできません。 今回は8月分、次回は9月と10月分ならOKです。 つまり、月単位でのまとめた納付は絶対要件なんですね!★源泉所得税の特例の特例
納期の特例を受けている場合、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、 1月20日に延長する特例も可能になります。 その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」 を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。 ●その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと ●その年の7月から12月までの源泉徴収所得税を翌年1月20日までに納めること。
交通費には所得税がかからないと思ってたけど本当は?
質問日:2009/06/29
プラスチックのコップ等を製造しているメーカーのOLです。いつも会社から給料とは別に 交通費を貰ってます。これには所得税がかからないと思っていたのですが間違ってますか?
非課税の枠を超えると交通費でも課税されます!
回答日:2009/07/13
★電車やバスで通勤する人の場合
限度額は1か月当たり100,000円。 しかも、最も合理的な経路で通勤した場合の計算で求めなければなりません。 (新幹線はOKですが、グリーン料金は除かれます) 我々は神戸の税理士事務所ですが、かなり遠方から来ている従業員もいます。 毎月10万円を超える額については給与課税しています。★マイカー通勤の人の場合
<マイカー通勤の非課税限度額は以下の通りです:片道の通勤距離> ◆2km未満 全額課税されます ◆2km~10km 4,100円 ◆10km~15km 6,500円 ◆15km~25km 11,300円 ◆25km~35km 16,100円 ◆35km~45km 20,900円 ◆45km~ 24,500円★マイカーと電車とバスを使う人の場合
①+②で求めますが、1か月当たり10万円が限度となります。 ①電車等の交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額 ②マイカー等を使って通勤する場合に定められる非課税となる限度額(上記ですね)