この記事を要約すると・・・・

  • 税理士会や行政書士会の会費の処理方法
  • 禁煙が節税に繋がる
  • メタボ対策が節税に繋がる

こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「税理士会の会費は経費になりますか?」「禁煙やメタボ対策のための医者通いが税金対策になるって聞いたけど本当ですか?」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、税理士会や社会保険労務士会等の会費の処理方法が理解できますし、禁煙やメタボ対策のやる気増進に繋がります。

行政書士会への会費は勿論経費になりますよね?

質問日:2009/09/04
京都の交通事故専門の行政書士です。行政書士会の会費って経費に落として大丈夫ですか?
今年から役員になり、色んなコストが増えているので不安です。

役員になった場合は経費にならないとされています!

回答日:2009/09/10


★士業の方は嫌でも入らなければならない○○会

行政書士は行政書士会に入らなければ行政書士としての仕事はできません。 税理士は税理士会に入らなければ税理士としての仕事はできません。 同様に、弁護士も社会保険労務士もそうです。 全ての士業はみんな○○会に所属して初めて仕事ができるのですね。

★○○会の会費

例えば、税理士の事業所得の計算の上、税理士会に払った会費は必要経費になります。

★しかし、、、○○会の役員としての活動費は・・・・

例えば、税理士会は会員である税理士の中から選べれた役員が税理士会を運営します。 しかし、税理士会役員となってしまった場合、その活動費や政治連盟の会費等は 必要経費とならないのです。 理由は、通常かつ直接的な費用ではないからとのことです。 個人的には業務関連性はあると思われますが、そうではないようですね。 これは、税理士会だけに留まりません。 士業のみならず、全ての○○会に共通する事項です。 世の中には色んな団体がありますが、一般企業が払っている青色申告会、法人会商工会 等もダメでしょう。業界団体への会費もダメでしょう(法人なら交際費扱いですね) もちろん、上記団体で役員になった時の役員関連費用もダメです。 また、強制入会ではない医師会の会費も経費とは認められていません。 かなり、強烈ですが、知っておかなければなりませんね。

禁煙すれば節税できるって本当?

質問日:2009/09/14
大阪でネイルサロンとエステを経営しています。禁煙することで税金が減るって聞いたのですが
それは本当でしょうか?またやり方はどうするのでしょうか?

「禁煙するなら医者に行け」これです!

回答日:2009/09/20


★喫煙者ができる節税がある!?

昨今、健康志向の高まりによって喫煙者数が減り、たばこの値段も上がってきています。 今後も禁煙を考えている人が増える傾向にあり、様々な動機付けが考えられます。 今回は、禁煙と節税の関係についてみていきましょう。

★喫煙者ができる節税の方法

●ポイントは禁煙と医療費控除の関係にあります。 通常、禁煙には、ガムやパイポ、シール等を購入して行う場合が一般的です。 これが医療費控除として認められるかどうかによって、所得税額が 変わってきます。医療費控除として認められる支出とそれ以外の支出を しっかり認識しておくのも一手です。 ●医療費控除として認められない支出  ガム、パイポ、シール等を薬局やコンビニやネットで買ってしまうと  これは認められません。 ●医療費控除として認められる支出  医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、治療の対価として、  また治療や療養のために必要な医薬品の購入する場合です。    つまり、禁煙治療を医師の指示で行い、  医師の診断に基づいた医療行為であれば医療費控除の対象となるんです。    同じものを買ったとしても、そこに医師が経由されているかどうかで  変わってくるので注意が必要ですね。  ちなみに、神戸や明石を中心の税理士事務所でる我々も禁煙を徹底しよう  ということで、全員禁煙を目指しています。

メタボの人は節税できるって本当?

質問日:2009/09/14
神戸で訪問介護事業所をやっています。最近お腹に脂肪が増えてきてメタボ検診に
行こうかなと考えています。何かお得なやり方ってありますか?

メタボ検診。医療費控除のメリットありです!

回答日:2009/09/21


★特定健康診査及び特定保健指導って何なんでしょう?

●特定健康診査及び特定保健指導とは・・  簡単にいうと、メタボリック・シンドロームであるかの審査。  メタボ(高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と認められる)  であると診断されると「特定保健指導」が行われるわけです。  

★特定保健指導と医療費控除

●特定保健指導の対象となる医療費  →医療費控除の対象です。    

★特定健康診査と医療費控除

●特定健康診査の対象となる医療費  →特定健康診査のための自己負担費については医療費に該当しません(原則)。   ●しかし・・・  特定健康診査の結果、生活習慣病発症のリスクが高いとされ、  医師の指示に基づいて、特定健康指導が行われる場合、  特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、  医療費控除の対象と認められます。    とはいえ、保健指導に係る運動そのものの実践の費用や食品の購入費用は、  医療費控除の対象となりません。