海外で行った病院代は医療費控除?
- 先日サイパンとグアムに旅行に行きました途中で体調を崩して現地の病院に行きました。かなり高額だったのですがこの場合は医療費控除の対象となるのでしょうか?
旅行か駐在かによって変わりますね!
★医療費控除の適用
●居住者が、各年において、 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る 医療費を支払った場合に、 一定の所得控除を受けることができる制度★海外駐在(出向)の場合の医療費控除は?
●海外駐在の場合は、居住者に該当しません。 ↓ 非居住者が支払った医療費は医療費控除の対象にはなりません! ●居住者とは・・・・? 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人。★海外旅行の場合の医療費控除は?
●医師等の診療等に直接要する費用であれば国内外を問いません。 ↓ つまり海外旅行中に海外で怪我や病気をして海外の病院に行った場合 この治療費も医療費控除の対象になります。 ↓ 当然ですが支払いは海外通貨になると思います。 このときの換算は、支払日の外国為替の電信売相場(TTS)によります。 ●多くの人は海外での医療費まで頭が回りません。海外旅行等の際には、 意外に多くの人が体調を壊したり怪我をしたりするものです。 これにより税金額が減るのは国民の権利ですので、有効に使いたい ものですね。
年末調整の社会保険料控除って何??
- 茄子の加工会社に勤めています。先日「今年の年末調整で社会保険料控除ってありますか?」と総務に聞かれました。どういう意味でしょうか??
社会保険控除にはいろんなケースがありますね。
★給与から差し引かれる社会保険料
●給与から差し引かれる健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等は 特段の申告は不要です。 ↓ 申告するまでもなく、社会保険料控除の対象となります。★給与の支払を受ける人と生計を一にする親族が負担する社会保険料
●給与の支払を受ける人が支払った分 (例えば、学生である子供が負担することになっている国民年金保険料) ↓ 控除対象になります。★介護保険料、長寿医療制度の保険料
●40歳~64歳までの人は健康保険や国民健康保険の保険料に含まれていますね。 65歳以上の人は原則として年金等から介護保険料が控除されています。 ↓ 年金から天引きされている保険料は、保険料支払者が年金受給者自身なので その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。 ↓ 長寿医療制度の保険料で、 被保険者の世帯主又は配偶者が、生計を一にする被保険者の負担すべき保険料を 口座振替により支払った場合には、 保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます。★翌年以降に納付期限が到来する保険料を一括で支払った場合
●いわゆる前納保険料は以下の計算式で計算した額が本年支払った保険料になります。 ↓ 前納保険料総額×本年中に到来する納付期日の回数/前納保険料に係る納付期日の回数 ↓ 前納保険料総額とは、前納割引後の金額になります。 ↓ 前納期間が1年以内のものについては、給与の支払いを受ける人が全額を申告書に 記載して提出した場合、その全額を控除してもOKです。
国民健康保険の添付書類ってあるの????
- キャップ製造の会社に勤めていますが、年末調整で国民健康保険料を社会保険料控除してくれるそうです。このときって添付する証明書はあるのでしょうか?
国民健康保険はなし!国民年金は必要です!
★国民年金の証明書添付
●社会保険料控除は、納税者又は納税者と同一生計の配偶者その他の親族が 負担すべき社会保険料を本人が支払った場合に控除される制度。 ●国民年金の保険料については、 「保険料の支払をした旨を証する書類」を添付する必要があります。 (確定申告の時も年末調整のときも)★国民健康保険の証明書添付
●国民健康保険の証明書はそもそも存在しません。 年末調整時に社会保険料欄に記入する時に、よく証明書の添付の 要否を聞かれることがあります。 ↓ 国民年金も国民健康保険も両方年末調整書類に記入して、 社会保険料控除を受けることはできます。 ↓ その上で、国民年金は証明書添付が必要ですが、国民健康保険は添付不要です。 ↓ 国民年金も国民健康保険も、素人から見るとほぼ同じ処理をしていて然るべき なのですが、添付処理の要否で分かれます。 おそらく、国民健康保険は市町村単位での処理なので、フォーマットの統一等 の実務的な問題があるからではないかと推測されます。
今年母親が死亡。年末調整はどうなる?
- コンポ製造の会社に勤めています。同居していて扶養家族としていた私の母が今年なくなりました。この場合年末調整の扶養家族はどうなるのでしょうか??
扶養控除にできる可能性があります!
★今年中に扶養親族が死亡した場合
●結論 今年の年末調整では、扶養控除の適用が受けられます。★扶養控除対象判定の原則と例外
●扶養控除対象に該当するか否かは、その年の12月31日の現況によって 判断するのが原則となっています。 ●但し、年の中途で扶養親族が死亡した場合は、次のように取り扱います。 ↓ ①配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合 死亡時の現況で控除対象に該当するか否かを判定します。 ■年の最初では扶養親族と判定していなかった者でも、死亡等の事由によって その年の所得金額が38万円以下であった場合は扶養親族としてもOKです。 ■もともと扶養親族に該当する者が年の中途で亡くなった場合、 その年の年末調整では扶養控除対象になります。 ②所得者本人が年の中途で死亡した場合 本人の死亡時の現況で「家族等が扶養控除対象に該当するか」否かを判断します。