このページをまとめると・・・・

  • 株式会社設立に必要な書類等
  • 具体的な株式会社設立の実務的な流れ
  • 登記事項の変更の申請方法

こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「株式会社を素人が一人で設立できるのか?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、たった一人で、素人が株式会社を設立できます。

STEP1:印鑑証明書の取得

株式会社設立手続において、まず印鑑証明書の入手が必要となります。
この印鑑証明書の取得、必要となる場面、必要部数、有効期限につき、下記に記載しております。

 

①印鑑証明の取得

既に印鑑登録をしている方は、住民票のある自治体の役所で「印鑑登録証明書」を取得して下さい。

まだ印鑑登録をしていない方は、住民票のある自治体の役所に印鑑を持参の上、印鑑登録をして下さい(三文判でも登録は可)。この登録された印鑑がいわゆる「個人の実印」となります。

 

②設立手続中、「印鑑登録証明書」が必要となる場面。

設立手続中、「印鑑登録証明書」が必要な場面は、以下の2場面です。

  • 1つ目は、定款の認証を受ける際に、出資者(発起人)全員※の「印鑑登録証明書」を公証人に提出します。
  • 2つ目は、法務局で設立登記をする際に、取締役全員※の「印鑑登録証明書」の提出が必要になります。

※出資者や取締役が複数いらっしゃる場合には、その全員分の「印鑑登録証明書」が必要となります。

 

③印鑑登録証明書の必要部数

「印鑑登録証明書」の必要部数は、上記で記載したとおり、2つの場面で使用しますので、1人につき原則2通必要となります。

【必要部数の例示】

・Aさんが出資者で、Aさんが取締役となる場合。

⇒Aさんの「印鑑登録証明書」が2通。

・AさんとBさんが出資者で、AさんとBさんが取締役となる場合。

⇒Aさんの「印鑑登録証明書」が2通。

⇒Bさんの「印鑑登録証明書」が2通。

・AさんとBさんが出資者で、Aさんだけが取締役となる場合。

⇒Aさんの「印鑑登録証明書」が2通。

⇒Bさんの「印鑑登録証明書」が1通。

・Aさんが出資者で、Bさんが取締役となる場合。

⇒Aさんの「印鑑登録証明書」が1通。

⇒Bさんの「印鑑登録証明書」が1通。

 

④「印鑑登録証明書」の発行期限

発行から3カ月以内の「印鑑登録証明書」が必要です。

発行から3カ月を超える昔に取った「印鑑登録証明書」は利用できません。

 

STEP2:基本事項の決定及び「会社設立段取りシート」の作成

弊社から「会社設立段取りシート」を送付させて頂きます。

「会社設立段取りシート」に従って、会社設立に必要な事項をお客様に決定していただきます。

会社設立に当たって(「会社設立段取りシート」の記入に当たり)、必要な決定事項は、以下の事項があります。

下記事項を参考にして頂き、必要な事項の決定、「会社設立段取りシート」のご記入をお願い致します。

 

①会社名

会社の名称を決定します。

会社の名称を決定する場合の留意点は以下のものがあります。

  •  株式会社の場合、名前の最初か最後に株式会社を付ける必要があります。
  •  会社名には、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字が使えます。
  •  また、記号については、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」の6種類が使えます。
  •  会社名については、本店所在地に名前が全く同じ会社を2つ作ってはいけないという規制があります。
    実質的に、同一住所に名称が同じ会社が存在することは、殆どないと思いますが、一応の留意が必要となります。

 

②本店所在地

本店の所在地を決定します。

原則的には、住所は略さず「1丁目2番3号」のように表記して下さい。

また、本店が賃貸物件である場合には、「法人不可」の賃貸契約となっていないことを確認しておく必要があります。

 

③事業内容(事業目的)

事業内容(事業目的)を決定します。

「直近で始める事業の内容」及び「将来的に行う可能性のある事業」も含めて、ご記入ください。

定款に記載する事業目的は、設立後において、変更・追加を行うことは可能ですが、この場合には、手間や追加費用が発生するために、設立時においては、将来的に行う可能性のある事業も含めて記入することをお勧めしております。

この点、目的に定めたからといってその事業をすべて行わなければならない、ということはありません。
また、お互いに関連性がない目的が並んでいたとしても問題ありません。

ただ、あまりに多い事業目的を記載することは、目的が定まっていない会社のように見え、取引先や金融機関等の信用を得られない可能性も出てきますので、目的の記載は5~10項目程度が平均的かと考えます。

また、事業目的の最後に「付随する一切の事業」という事業目的を記載しますので、「主要な事業目的に付随する事業」も事業目的となります。
従いまして、過度に詳細な事業目的の記載は必要ありません。

 

④資本金の額

1.資本金

会社に払込む金額をご記入ください。

払込んだ金額は、株主個人財産から会社財産となることを意味します。

資本金の金額を決定する場合の留意点は以下のものがあります。

  • 1円からでも設立は可能です。ただし、1円設立は現実的ではありません。
    会社の立上げ(設立費用や備品購入費等)に係る費用に当面の会社運営費用を加えた程度 の金額が現実的かと思われます。
  • 資本金が1,000万円以上であると初年度から消費税が課税されます。
    通常、会社設立1期目及び2期目は消費税が免除されます。
    しかし、資本金1,000万円以上となると、この特例を受けることができなくなります。
    税務上のメリットを考えるならば、資本金の金額は1,000万円以上とならないようにするのがお勧めです。
  • 資本金が1,000万円を超える場合には、住民税の均等割りが増加します。
    都道府県民税が2万円から5万円に、市町村民税は5万円から13万円に増加します。トータルベースで、資本金が1,000万円を超えるだけで、税金の支払いが最低7万円から18万円に上がってしまいます。(住民税の均等割りは、会社が赤字であっても支払いが必要となります。)
2.1株あたりの金額

1株あたりの株式金額を決めます。

いくらにするのかは自由ですので、1円でも100万円でも資本金の範囲内ならば好きなように決められます。

ただ、私どもでは、計算が容易になることから、1万円での決定をお勧めしております。

 

3.発行可能株式数

発行可能株式数とは、将来、定款を変更せずに増資できる上限のことです。

1株1万円の場合、発行可能株式数を1,000株とすると、定款を変更せずに1,000万円まで増資ができます。

ちなみに、発行可能株式数を超えて追加出資する場合には、定款の変更が必要となり、手間と費用が発生します。

 

⑤株主

出資者の氏名(ヨミガナも記載して下さい)、住所、出資金額を記載して下さい。

この場合には、以下の点に注意して、ご記入ください。

  • 全員の「印鑑登録証明書」が必要です。
  • 住所、氏名は、「印鑑登録証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。
    もし、これらが完全に一致していないと、法務局では申請が認められず、会社が設立できません。
  • 出資者に外国籍の方がいらっしゃる場合で、通称での記載を望まれる場合には、「印鑑登録証明書」にこの通称が記載されていることが必要となります。通称の記載が「印鑑登録証明書」にない場合には、通称での記載ができませんのでご留意下さい。

複数でも可能です。
ただし、出資者が複数存在する場合には、その全員が発起人となることをお願いしております。
出資者の内、発起人として1人を限定して設立を行うことも可能ですが、この場合(募集設立)には、設立登記申請の際に、銀行等の金融機関の作成による払込金保管証明書を添付しなければならない等、費用と時間を要するためです。

 

⑥取締役

取締役の氏名(ヨミガナも記載して下さい)、住所を記載して下さい。

この場合には、以下の点に注意して、ご記入ください。

  • 全員の「印鑑登録証明書」が必要です。
  • 住所、氏名は、「印鑑登録証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。
    もし、これらが完全に一致していないと、法務局では申請が認められず、会社が設立できません。
  • 取締役に外国籍の方がいらっしゃる場合で、通称での記載を望まれる場合には、「印鑑登録証明書」にこの通称が記載されていることが必要となります。通称の記載が「印鑑登録証明書」にない場合には、通称での記載ができませんのでご留意下さい。
複数でも可能です。

 

⑦代表取締役

代表取締役の氏名(ヨミガナも記載して下さい)、住所、生年月日、電話番号を記載して下さい。
住所、氏名は、「印鑑登録証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。

複数でも可能です。

  

⑧決算月

決算月を決定して下さい。

1年以内の期間であれば、一事業年度を何月から何月までにするのかということを任意に決めることができます。

決算月を決定する場合の留意点は以下のものがあります。

  • 消費税の免税期間を最大限に生かすよう、第1期目の決算期間を最長期間とるように決算期を決定する。
    資本金が1,000万円未満である場合、通常、会社設立1期目及び2期目は消費税が免除されます。
    この免税期間を最大限生かすために、1期目の期間は最大限度延ばすように決算期を決定することをお勧めしております。
  • 決算日は月末に設定する。
    実際の会社運営上、決算日は月末に設定することお勧めしております。
  • また、業務が忙しくなる時期は避けた方が良く、比較的業務が落ち着いた時期を決算期とすることもお勧めします。
    業務の繁忙期には、現実の仕事が忙しく、節税対策等を考える時間がない場合が多いため、比較的業務が落ち着いた時期を決算期とすることもお勧めの一つです。

【決算月の設定例】

  • 1月中に設立完了予定
    ⇒第1期目の事業年度  :会社設立日 ~ 12月末日
    ⇒毎年の事業年度     :1月1日 ~ 12月末日

 

  • 2月中に設立完了予定
    ⇒第1期目の事業年度  :会社設立日 ~ 翌年 1月末日
    ⇒毎年の事業年度     :2月1日 ~ 翌年 1月末日

 

STEP3:「印鑑登録証明書」及び「会社設立段取りシート」の弊社への御送付

「印鑑登録証明書」の取得及び「会社設立段取りシート」のご記入ができましたら、下記の2点の書類を、お客様から弊社に御送付して頂きます。ただし、この送付に当たっては、下記のように事前送付と事後送付をお客様にお願いしております。

  1. 出資者及び取締役の「印鑑登録証明書」
  2. 「会社設立段取りシート」

 

事前送付のお願い

「印鑑登録証明書」及び「会社設立段取りシート」につきましては、入手し次第又は完成し次第、下記のいずれかの方法(①又は②)で弊社へ事前にご送付をお願い致します。

①FAXで弊社への送信する
②メールで弊社への送信する

~理由~
弊社では、上記の書類を基に、「定款原案」を作成させて頂きます。
上記の書類を郵送で送付していただく場合には、郵送に1~2日かかってしまい、そこからの「定款原案」作成となり、定款作成作業に数日のロスが生じてしまいます。
従いまして、弊社での「定款原案」作成作業の迅速化(設立手続の迅速化)のために、お客様が上記書類を入手した時点又は記入が完了した時点でのご送付をお願いしております。

~メールでの送信方法につきまして~
印鑑登録証明書をメールで送信頂く方法としましては、以下の方法を利用させて頂いております。
・「印鑑登録証明書」をコピー機、プリンターを使ってスキャンして頂き、PDFとして弊社にメール送信して頂く方法。
・「印鑑登録証明書」を写真撮影(カメラ、スマホ、携帯等)して頂き、その画像をパソコンに取込んでメール送信して頂く方法。

 

事後送付のお願い

①「印鑑登録証明書」につきましては、お客様に入手して頂いたものを事後的にご送付して頂きます。送付時期につきましては、「委任状付き定款原案」を弊社にご送付頂く際に、一緒にご送付して頂きます。

②「会社設立段取りシート」につきましては、事後的送付は不要です。

 

STEP4:会社の印鑑作成

 

会社代表印の作成

大阪で会社を設立するには、登記申請書と一緒に「会社代表印(丸印)」(出資者や取締役の「個人の実印」とは別のものです。)を法務局に届け出る必要があります。

また、登記申請書類に「会社代表印(丸印)」を押印する必要があります。

このため「会社代表印(丸印)」の作成を、会社設立登記申請までに、お客様にお願いしております。
ちなみに、弊社がよく利用する業者では、印鑑3本セット(価額1万円弱)の作成に1週間弱かかります。

 

3点セットの作成

会社設立時に用意する印鑑には、一般的に3点セットといわれる会社代表印(丸印)、銀行印、社印(角印)の3つがあります。このうち、会社設立時に必ず必要なものは、会社代表印(丸印)のみです。
従いまして、その他の銀行印、社印(角印)については、必ずしもこの時点での作成は必要ありません。
ただし、この3点セットの印鑑は、セットで作成した方がコストを抑えられると思いますので、設立の際にセットで作成されておくことをお勧めします。

 

各種印鑑

以下、各印鑑について、簡単にご説明いたします。

  • 会社代表印(法人実印)(丸印)
    会社代表印(丸印)は、法務局に届け出るために設立登記申請までに絶対作成しなければならない印鑑です。
    これは「会社の実印」だと考えていただければよいと思います。
    【会社代表印(例示)】:印鑑の真中に「代表取締役印」と彫ってあります。
    houzin_zituin

 

 

 

  • 銀行印
    銀行印は、銀行の法人口座の開設、銀行取引に使うものです。
    銀行印は、代表印を使いまわすことも可能です。ただし、代表印と銀行印を同じにするのは、万一盗難、紛失した場合は、金融機関へ登録してある印鑑の変更届けだけでなく、実印の登録廃止や改印を行うなど大変な手間がかかり、かつ紛失した印鑑を悪用されるリスクも高くなります。また、印影の偽造リスクもあります。
    このため代表印とは別に用意しておくことをお勧めいたします。
    【銀行印(例示)】:印鑑の真中に「銀行之印」と彫ってあります。会社実印と比較すると真中に彫られている字数が少ないです。
    houzin_ginkouin

 

 

 

  • 社印(角印
    社印(角印)は、見積書や請求書、領収書などの代表印を押すほど重要ではない書類の押印に使います。
    これらの書類に押印する際に、代表印等を押印することは、印影の偽造リスク等から大変危険です。
    このため、これらの書類に押印するための印鑑として社印を作っておきます。
    【社印(例示)】:四角の印鑑です。
    houzin_kakuin

 

 

STEP5:定款の作成

 

定款原案の作成

弊社におきまして、お客様から御送付頂きました「会社設立段取りシート」、「発起人・取締役の印鑑登録証明」に基づき、「定款の原案」を作成させて頂きます。

 

「事業目的」の記載確認

定款に記載する「事業目的」につきましては、お客様にご記入頂きました「会社設立段取りシート」に基づき、弊社で、「定款記載・登記等に適した事業目的」となるように「事業目的(案)」を作成させて頂きます。

上記の「事業目的(案)」につきましては、お客様とメール・FAX等で適時に調整させて頂き、最終的に定款に記載する「事業目的」を決定させて頂きます。

 

行政認可事業

事業目的は会社設立時に必ず決めておかねばならない事項ですが、登記された事業目的の全てが無条件に営業できるわけではありません。事業の中には定款に記載しただけは行うことが出来ず、別に営業許認可を受けないと出来ない事業があります。

会社設立後又は将来的に、「行政の許認可が必要な事業」を行おうとする場合には、許認可に必要な事業目的の文言が定款や登記に入っていない場合には、許認可が下りないことがあります。
(但し、株式会社設立には直接影響はありません。)

このような場合には、実際に事業を始める際に、定款変更や変更登記をする必要が生じ、不測のコストや時間を費やすことになります。

このような不利益を避けるために、「行政の許認可が必要な事業」を行う又は行う予定がある場合には、会社設立段階で、適切な行政機関へ事前に、「定款の事業目的の文言」のご確認をして頂くことをお勧めしております。

 

【営業許認可の必要な事業一覧】

御参考までに、営業許認可が必要な業種の一例です。

事業の種類 確認先
飲食業 保健所
理容・美容業
クリーニング業
薬局業
菓子製造(パン・ケーキ)
医薬品販売業
旅館業
清掃業
食肉、魚介類販売業
建築物清掃業
古物商 警察署
風俗営業
労働者派遣業 公共職業安定所
建設業 都道府県
介護事業
電気工事業
宅地建物取引業
ペットショップ
貸金業
貸駐車場(不特定多数対象) 都道府県(市町村)
危険物取扱業 消防署

 

STEP6:「委任状付きの定款」への押印及びそのご送付

弊社での定款の作成から定款の電子認証までは、下記の手順で行います。
お客様には、この手順の中で
・下記1に記載した[「定款原案」の最終のご確認]
・下記2に記載した[「委任状付き定款」への「出資者実印」の押印]
・下記3に記載した押印後の[「委任状付きの定款」及び出資者・取締役の「印鑑証明書」]のご送付
をお願いすることになります。

1.公証役場の事前確認

弊社での「定款(原案)」の作成及びお客様での「定款(原案)」のご確認が完了しましたら、弊社が本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場で、「定款(原案)」に問題がないかの事前確認を受けます。

公証役場から「定款(原案)」に問題がないとの連絡を受けた時点で、弊社から「委任状付きの定款」※を送付させて頂きます。
※:委任状と定款原案を一冊に袋とじしたものです。

 

2.お客様での「委任状付きの定款」の押印

お客様が「委任状付きの定款」を御受取になられましたら、下記の手順で、「出資者の個人実印」の押印をお願い致します。

なお、出資者(発起人)が複数の場合には、出資者全ての「出資者の個人実印」の押印をお願い致します。

①袋とじの契印の押印
  • 「委任状と定款」が袋とじされています。
  • 「出資者の個人実印」を袋とじされている綴じ目に架かるように「表」と「裏」の両方(2箇所)に押印お願い致します。

【出資者(発起人)が1名の場合】
袋とじ(1名)

 

 

 

 

【出資者(発起人)が2名の場合】
袋とじ(両面)

 

 

 

 

 

②「委任状」への「出資者の個人実印」の押印

「委任状付きの定款」表紙の「委任状」に「出資者の個人実印」を、下記の2箇所に押印お願い致します。

  • 「委任状」の右上余白
  • 「委任状」の発起人の氏 名の横

【出資者(発起人)が1名の場合】
委任状1名

         

 

 

 

 

【出資者(発起人)が2名の場合】
委任状2名

 

 

 

 

 

 

3 .押印後の「委任状付きの定款」及び出資者・取締役の「印鑑証明書」のご送付

お客様での「委任状付きの定款」への押印が完了しましたら、当該書類を含め下記2点の書類を弊社に郵送等でご送付頂きますようお願いいたします。

  1. 押印後の「委任状付きの定款」
  2. 出資者・取締役の「印鑑証明書」※

※STEP1で入手して頂きました「印鑑証明書」をこの時点でご送付して頂きます。
当該「印鑑証明書」は、定款の認証を受ける際に公証役場に提出することが必要となりますので、この時点での現物のご送付をお願い致します。

4.電子定款の認証

お客様から、押印が完了した「委任状付きの定款」が弊社に届きましたら、弊社が公証役場で電子定款の認証を受けます。

電子定款の認証には、定款認証料(5万円)及び定款謄本取得費用等(2千円程度)が掛かります。
(上記費用は、弊社が公証役場に立替支払いを行います。お客様とのご精算は、後日、登記完了後にさせて頂きます。)

 

5.お客様へのご連絡

電子定款の認証が完了しましたら、弊社からお客様にその旨をご連絡させて頂きます。

 

STEP7:資本金の払い込みと払込証明書の作成

電子定款の認証完了の弊社からの連絡がありましたら、「会社設立段取りシート」で決定した資本金に相当する金銭等の財産を「発起人の銀行口座」に払い込みを行って頂きます。

 

 資本金の振込手順

次の手順で、実際に金銭等の振込をお願い致します。

出資者(発起人)名義の銀行口座をご用意ください。

  • 出資者が複数存在する場合には、「1人の出資者」の銀行口座をご用意ください。
  • 現在使用している銀行口座がある場合には、新たに銀行口座を作る必要はなく、既存の銀行口座を使用して頂いても問題ありません。
  • 申請書(払込証明書)作成にあたり、通帳のコピーが必要となりますので、ネット銀行等は避け、通帳が存在する銀行口座の御利用をお願い致します。

 

上記で定めた出資者名義の銀行口座に資本金の振込をお願い致します。

  • 定款の認証日以後(認証日と同日でも可)に、上記で定めた「出資者名義の銀行口座」に資本金を実際に振り込んで下さい。
  • 定款の認証日前に、誤って振込を行ってしまった場合には、一旦引出し、再度、定款認証日以後に振込を行って下さい。
  • 振込に当たっては、「出資者名義の預金通帳」に振込人名が記帳されるよう振込を行って下さい。
    (下記の通帳振込例をご参考にしてください。)
  • 出資者が複数の場合には、それぞれの振込人名が記帳されるように振込を行って下さい。
  • 資本金に相当するすべての振込が完了するまでの間は、「出資者名義の銀行口座」から、現金の引き出しを行わないで下さい。

【通帳振込例】
通帳画像(合同会社振込)

 

 

 

 

 

 

 

 

預金通帳のコピー

すべての振込が完了しましたら、預金通帳のコピーを直ちにとってください。

  • 資本金に相当する振込が完了すると、直に以下3枚の通帳コピーをとって下さい。
  1. 「出資者名義の預金通帳」の表紙
  2. 「出資者名義の預金通帳」の見開きページ
  3. 「出資者名義の預金通帳」の振込が記帳されたページ

 

【コピーページの見本】
通帳3つ(合同会社)

 

 

 

 

  • 通帳コピーをとった後は、「出資者名義の銀行口座」から、支払い等を行って頂いてもOKです。

 

弊社への振込完了のご連絡と預金通帳コピーの御発送

  • 振込が完了しましたら、弊社に「振込完了日」を電話、メール等でお願い致します。
  • 上記のご連絡と並行して、預金通帳のコピー(上記3枚)をFAX等にて送信をお願い致します。

 

STEP8:登記申請書類への押印とそのご送付

登記申請書類の作成とご送付

弊社におきまして、お客様から御送付頂きました「会社設立段取りシート」、「発起人・取締役の印鑑登録証明」「定款」に基づき、登記申請書類を作成させて頂きます。

弊社での登記申請書類の作成が完了致しましたら、弊社からお客様へ、登記申請書類をご送付させて頂きます。

登記申請書類が到着致しましたら、下記【登記申請書類への押印】をご確認頂き、必要な箇所への押印をお願い致します。

 

登記申請書類の種類

弊社からお客様にご送付させて頂く書類は以下のものです。
(出資者と取締役の人数に応じて、登記申請に必要な書類が異なります。)

出資者(発起人)数 取締役数 書類名
出資者1名 取締役1名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人決定書        :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. (取締役)就任承諾書    :1部
  5. (登記書類作成)委任状   :1部
  6. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役2名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人決定書        :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :2部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役3名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人決定書        :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :3部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部
出資者2名 取締役1名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. (取締役)就任承諾書    :1部
  5. (登記書類作成)委任状   :1部
  6. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役2名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :2部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役3名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :3部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部
出資者3名 取締役1名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. (取締役)就任承諾書    :1部
  5. (登記書類作成)委任状   :1部
  6. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役2名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :2部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部
取締役3名
  1. 会社設立登記申請書     :1部
  2. 発起人会議事録       :1部
  3. 払込証明書         :1部
  4. 設立時代表取締役選定決議書 :1部
  5. (取締役)就任承諾書    :3部
  6. (登記書類作成)委任状   :1部
  7. (会社実印)印鑑届書    :1部

 

登記申請書類に押印する印鑑の種類

登記申請書類に押印が必要な印鑑には、「出資者の個人実印」「取締役の個人実印」「会社代表印(会社実印)」の3種類あります。

下記に、登記申請書類とその書類に押印が必要な印鑑の種類を記載しております。

お客様にご送付させて頂きます書類には、鉛筆や付箋等にて、各書類に押印が必要な印鑑の種類を記載させていただきますが、不明な点等がございましたら、下記をご参照下さい。

なお、出資者が取締役でもある場合には、「出資者の個人実印」と「取締役の個人実印」は同じ印鑑になります。

登記申請書類 印鑑種類
会社設立登記申請書 会社代表印(会社実印)
発起人決定書 発起人の個人実印
発起人会議議事録 各発起人の個人実印
払込証明書 会社代表印(会社実印)
設立時代表取締役選定決議書 各取締役の個人実印
(取締役)就任承諾書 取締役の個人実印
(登記書類作成)委任状 会社代表印(会社実印)
(会社実印)印鑑届書
  1. 【届出印欄】
    会社代表印(会社実印)
  2. 【委任状の代表取締役氏名 横】
    (代表)取締役の個人実印

※(注3)の印の箇所には、なにも押印しないで下さい。

 

登記申請書類への押印

 1.会社設立登記申請書への押印

会社設立登記申請書の押印は、「会社設立登記申請書」自体への押印と「会社設立登記申請書」の各ページへの契印の押印とがあります。

押印手順につきましては、下記1)2)をご参照下さい。

1)「会社設立登記申請書」自体への押印

  • 「会社設立登記申請書」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
  • 押印箇所は、「右上余白」及び「代表取締役氏名の横」の2箇所です。

なお、「代表取締役氏名」は、2枚目以降になる場合がありますので、ご留意下さい。
(下記の押印例では、便宜上、1ページ目に「代表取締役氏名」が記載されています。)

登記申請書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)「会社設立登記申請書」の契印の押印

「会社設立登記申請書」(約3ページ)は、ホッチキス留めにより1冊にして、弊社からお客様にご送付致します。

「会社設立登記申請書」は、書類が複数枚にわたることから、1冊にした「会社設立登記申請書」が一連の書類であることを証明する必要があります。

このため、「会社設立登記申請書」は、各ページの継ぎ目すべてに「会社代表印(会社実印)」で契印を押印お願い致します。

登記申請書(契印)

 

2-①.発起人決定書への押印
  • 「発起人決定書」に「出資者(発起人)の個人実印」の押印をお願い致します。
  • 押印箇所は、「右上余白」及び「氏名の横」の2箇所です。

なお、「発起人決定書」は出資者が1名の場合に作成されます。
出資者が複数存在する場合には、2-②の「発起人会議事録」が「発起人決定書」に代って作成されます。

発起人決定書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-②. 発起人会議事録への押印
  • 「発起人会議事録」に「それぞれの出資者(発起人)の個人実印」の押印をお願い致します。

【出資者が2名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、出資者2名×押印箇所2箇所=4箇所です。)

発起人決議書(2名)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出資者が3名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、出資者3名×押印箇所2箇所=6箇所です。)

発起人決議書(3名)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 払込証明書への押印

1)「払込証明書」自体への押印

  • 「払込証明書」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
  • 押印箇所は、「右上余白」及び「代表取締役氏名の横」の2箇所です。

払込証明(押印)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)「払込証明書」の契印の押印

「払込証明書」(4ページ)は、「払込証明書」及びお客様からFAX等で頂きました「通帳コピー(3枚)」を、ホッチキス留めにより1冊にして、弊社からお客様にご送付致します。

「払込証明書」につきましても、書類が複数枚にわたることから、1冊にした「払込証明書」が一連の書類であることを証明する必要があります。

このため、「払込証明書」につきましても、各ページの継ぎ目すべてに「会社代表印(会社実印)」で契印を押印お願いいたします。

払込証明(契印)

 

 4.「設立時代表取締役選定決議書」への押印
  • 「設立時代表取締役選定決議書」に「取締役の個人実印」の押印をお願い致します。

なお、取締役が1名のみの場合には、「設立時代表取締役選定決議書」は作成されません。

【取締役2名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「取締役氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、取締役2名×押印箇所2箇所=4箇所です。)

代表取締役選任決議書

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【取締役3名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「取締役氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、取締役3名×押印箇所2箇所=6箇所です。)

代表取締役選任決議書(3名)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.(取締役)就任承諾書への押印
  • 「(取締役)就任承諾書」に「取締役の個人実印」の押印をお願い致します。
  • 「(取締役)就任承諾書」は、取締役の人数分作成します。
  • 各取締役は、ご自身の「(取締役)就任承諾書」に「ご自身の個人実印」の押印をお願い致します。

【取締役1名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「取締役氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、取締役1名×押印箇所2箇所=2箇所です。)

就任承諾書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取締役2名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「取締役氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、取締役2名×押印箇所2箇所=4箇所です。)

就任承諾書(2名)

 

【取締役3名の場合】

  • 押印箇所は、「右上余白」及び「取締役氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
    (押印の合計数は、取締役3名×押印箇所2箇所=6箇所です。)

就任承諾書(3名)

 

 

6.(登記書類作成)委任状への押印
  • 「(登記書類作成)委任状」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
  • 押印箇所は、「右上余白」及び「代表取締役氏名の横」の2箇所です。

委任状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.(会社実印)印鑑届書

「(会社実印)印鑑届書」に「会社代表印(会社実印)」及び「代表取締役の個人実印」の押印をお願い致します。

押印箇所は、下記2箇所です。

  • 「(注1)の印鑑欄」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
  • 「委任状の欄」の「代表取締役の氏名 横」に「代表取締役の個人実印」の押印をお願い致します。
  • なお「(注3)の印鑑欄」には、代理人の印鑑を押印しますので、お客様の押印は不要です。

【(注1)の印鑑欄への会社実印の押印にあたりまして】
この欄への会社実印の押印は、「押印した印鑑」を「会社実印」として届けるための押印となります。
このため、不鮮明であったり、印影が欠けている場合等は、当該届書が受理されないケースが多くあります。これが受理されないと、会社設立申請も受理されません。従いまして、この箇所への押印は、印影が鮮明になるよう、慎重な押印をお願い致します。

印鑑届書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 登記申請書類の弊社へのご送付

登記申請書類への押印が完了しましたら、弊社に登記申請書類の送付をお願い致します。

登記申請書類が届き次第、弊社にて登記の申請を行います。

 

 

株式会社設立にあたってのお客様でのご留意点

 

定款の変更期限(追加費用が発生する変更)

株式会社においては、定款を公証役場で認証してもらう必要があります。
この公証役場での認証が、株式会社の定款記載事項の変更期限となります。
従いまして、公証役場での定款の認証が完了した後には、定款に記載されている事項を変更することはできません。

具体的には、「株式会社設立までの手順」の「STEP6:「委任状付きの定款」への押印及びそのご送付」の「4.電子定款の認証」が完了してしまいますと、定款に記載した事項の変更はできません。

ただ、お客様から「委任状付き定款」を弊社が受け取ると直ぐに公証役場での認証を受ける手続に入りますので、実質的には「株式会社設立までの手順」の「STEP6:「委任状付きの定款」への押印及びそのご送付」の「3.押印後の「委任状付きの定款」及び出資者・取締役の「印鑑証明書」のご送付」が最終期限となります。

どうしても会社名の変更が必要である等の場合には、再度変更後の定款の認証を受けることにより変更が可能です。ただし、この場合には、定款認証に係る公証役場での認証手数料を2回支払う必要があり(5万円×2回)、実質的に定款認証のために支払う手数料として約10万円程度の出費となります。

 

定款の変更期限(設立手続が遅くなる変更)

【「定款原案」のお客様でのご確認が完了した後~お客様から「委任状付きの定款」のご送付まで】の間には、変更が可能です。

ただ、この段階での変更につきましては、再度定款原案の作成、公証役場での事前確認、再度修正後の定款原案のご送付が必要となりますので、会社設立手続が大幅に遅延致しますので、ご留意下さい。

会社名が変更する可能性や事業目的が変更する可能性がある、取締役・出資者の変更の可能性がある等、定款記載事項に変更の可能性がある場合(会社設立段取りシートの記載内容に変更の可能性がある場合)には、弊社での定款原案の作成を遅らせる対応を取りますので、必ずその旨を弊社にお伝え下さい。

 

「定款記載事項」と「登記申請書類の記載事項・登記事項」の一致

「公証役場での認証が完了した定款の記載」が、その後作成します「登記申請書類の記載」及び「登記事項」と一致しない場合には、設立登記申請が受理されません。

従いまして上記と内容が重複するのですが、公証役場で定款の認証を受けた定款記載事項は、その後変更することができませんのでご留意下さい。

 

印鑑届書における会社実印の押印

会社設立登記申請時に法務局に提出する書類に「印鑑届書」というものがあります。
【STEP8:登記申請書類への押印とそのご送付「登記申請書類のへ押印」の「7.印鑑届書」】をご参照下さい。

この「印鑑届書」に「会社代表印(会社実印)とする印鑑」を押印し、それを法務局に届出することにより、当該印鑑が初めて「会社代表印(会社実印)」としての効力をもちます。

このため、当該書類に押印する会社実印の印影は鮮明に押印して頂く必要があります。
(不鮮明である場合や印影が欠けている場合には、登記申請が受理されない場合があります。)
お客様が当該印鑑を押印される場合には、慎重に押印して頂きますようお願い致します。