このページをまとめると・・・・

  • 合同会社の設立準備
  • 合同会社の設立手続
  • 合同会社の設立後の手続

こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「合同会社ってどうやって設立するの?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、たとえ素人であっても合同会社が設立できます。

手順1:印鑑証明書を入手する

①印鑑証明書はどのような場面で必要となりますか。

合同会社の設立手続におきましては、合同会社設立登記申請時に法務局に提出するための「印鑑証明書」が必要となります。

 

※株式会社設立におきましては、公証役場での定款認証時にも「印鑑証明書」が必要となります。合同会社では、公証役場での定款認証が不要ですので、この手続に係る「印鑑証明書」が不要となります。

 

②「印鑑証明書」は何通必要ですか。どのような人のものが必要ですか。

・出資者の「印鑑証明書」が1部必要です。

・出資者が複数存在する場合には、その全員分の「印鑑証明書」の取得をお願い致します。

 

※合同会社では、設立登記申請にあたり、「代表社員」の「印鑑証明書」の提出が必要となります。このため、「印鑑証明書」は原則として「代表社員」の分の取得で間に合います。

ただ、合同会社設立手続で、出資者が複数存在する場合には、当初から「代表社員」が明確に定まっていない場合が多く、また、弊社との確認作業の中で、「代表社員」を誰にするか等が決まっていく場合も多いです。この場合、追加で「印鑑証明書」の取得をお願いすると不要なお手間をかけることになります。また、定款に記載する出資者住所の確認のためにも「印鑑証明書」との合致確認が有用と考えております。

このため、弊社におきましては、とりあえず出資者全員分の「印鑑証明」の取得をお願いしております。

 

③印鑑証明に有効期限はありますか。昔に取ったものでも大丈夫ですか。

・設立登記申請時点で、発行から3カ月以内の印鑑証明が必要です。

・3カ月を超える昔に取った印鑑証明は利用できません。

 

※合同会社の設立手続は、定款の公証役場での認証が不要であるために、株式会社の設立に比べ、極めて早く完了することができます。このため、上記の発行期限はあまり気になされる必要はございません。
ただし、会社名の決定、業務執行社員の決定、資本金に相当する資金の調達等に以外に時間がかかってしまう場合もございます。このような場合には、上記期限が存在することも少し知っておいて頂いた方が良いと考えます。

 

④印鑑証明書はどこで取得できますか。これから印鑑登録しようと思いますが大丈夫ですか。

・既に印鑑登録をされている方
⇒住民票のある自治体の役所で印鑑証明書を取得して下さい。

・印鑑登録をされていない方
⇒住民票のある自治体の役所に印鑑を持参の上、印鑑登録をして下さい(三文判でも登録は可)。この登録された印鑑がいわゆる「個人の実印」となります。
⇒印鑑登録から印鑑証明書の発行までは、1日あれば十分手続きが完了します。

 

手順2:合同会社の設立にあたって必要な事項を決定して下さい。その事項を弊社が送付致します「会社設立段取りシート」に記入して下さい。

合同会社設立に当たっては、「合同会社設立段取りシート」に従って、合同会社設立に必要な事項を決定して下さい。また、「決定した事項」を「当該シート」に記入して下さい。

合同会社設立に当たって必要となる決定事項については、以下の事項があります。

各項目の決定にあたっては、それぞれご留意して頂きたい点がありますので、下記の留意事項を一読して決定して下さい。

 

①会社名の決定につきましてのご質問及び留意点

Q1.会社名を決定するために留意する点はありますか。

・合同会社の場合、名前の最初か最後に合同会社を付ける必要があります。

Q2.会社名に数字、記号、ローマ字等は使えますか。

・会社名には、「ひらがな」「カタカナ」「漢字」「ローマ字」「アラビア数字」が使えます。

・また、記号については、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」の6種類が使えます。

【その他ご留意事項】

・会社名については、本店所在地に名前が全く同じ会社を2つ作ってはいけないという規制があります。実質的に、同一住所に名称が全く同じ会社が存在することは、殆どないと思いますが、一応ご注意ください。

 

②合同会社本店所在地の記載につきましてのご質問及びご留意点

Q1.本店所在地の住所の記載は「5-8-18」等の記載でもOKですか。

・本店の所在地は、登記される事項となり、外部者の目に触れる事項となりますので、原則的には、本店所在地は略さず「5丁目8番18号」のように表記して頂くのが宜しいかと思います。

【その他ご留意事項】

・登記申請自体には影響がないのですが、本店所在地が賃貸物件である場合には、その賃貸契約が「法人不可」となっていないことのご確認も必要かと思います。

 

③合同会社の事業目的の記載につきましてのご質問及びご留意点

Q1.事業目的はどのように記載すればよいですか。

・お客様でお考えになっている「これからやっていこうという事業」を記載して下さい。
・記載の仕方は、お気になさらず、ザックバランに記載して頂いて結構です。
・弊社で、お客様が記載して頂いた事業内容が登記申請で受理されるような記載に変換させて頂きます。(もちろんお客様にご確認して頂きます。)

Q2.設立後すぐに行う予定ではないのですが、将来的に行う予定の事業も記載してよいですか。

・直ぐに始める事業のみでなく、「将来的に行いたい事業」がある場合には積極的に記載して頂くようにお願いいたします。

Q3.全く関連のない事業どうしを並べて記載してもよいのでしょうか。

・全く問題ないです。記載された事業の関連性があるかないかは、設立登記申請では問題となりませんので、ご安心ください。

Q4.書き出すとあれもこれも書きたくなるのですが、どの位記載するのが普通ですか。

・あれもこれも書いてしまうと、この会社は何をしているの?と外部者(銀行、取引先)などから不信に思われる可能性もあります。
・また、主要な事業目的に附帯する事業は、事業目的に含めるように定款記載を行いますので、あまり具体的な事業を多数列挙される必要もないと思います。
・私どもが関与させて頂く会社設立では、多くのお客様が記載される事業目的は5~10程度です。

【その他ご留意事項】

・定款に記載する事業、登記する事業の中に、それを「実際行う段階で行政許認可の必要な事業」がある場合には以下の留意点があります。

・行政許認可が必要な場合には、定款や登記事項の事業目的に「許認可に必要な事業目的の文言」が入っていないと許認可が下りない場合があります。このため、許認可が必要な事業を行う又は将来行おうとする場合には、弊社との事業目的の記載確認を行う段階において、管轄行政機関に事前にご確認頂くことをお勧めしております。

・許認可が必要な事業の例示と致しましては、「株式会社設立手続(STEP5):定款の作成」等をご参照ください。

 

④合同会社の資本金決定につきましてのご質問及びご留意点

Q1.資本金に最低金額などの制限はありますか?

・1円からでも設立は可能です。
・ただ、1円の設立はあまり現実ではありません。1円設立を行う場合、会社に現金がないために、直ぐに社長借入が発生してしまいます。このことは、社長個人財産と会社財産の混同を引き起こし、単に事務処理が煩雑となる等のマイナスがあるだけでなく、経営者感覚としての個人財産と法人財産の区別に関するメリハリをなくしてしまいます。(私どもは、この点が一番マイナスであると思います。)

従いまして、最初は苦しくとも、会社財産としてある程度出資をして、その範囲で会社経営を行うということがいいのではないかと思います。(すみません。私見です。)

Q2.資本金が1,000万円以上になると税金が高くなると聞きました。本当ですか。

①消費税の面でのデメリット
・資本金が1,000万円以上であると初年度から消費税が課税されます。

・通常、会社設立1期目及び2期目は消費税が免除されます。しかし、資本金1,000万円以上となると、この特例を受けることができなくなります。
税務上のメリットを考えるならば、資本金の金額は1,000万円以上とならないようにするのがお勧めです。

②住民税の均等割りの増加
・1,000万円を超える場合には、住民税の均等割りが増加します。

・都道府県民税が2万円から5万円に、市町村民税は5万円から13万円に増加します。
トータルベースで、資本金が1,000万円を超えるだけで、7万円から18万円に上がってしまいます。(住民税の均等割りは、会社が赤字であっても支払いが必要となります。)

 

⑤出資者(社員)につきましてのご留意点

・各々の「印鑑証明書」が必要です。

・住所、氏名は、「印鑑証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。
もし、これらが完全に一致していないと、法務局では申請が認められず、会社が設立できません。

・合同会社の出資者を法律では「社員」と言います。(従業員を意味するものではありません。)
詳細はこちらをご覧ください。⇒「合同会社、株式会社の出資者・経営者等の名称」

・合同会社の出資者は、原則として、会社経営権(業務執行権及び会社代表権)をもちます。
詳細はこちらをご覧ください。⇒「合同会社と株式会社の特色比較①(出資者と経営者の関係)」

・会社経営を行わない出資者を定款で定めることもできます。
この場合には、⑥業務執行社員にその方の記載を行わないでください。
詳細はこちらをご覧ください。⇒「合同会社と株式会社の特色②(会社経営機関)」

 

⑥業務執行社員につきましてのご留意点

・合同会社では、原則として「出資者」は自動的に「業務執行社員」となります。

・ただし、定款で業務執行を行う人を限定することができます。
この業務執行権を持つ社員のことを業務執行社員といいます。

・「会社経営を行わない(業務執行を行わない)出資者」については、「業務執行社員」にその方を記入しないでください。

・住所、氏名は、「印鑑証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。
もし、これらが完全に一致していないと、法務局では申請が認められず、会社が設立できません。

 

⑦代表社員につきましてのご留意点

・社員の内、「会社代表権を持つ社員」のことを言います。

・合同会社では、出資者は原則として、業務執行社員であり、代表社員となります。
ただし、定款で規定することにより、業務執行社員の中から「会社を代表する社員」を限定することができます。

・複数でも可能です。

・住所、氏名は、「印鑑証明書」に記載されたものと完全に一致させて下さい。
もし、これらが完全に一致していないと、法務局では申請が認められず、会社が設立できません。

 

⑧合同会社の決算月決定につきましてのご質問及びご留意点

Q1.決算月は自由に決めることができますか。

・合同会社の設立日から1年を超えなければ、ご自由に決算月を決めることができます。

・決算月は、上記④の消費税免税期間のメリットを最大限に生かすために、すなわち、第1期目の期間を最大限にするため、「設立月の前月」に設定することをお勧めしております。

【第1期目が最大期間となるような決算月の例示】
・5月設立予定の場合⇒決算月は4月になります。
・12月設立予定の場合⇒決算月は11月になります。

 

合同会社設立手続(手順3):「出資者の印鑑証明書」及び「合同会社設立段取りシート」の事前送信をお願い致します。また事後的に「出資者の印鑑証明書」のご郵送をお願い致します。

書類のご送信のお願い

①「出資者の印鑑登録証明書」の取得ができましたら入手次第弊社へのご送信をお願いいたします。

②また「合同会社設立段取りシート」のご記入が完了しましたら、弊社へのご送信をお願い致します。

 

送付方法のお願い

上記のご送付にあたりましては、下記の方法(①又は②の方法)でのご送付をお願いいたします。
いずれの方法でも結構です。

①FAXで弊社への送信する
②メールで弊社への送信する

※「出資者の印鑑登録証明書」及び「合同会社設立段取りシート」は、弊社での定款作成の資料となります。
このため、入手又は完成した段階で、出来るだけ迅速に弊社にご送付頂く必要があります。
従いまして、通常の郵送ではなく、メール又はFAXでのご送信をお願いしております。

 

メールでの送信方法

「出資者の印鑑登録証明書」をメールで送信頂く場合には、下記の方法(①又は②の方法)をご利用下さい。
いずれの方法でも結構です。

①「出資者の印鑑登録証明書」をコピー機(プリンター)を使ってスキャンして頂き、PDFとして弊社にメール送信して下さい。

②「出資者の印鑑登録証明書」を写真撮影(カメラ、スマホ、携帯等)して頂き、その画像をパソコンに取込んでメール送信して下さい。

 

「出資者の印鑑登録証明書」の事後送付のお願い

「出資者の印鑑登録証明書」につきましては、お客様に入手して頂いた謄本を「登記書類申請書一式」をご送付して頂く際に一緒にご郵送いただきますようお願い致します。

※なお、「合同会社設立段取りシート」につきましては、事後的なご郵送は不要です。

 

合同会社設立手続(手順4):合同会社の会社実印作成のご準備をお願い致します。

合同会社設立における合同会社実印の使用場面

合同会社においては、設立登記申請時に登記申請書類とともに、「会社実印(会社代表印)」の届出を「印鑑届書」の提出により行います。会社実印の作成にあたっては、約1週間弱の日数が掛かることを考えますと、合同会社の名称が決定したら、早い段階での会社実印の作成をお願い致します。

以下では、この「会社実印」のご説明をさせて頂きます。
また、会社設立手続中には必要でなはないのですが、会社設立後に必要となる「銀行印」「社印」のご説明も合わせてさせて頂きます。

※会社実印がない場合には、会社設立ができませんので、ご留意下さい。

 

合同会社の会社実印(会社代表印)とはどのような印鑑かのご説明

「行政機関に提出する書類」や「重要な契約書」等に押印する印鑑です。
この印鑑を押印することにより、「会社として作成した等の証明」をするために押印するものとなります。

この印鑑が不正使用されると、会社が知らない間に、行政機関等に届出がなされたり、契約が締結されてしまったり等、会社にとって大きな不利益が生じます。
このため、会社実印については、厳格に使用管理や保管がなされています。
厳格な管理を行っている会社では、特定の者しかこの印鑑を使用することはできず、かつ「会社実印管理簿」等を作成し、会社実印の使用履歴等の管理も行われている程、重要性をもつ印鑑です。
現金同様、金庫等により厳重に管理する必要があります。

【会社実印のイメージ】
周りに「合同会社名」、印鑑の真中に「代表社員之印」と彫ってあります。

in_llcj_01代表印

 

 

 

合同会社の会社銀行印とはどのような印鑑なのかのご説明

「会社銀行印」は、設立手続の中では特に必要がありません。
ただし、会社設立後における銀行口座の開設にあたり必要となります。

通常、会社実印を作成する場合に、「会社実印」「会社銀行印」「会社角印」の3本セットを作成される会社様が圧倒的に多いです。(この3本セットは、会社設立後には必要となるものであり、セットで作成したほうが通常はお得になるからです。)

「会社銀行印」は、「銀行の法人口座の開設」、「銀行取引」に使うものです。
この印鑑も不正利用された場合には、会社の預金が知らない間に引き出される等のリスクがありますので、会社実印と同様、厳格な使用管理や保管が必要となります。
厳格な管理を行っている会社では、会社実印と同様、特定の者しかこの印鑑を使用することはできず、金庫等により厳重に保管管理されています。

【会社銀行印のイメージ】
周りに「合同会社名」、印鑑の真中に「銀行之印」と彫ってあります。

in_llcg_01銀行印

 

 

 

 

合同会社の社印(角印)とはどのような印鑑かのご説明

「社印」は、設立手続の中では特に必要がありません。
ただし、会社設立後、実際の商売の中では一番使用頻度が高くなる印鑑です。

「社印(角印)」は、「見積書」、「請求書」、「領収書」などの会社代表印(会社実印)を押すほど重要ではない書類の押印に使います。
請求書、見積書、領収書などに会社代表印等を押印することは、万が一印影が偽造されると、会社にとって大きなリスクを生じさせることになります。
このため、商売を行う上で作成や発行することが必要な書類に、「会社が作成したことを証明」したい場合に、この社印を押印します。

【社印のイメージ】
四角の印鑑です。

 

 

 

合同会社設立手続(手順5):弊社での合同会社の定款の作成を行います。お客様での定款の記載内容についてのご確認をお願い致します。

 弊社での合同会社の定款の作成

弊社におきまして、お客様から御送付頂きました「出資者印鑑登録証明書」「会社設立段取りシート」に基づき、定款の原案を作成させて頂きます。

定款原案の作成が完了しましたら、お客さまへ「合同会社定款原案」をメール等により送付させて頂きます。

 

お客様での「合同会社定款原案」のご確認

お客様が「合同会社定款原案」をお受け取りになられましたら、内容のご確認をお願い致します。

主要な確認事項としましては、下記事項となります。

  1. 合同会社の社員、業務執行社員、代表社員の氏名、住所等のご確認。
  2. 会社事業目的のご確認
  3. 定款での自治規則の制定

 

1.合同会社の社員、業務執行社員、代表社員の氏名、住所等のご確認

①社員(出資者)の氏名、住所のご確認

・社員の住所、氏名、出資金額を、「第5条」に記載しております。
この内容に間違いがないことをご確認下さい。

 

②業務執行社員の氏名のご確認

・業務執行社員の氏名は、「第7条」に記載しております。この内容に間違いがないことをご確認下さい。
・「出資者であり、会社経営を行う方」「出資者であるが、会社経営は行わない方」の記載に間違いがないことをご確認下さい。ご確認には、下記表をご参照ください。

【記載のご確認方法】

出資及び会社経営の有無 記載
①「出資者であり」かつ「会社経営を行う」方 ・第5条に住所、氏名、出資額の記載がある。
・第7条に氏名の記載がある。
②「出資者である」が、「会社経営は行わない」方 ・第5条に住所、氏名、出資額の記載がある。
・第7条に氏名の記載はない。

【ご留意事項】

・合同会社においては、「社員(出資者)」は、原則として、会社経営者になります。
このため、社員それぞれが業務執行権、会社代表権を持ちます。
・ただ、「定款」で「業務執行を行う社員」を限定することができます。

 

③代表社員のご確認

・代表社員の氏名は、「第8条」に記載しております。この内容に間違いがないことをご確認下さい。
・「出資者であり、会社経営を行いかつ会社代表者となる方」「出資者であり、会社経営を行うが会社代表者とならない方」の記載に間違いがないことをご確認下さい。ご確認には、下記表をご参照ください。

【記載のご確認方法】

出資及び会社経営の有無 記載
①「出資者であり」かつ「会社経営を行い」かつ「会社代表者となる」方 ・第5条に住所、氏名、出資額の記載がある。
・第7条に氏名の記載がある。
・第8条に氏名の記載がある。
②「出資者であり」かつ「会社経営を行う」が「会社代表者とはならない」方 ・第5条に住所、氏名、出資額の記載がある。
・第7条に氏名の記載がある。
・第8条に氏名の記載はない。

【ご留意事項】

・合同会社においては、「社員(出資者)」は、原則として、会社経営者になります。
このため、社員それぞれが業務執行権、会社代表権を持ちます。
・ただ、「定款」で「会社を代表する社員」を限定することができます。

 

2.会社事業目的のご確認

・お客様に記載して頂きました「合同会社設立段取りシート」の「事業内容」に基づいて、弊社で登記申請で受理されるような記載に変換させて頂きます。
弊社で記載させて頂きました記載が、お客様のご満足いく内容になっていますことをご確認下さい。

・記載内容を変更してほしい等のご要望がある場合には、お気軽に弊社にご連絡下さい。
ご対応させて頂きます。

・事業目的のうち行政機関における認可が必要な場合には、事前に各行政機関へのご確認をお願い致します。

 

3.定款での自治規則の制定

①定款で自治規則の制定が可能な主要事項

合同会社では、下記 の主要な事項につきましては、「定款」で「会社独自のルール」を規定すれば、「会社法上の原則」とは違った「会社独自のルール」を採用することができます。

【定款により変更可能な主要規定】

  1. 利益の配当に関する規定
  2. 既存社員(出資者)の持分の譲渡制限の規定
  3. 新たな社員(出資者)の加入制限の規定
  4. 業務執行、会社代表
  5. 定款の変更の手続き規定

 

②弊社の合同会社定款原案

弊社での合同会社の「定款原案」作成に当ありましては、「最もシンプルな形」での定款作成をさせて頂いております。

すなわち、弊社が作成致します「定款原案」は、上記の主要5項目等につきましては、「会社独自のルール」を採用せず、「法律上(会社法上)の原則ルール」を採用する記載となっております。

具体的な記載につきましては、最終条文に、「定款に定めのない事項については、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。」と規定することで、会社法上の原則規定を採用する形で定款を作成しております。

 

③弊社の合同会社定款原案の作成方針

会社設立の当初から、「会社独自のルール」を規定することは、特段の必要性がないと考えております。また、不用意に「独自ルール」を規定してしまいますと、会社設立後において不測の事態を招く恐れもあります。
このため、最初にお客様にご提示させて頂きます「定款原案」は、最もシンプルな形式で定款を作成しております。

④お客様のご要望

この点、お客様が、上記1~5の各事項をご確認頂き、「独自のルールを定めたい」等のご希望がございましたら、お気軽に弊社にその旨をお伝え頂くようお願い致します。
修正等適切にご対応させて頂きます。

 

合同会社の定款正本の作成

お客様での合同会社定款原案のご確認が完了しましたら、弊社で電子定款(定款正本)を作成致します。

 

合同会社設立手続(手順6):出資者がそれぞれ資本金の払い込みを行って下さい。振込が完了しましたら、その時点で通帳のコピーをとり、弊社に通帳のコピーをご送付下さい。

1.資本金のお振込

弊社から、定款の作成完了の連絡があった後、「合同会社設立段取りシート」で決めた資本金に相当する金銭等を「発起人の銀行口座」に振り込んで下さい。

 

①振込口座につきましてのご質問及びご留意点

Q1.振り込む口座は会社の口座でしょうか?個人口座でもいいのでしょうか?

・会社の預金口座を金融機関等で開設できるのは、会社設立後になります。従いまして、この時点で、会社の預金口座は存在しません。
・資本金の振込口座は、「出資者の銀行口座」に振り込んで下さい。

Q2.出資者が2名いるのですが、誰の銀行口座に振り込めばよいですか?

・出資者が複数存在する場合には、そのうち1人の出資者を決め、その方の銀行口座に振り込みを行うようにして下さい。
・通常は、代表社員になる予定の方の銀行口座に振り込んで頂くのが良いかと思います。

Q3.今、使っている銀行口座を利用してもよいですか?

・今使っている銀行口座でもOKです。
・ただ、振込がなされたページのコピーを、登記申請時に提出しますので、プライバシーの点から厭だとおっしゃる方も居られます。
・この場合には、新規に銀行口座を開設して頂き、そこに振込を行って頂くのが良いかと思います。

Q4.ネット銀行でもOKですか?

・登記申請時に振込を行った通帳の表紙や見開き等コピーが必要となります。このため、ネット銀行では通帳が存在しない場合が多いです。
・振込にあたっては、「通帳の存在する銀行口座」を利用して頂きますようお願い致します。

 

②実際の振込につきましてのご質問及びご留意点

Q1.振込はいつ行えばよいですか?

・振込は定款作成日以後にお願いいたします。弊社からの定款作成のご連絡があった後に行って下さい。
・定款作成日と同日でもOKです。

Q2.振込が必要ですか。預金通帳残高が資本金分残っている状態ではダメですか?

・会社設立に当たっては、「個人財産から会社財産に金銭が移動されたことを証明する」必要があります。会社設立前には、会社の預金口座を作ることができないために、便宜上出資者個人の銀行口座を使用しているにすぎません。
個人の銀行口座の預金残高は、あくまで個人財産の預金有高を示しているにすぎません。
・「個人財産から会社財産への金銭の出資」ということを証明するために、あくまで、「振込の形式」が必要となります。

Q3.出資者が私1人で、私の口座に資本金を払い込むことになるのですが、預入ではだめですか?

・Q2と同様の理由により、「個人財産から会社財産への金銭の移動」を証明する必要があります。このため、「通帳」に「振込人の名称が記帳される」必要があります。
・従いまして、預入ではなく、「振込の形式」をお願い致します。

Q4.出資者が2名います。この場合の振込方法を教えて下さい。

・出資者が複数いらっしゃる場合には、「通帳」に「それぞれの振込人の名前が記帳される」ように振込を行って下さい。
・会社全体の資本金に相当する金銭の「すべてが振り込まれる」までは、「出資の振込」が完了したことにはなりません。ご留意下さい。
・「出資者すべての振込が完了するまで」は、預金の引き出しは行わないでください。

【振込のイメージ】

通帳画像(合同会社振込)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.預金通帳のコピーをおとり下さい。

資本金の払い込みが完了しましたら、預金の引き出し等は行わず、直ぐに、通帳のコピーをとって下さい。
このコピーは、登記申請書類の一部となりますので、鮮明にコピーをお取りいただくようお願い致します。
コピーして頂く箇所は以下の3箇所です。

通帳のコピーが必要な箇所

  1. 「出資者名義の預金通帳」の表紙
  2. 「出資者名義の預金通帳」の見開きページ
  3. 「出資者名義の預金通帳」の振込が記帳されたページ

【通帳コピー箇所のイメージ】

通帳3つ(合同会社)

 

 

 

 

 

 

3.弊社へ通帳のコピーをFAX等でお送り下さい。

通帳のコピーがとり終わりましたら、FAX等で弊社に通帳コピーをご送付下さい。

弊社において、「必要な箇所のコピーがとられているか」「資本金等のすべてがふりこまれているか」等を確認させて頂きます。

 

合同会社設立手続(手順7):弊社が送付します「設立登記申請書等」への押印をお願い致します。押印が完了しましたら、弊社に「設立登記申請書等」の返送をお願い致します。

1.お客様への「設立登記申請書等」のご送付

弊社で「定款作成委任状」「設立登記申請書一式」「印鑑届書」を作成致します。

これらの書類につきましては、お客様での押印が必要となりますので、作成後、弊社からお客様に送付させて頂きます。

【弊社から送付させて頂きます書類】

社員人数 業務執行社員人数 代表社員人数 書類
社員1名  業務執行社員1名  代表社員1名
  1. (電定款作成)委任状            :1部
  2. 合同会社設立登記申請書         :1部
  3. 決定書                                 :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :1部
  5. (代表社員)就任承諾書          :1部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
社員複数 業務執行社員1名  代表社員1名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :1部
  5. (代表社員)就任承諾書          :1部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
業務執行社員2名 代表社員1名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :2部
  5. (代表社員)就任承諾書          :1部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
業務執行社員2名 代表社員2名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :2部
  5. (代表社員)就任承諾書          :2部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
業務執行社員3名 代表社員1名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :3部
  5. (代表社員)就任承諾書          :1部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
業務執行社員3名 代表社員2名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :3部
  5. (代表社員)就任承諾書          :2部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部
業務執行社員3名 代表社員3名
  1. (電定款作成)委任状             :1部
  2. 合同会社設立登記申請書          :1部
  3. 決定書                                  :1部
  4. (業務執行社員)就任承諾書    :3部
  5. (代表社員)就任承諾書          :3部
  6. 払込証明書                            :1部
  7. (登記申請)委任状                :1部
  8. 印鑑届書                               :1部

 

2.登記申請書類等へのお客様の押印

登記申請書類等にお客様の押印をお願い致します。

 

①印鑑の種類

登記申請書類に押印して頂く印鑑はそれぞれ異なります。
各書類に合った印鑑での押印をお願い致します。

【登記申請書類等と押印が必要な印鑑】

登記申請書類等 印鑑
1.(電子定款作成)委任状 社員の個人実印
2.合同会社設立登記申請書 会社実印
3.業務執行社員、代表社員、本店所在地及び資本金決定書 社員の個人実印
4.(業務執行社員)就任承諾書 該当社員の個人実印
5.(代表社員)就任承諾書 該当社員の個人実印
6.払込証明書 会社実印
7.(登記申請)委任状 会社実印
8.印鑑届書 ・会社実印
・代表社員の個人実印

 

②押印の例示

登記申請書類一式に押印するための押印例示を挙げさせて頂きます。

 

1.(電子定款作成)委任状

・「(電子定款作成)委任状」に「社員の個人実印」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「社員氏名の横」の2箇所です。
・なお、社員が複数いらっしゃる場合には、それぞれの社員の個人実印の押印をお願い致します。

【社員が1名の場合】
・1名×2箇所=合計2箇所の押印をお願い致します。

委任状①

 

 

 

 

 

 

 

【社員が2名の場合】
・2名×2箇所=合計4箇所の押印をお願い致します。

委任状②

 

 

 

 

 

 

 

【社員が3名の場合】
・3名×2箇所=合計6箇所の押印をお願い致します。

委任状③

 

 

 

 

 

 

 

 

2.合同会社設立登記申請書

合同会社設立登記申請書の押印は、「合同会社設立登記申請書」自体への押印と「合同会社設立登記申請書」の各ページへの契印の押印とがあります。

押印手順につきましては、下記1)2)をご参照下さい。

1)「合同会社設立登記申請書」自体への押印

・「合同会社設立登記申請書」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「代表社員氏名の横」の2箇所です。
・なお、「代表社員氏名」は、2枚目以降になる場合がありますので、ご留意下さい。
(下記の押印例では、便宜上、1ページ目に「代表社員氏名」が記載されています。)

登記申請書①

 

 

 

 

 

 

 

)「合同会社設立登記申請書」の契印の押印

「合同会社設立登記申請書」は、ホッチキス留めにより1冊(約3ページ)にしてご送付致します。

1冊にした「合同会社設立登記申請書」が一連の書類であることを明らかにするために、会社実印により、契印を押印する必要があります。

契印は、下記のように、「会社代表印(会社実印)」を各ページの継ぎ目すべてに押印して下さい。

登記申請書②

 

3.業務執行社員、代表社員、本店所在地及び資本金決定書

・「業務執行社員、代表社員、本店所在地及び資本金決定書」に「社員の個人実印」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「社員氏名の横」の2箇所です。
・なお、社員が複数いらっしゃる場合には、それぞれの社員の個人実印の押印をお願い致します。

【社員が1名の場合】
・社員1名×2箇所=合計2箇所の押印をお願い致します。

決定書①

 

 

 

 

 

 

 

【社員が2名の場合】
・社員2名×2箇所=合計4箇所の押印をお願い致します。

決定書②

 

 

 

 

 

 

 

【社員が3名の場合】
・社員3名×2箇所=合計6箇所の押印をお願い致します。

決定書③

 

 

 

 

 

 

 

 

4.(業務執行社員)就任承諾書

・「(業務執行社員)就任承諾書」に「社員の個人実印」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「業務執行社員氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
・「(業務執行社員)就任承諾書」は、業務執行社員の人数分作成します。
・各業務執行社員は、ご自身の「(業務執行社員)就任承諾書」に「ご自身の個人実印」の押印をお願い致します。

【業務執行社員1名の場合】
業務執行社員1名×押印箇所2箇所=合計2箇所の押印をお願い致します。

業務執行社員就任承諾書①

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務執行社員2名の場合】
業務執行社員2名×押印箇所2箇所=合計4箇所の押印をお願い致します。

業務執行社員就任承諾書②

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務執行社員3名の場合】
業務執行社員3名×押印箇所2箇所=合計6箇所の押印をお願い致します。

業務執行社員就任承諾書③

 

5.(代表社員)就任承諾書

・「(代表社員)就任承諾書」に「社員の個人実印」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「代表社員氏名の横」のそれぞれ2箇所です。
・「(代表社員)就任承諾書」は、代表社員の人数分作成します。
・各代表社員は、ご自身の「(代表社員)就任承諾書」に「ご自身の個人実印」の押印をお願い致します。

【代表社員1名の場合】
代表社員1名×押印箇所2箇所=合計2箇所の押印をお願い致します。

代表社員就任承諾書①

 

 

 

 

 

 

 

【代表社員2名の場合】
代表社員2名×押印箇所2箇所=合計4箇所の押印をお願い致します。

代表社員就任承諾書②

 

 

 

 

 

 

 

 

【代表社員3名の場合】
代表社員3名×押印箇所2箇所=合計6箇所の押印をお願い致します。

代表社員就任承諾書③

 

6.払込証明書

払込証明書につきましては、お客様からFAXして頂きました通帳コピーをホッチキス止めした1冊の払込証明書(4ページ)を送付させて頂きます。

この払込証明書の押印につきましても、「払込証明書」自体への押印と「払込証明書」の各ページへの契印の押印とがあります。

押印手順につきましては、下記1)2)をご参照下さい。

 

1)「払込証明書」自体への押印
・「払込証明書」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「代表社員氏名の横」の2箇所です。

払込証明書①

 

 

 

 

 

 

 

2)「払込証明書」の契印の押印

「払込証明書」につきましても、これが一連の書類であることを証明すための契印を押印する必要があります。

契印は、下記のように、「会社代表印(会社実印)」を各ページの継ぎ目すべてに押印して下さい。

払込証明書②

 

7.(登記申請)委任状

・「(登記書類作成)委任状」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
・押印箇所は、「右上余白」及び「代表社員氏名の横」の2箇所です。

委任状

 

 

 

 

 

 

 

8.印鑑届書

「(会社実印)印鑑届書」に「会社代表印(会社実印)」及び「代表社員の個人実印」の押印をお願い致します。

押印箇所は、下記2箇所です。
①「(注1)の印鑑欄」に「会社代表印(会社実印)」の押印をお願い致します。
②「委任状の欄」の「代表社員の氏名 横」に「代表社員の個人実印」の押印をお願い致します。
※なお「(注3)の印鑑欄」には、代理人の印鑑を押印しますので、お客様の押印は不要です。

【(注1)の印鑑欄への会社実印の押印にあたりまして】
会社実印の押印にあたっては、印影が鮮明になるよう、慎重に押印をお願い致します。
(注1)の印鑑欄への会社実印の押印は、会社実印の登録のための押印となります。
このため、不鮮明であったり、印影が欠けている場合等は、法務局で当該届書が受理されないケースがあります。
これが受理されないと、会社設立申請も受理されず、設立手続完了の遅延原因となってしまいます。

印鑑届書

 

 

 

 

 

 

 

 

3.お客様から「設立登記申請書等」のご送付

お客様での押印が完了いたしましたら、弊社に「設立登記申請書等」のご送付をお願いいたします。
この際に、手順1で取得されました「社員の印鑑登録証明書」も一緒にご送付頂きますようお願いいたします。
弊社に下記書類が到着次第、合同会社設立大阪登記申請を行います。

【ご送付いただく書類】
社員の印鑑登録証明書
(複数の社員がいらっしゃる場合には、その全員の分)
押印完了後の「設立登記申請書等」一式