自分が年金にちゃんと加入しているのか心配です・・

  • アナウンサー養成学校の事務をしています。自分がどんな年金に入ってるか、ちゃんと納付してるか、すごく心配です。ちゃんと調べた方がいいですか?

まずは年金の種類を知って自分の納付期間を確認!

    



★年金の種類

ざっくり言うと20歳以上60歳未満の全ての人が以下の3つのいずれかに加入してます! ●国民年金  自営業者や失業者の方が加入する年金。 ●厚生年金保険  会社勤めの方が加入する年金。   ●共済組合  公務員等が加入しています。 <注意!>  厚生年金保険の加入義務があるのは以下。。  ◆法人  ◆個人事業のうち、適用事業(農林漁業、サービス業、法務業、宗教業以外)   を行っていて、かつ、従業員数が5人以上

★貰える年金の形態

●老齢年金  保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上。(受給開始は原則65歳から) ●障害年金  保険料納付済期間(保険料免除期間を含む) が加入期間の2/3以上ある人。 ●遺族年金  被保険者、もしくは「老齢基礎年金資格期間を満たした者」が死亡した場合。  (死亡者の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の2/3以上あること)

国民年金って意味あるの?戻ってくるの?

  • ステージ部品を製造する個人事業主です。国民年金を払ってますが、これって将来ちゃんと戻ってくるのでしょか?すごく不安なんですが・・

国民年金はいいことも結構あります!義務ですし・・

    



★国民年金って払うと得する?損する?

昨今、色んな人が色んな意見を言っています。 「自分たちの世代では貰えないと思う」 「税金を無駄に使いすぎているから貰えないでしょう」 なんて声を聞きます。 その可能性はゼロではありませんが国民年金は国家運営なので、 国家経済破綻まで起こらなければひっくり返ることはないと思われます。 厚生労働省の言い分は、国民年金は義務であって損得で計るべきではないと いうところのようです。でも、資本主義経済ではこんな理屈は通りません。

★国民年金の魅力1:国家負担がある!

民間の保険では難しいですが、国民年金には税金の補完があります。 25年間の支払い期間は求められますが、国民年金の国負担は現在1/2です。  

★国民年金の魅力2:老齢年金だけではない!

●国民年金は、老後の生活を保障する老齢年金だけではありません。 (ちなみに老齢年金は65歳になればもらえます。死ぬまでもらえます!) ●スポーツや事故によって残った障害に対する障害年金ももらうことができます。

★国民年金の魅力3:支払い免除の場合もある!

●保険料免除期間  収入が低い場合には、市町村に申請すれば保険料納付が免除される  制度があります。   ●学生納付特例期間  学生の場合、年間収入が227万円以下であれば、市町村への申請により  保険料納付を後払いにできる制度があります。  

★国民年金の魅力4:1年余分に払えば2万円多く戻ってくる!

●65歳からもらえる年金。終身でもらえる有難さがありますが、その金額は  保険料を払っている期間によっても変わってきます。  ざっくりですが、1年の保険料支払期間の違いで2万円の戻りの差になります。    <例>:80歳まで生きる人  サンプルA:25年間納付した人  サンプルB:26年間納付した人  →この場合、AさんとBさんの間には30万円(2万円×15年)もの差がつきます!   1年の差でもらえる額に30万円の差。1年間の保険料は18万円としてもお得感は   ありますね。

★国民年金の魅力5:少なく払う方法が存在する!

●前納制度です。  1年分をまとめて前払いすると、現在だと172,800円となり、3,000円ほど  お得になります。  

★国民年金の魅力6:全額社会保険料控除の対象です!

●これは結構大きなポイントかもしれません。 参考ホームページは年金事務所のホームページをご確認下さいませ。
大阪税理士事務所が編集・記載をしておりますが、実務上の責任は負いかねますため、 詳しくは顧問税理士までお問い合わせ下さい。

辞表と退職願って中身は違うものですか?

  • セーター製造の会社で働いていますが退職しようと思ってます。こういう場合って辞表を書くのでしょうか?退職願を書くのでしょうか?

両者の性質は異なります!就業規則を見ましょう!

    


★辞表と退職願は性質が違うのか??

●辞表  提出時点で有効となります。  つまり、労働契約は提出時点で解除になります。 ●退職願  提出時点では有効にはなりません。  受け取った会社が承諾した時点で退職が決定となります。  

★実務上の運用では注意が必要です!

●よくあるケース  退職願を受け取って、「一旦預かります」と社長が答えた後に  従業員が撤回を申し出た場合は、会社の承諾前なので撤回可能と  考えられますね。  しかし、退職願を受け取った辞典で「分かりました」と社長が言って  いればややこしくなります。  「社長の発言=分かりました」は会社の承諾となってしまうからです。  退職決定後の撤回は法的には難しくなりますね。     ●そのための対策=就業規則で「退職の手続」を明記する!  (当然ですが雇用契約書に「就業規則に同意する」という記載は必要!)    <記載例>  ①社員が自己の都合により退職しようとする場合には、   少なくとも1カ月前までに退職願を提出しなければならない。  ②前項により退職願を提出した者は、会社の承認があるまで   従前の職務に服しその後は職務引継等会社の指示に従わなければならない。   但し、退職願を提出後2週間を経過しても、承認について何ら返事がない   ときは、経過した日をもって承認されたものとみなす。