従業員への社宅の貸与に係る所得税の規定

所得税が課税される規定

 従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合、従業員に無償で貸与する場合には、下記の「賃貸料相当額」が給与として課税されます。
 従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合、
従業員から会社が受け取る「家賃」が、1か月当たり下記の「賃貸料相当額」の50%未満である場合には、
【「賃貸料相当額」から「従業員から受けた家賃」を控除した金額】が従業員に対する給与とみなされ、この金額に対して所得税が課税されます。
「現金で支給される住宅手当」や、「入居者が直接契約している場合の家賃負担」は、

社宅の貸与とは認められないので給与として課税されます。

所得税が非課税となる規定

 従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合、
従業員から1か月当たり下記の「賃貸料相当額」の50%以上を「家賃」として、会社が従業員から受け取っている場合には、「賃貸料相当額」に対する所得税は課税されません。

 

賃料相当額の規定

 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 「従業員に貸与した家屋」が「1棟の建物の一部」である場合又は「その貸与した敷地」が「1筆の土地の一部」である場合のように、「固定資産税の課税標準額」がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合には、
「全体の課税標準額」及び「当該建物の全部の床面積」を基として求めた「賃料相当額」を
その建物又は土地の状況に応じて「合理的に按分する」などにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する「賃料相当額」を計算します。

 

 

従業員への社宅の貸与に係る所得税の課税・非課税の範囲

課税・非課税の判定基準

従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合、所得税が課税されるか非課税となるかは、会社が従業員から「家賃」として、【「賃料相当額」の50%以上】を家賃として受け取っているか否かが判断基準となります。

ここでの「賃料相当額」とは、【所得税法で定められた「賃料相当額」】をいいます。

このため、会社が社宅・寮等を賃貸している場合の「会社が家主に支払う家賃」や、会社が社宅・寮等を自己所有している場合の社宅・寮の「取得・建設費用」等は、当該判断基準に全く関係のないものとなります。

 

規定の適用範囲

従業員への社宅の貸与に係る所得税の課税・非課税の規定については、

  • 会社が社宅・寮等を他のものから賃貸している場合
  • 会社が社宅・寮等を自己所有している場合

のいずれの場合に適用される規定となります。

 

課税・非課税の判定

① 課税される場合 

従業員から会社が受け取る「家賃」が、1か月当たり「賃貸料相当額」の50%未満である場合には、所得税が課税されます。

② 非課税となる場合

1か月当たり下記の「賃貸料相当額」の50%以上を「家賃」として、会社が従業員から受け取っている場合には、所得税は課税されません。

 

課税される金額

・上記の判定により、所得税が課税された場合には、【「賃貸料相当額」から「従業員から受けた家賃」を控除した金額】が従業員に対する給与とみなされます。

・所得税は、【「賃貸料相当額」から「従業員から受けた家賃」を控除した金額】に対して課税されます。

・このため、上記金額に係る源泉所得税を源泉徴収する必要があります。

 

例示

「賃貸料相当額」が4万円の社宅を従業員に貸与した場合

(1) 従業員に無償で貸与する場合には、4万円が給与として、所得税が課税されます。

(2) 従業員から1万円の家賃を受け取る場合には、
・1万円は、「賃貸料相当額の50%(2万円)」未満となりますので、所得税が課税されます。
・所得税の課税対象となる金額は、【「賃貸料相当額(4万円)」から「従業員から受けた家賃(1万円)」を控除した金額】である3万円となります。

(3) 従業員から2万円の家賃を受け取る場合には、
・2万円は、「賃貸料相当額の50%(2万円)」以上となりますので、所得税は課税されません。

 

 

賃料相当額

賃料相当額の計算

賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 

賃料相当額の按分計算

会社が社宅として従業員に賃貸する家屋が、マンションの一室等である場合で、「固定資産税の課税標準額」がそのマンション全体に対して決定されるような場合には、以下のような手順で「一室の賃料相当額」を計算します。

①「マンション全体の賃料相当額」を計算します。

「マンション全体の課税標準額」と「マンション全体の床面積」を使用して、「マンション全体の賃料相当額」を計算します。

②「一室分の賃料相当額」を計算します。

「マンション全体の賃料相当額」を「マンション全体の床面積」と「一室の床面積」との比率等により「合理的に按分」して、「一室の賃料相当額」を計算します。

 

賃貸料相当額の更新計算

・賃貸料相当額の計算基礎である「固定資産税の課税標準額」は、原則3年に1度改定されます。

・このため、この改定に合わせて「賃貸料相当額」の見直し計算が必要となります。

・ただし、「改訂後の課税標準額」が「改定前の課税標準額」に比し20%以内の増減にとどまるときは、「改定前の課税標準額」を使用して賃貸料相当額を計算することができます。

 

固定資産税課税標準

 「固定資産税課税標準額」の把握の必要性

会社が従業員に社宅や寮などを貸す場合には、「固定資産税課税標準額」を把握する必要があります。

社宅や寮等が会社の自己所有の場合には、毎年6月前後に都税事務所や市区町村役場から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に同封されている「固定資産税・都市計画税明細書」等により、容易に把握することが可能であると思われます。

他方、会社が、他者から借り受けた社宅や寮などを従業員に賃貸する場合には、固定資産税評価額を直接把握することはできません。このような場合には、貸主や賃貸仲介業者等から「固定資産税の課税標準額」などを確認することが必要です。(借地人・借家人等が確認することも可能です。)

この場合、一般的に利用されるものとして「固定資産評価証明書」があります。
「固定資産評価証明書」は、不動産を管轄する都税事務所や市区町村役場で入手することができます。
当該証明書は、所有者本人又はその代理人又は借地人・借家人等が取得可能です。

 

固定資産税課税標準とは

規定
社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」は、
地方税法の規定により、原則として、賦課期日(1月1日)における「固定資産の価格」として「固定資産課税台帳に登録されているもの」をいいます。

 

解釈

・上記の規定は、「税務署での質疑応答での回答」です。

① 建物の場合  

固定資産課税台帳に記載されている「固定資産の価格」と【固定資産税の計算を行うための「固定資産税の課税標準」】が原則として一致します。

② 土地の場合 

住宅用地の特例措置があるため、「固定資産の価額」と【固定資産税の計算を行うための「固定資産税の課税標準」】が異なります。

この場合、税務署の見解では、【「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」】とは、あくまで、「固定資産の価格(固定資産税評価額)」を採用するように回答しています。

従いまして、【「通常の賃貸料の額」を計算する場合の「固定資産税の課税標準額」】には、

  • 【住宅用地の特例率を乗じた後の「本則課税標準額」】を使用するのではなく、
  • 「固定資産の価格」(住宅用地の特例率を乗じる前の金額)を使用して計算することが原則となります。

 

固定資産の価格(固定資産税評価額)の見方

1.固定資産税・都市計画税明細書

①土地(用地)の場合

固定資産税課税明細書(土地)

②建物の場合

固定資産税課税明細書(建物)1

 

2.固定資産評価証明書

①土地(用地)の場合

固定資産税評価証明書(土地)2

②建物の場合

固定資産税評価証明書(建物)3

 

 「住宅手当」等の支給の場合

・「現金で支給される住宅手当」や、「従業員が直接契約している場合の家賃負担」は、社宅の貸与とは認められず、従業員への給与として、所得税が課税されます。

・このため、支給時に源泉所得税を源泉徴収する必要があります。

 

無償貸与の例外規定

例外規定(職務上の必要に基づく社宅等の貸与)

以下のような場合には、従業員に社宅等を無償で賃貸している場合であっても、給与としては課税されません。

 従業員に対して社宅や寮等を無償で提供している場合であっても、その社宅や寮等が、その職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者がその人の居住する場所として指定したものであるときは、その使用人がその社宅や寮等の貸与を受けることによる経済的利益については、課税されないことになっています。

 

具体的規定

 具体的には、以下ようなものがこれに該当します。

  • 船舶乗組員に対し提供する船室
  • 常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため、常時早朝又は深夜に出退勤をする人に対し、その作業に従事させる必要上提供する家屋又は部屋
  • 通常の勤務時間外においても勤務することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な人に対し、その職務に従事させる必要上提供する家屋又は部屋
  • 次に掲げる家屋又は部屋
    • 早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住み込みの使用人に対し提供する部屋
    • 季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供する部屋
    • 鉱山の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の附属設備を含みます。)に勤務する使用人に対し提供する家屋又は部屋
    • 工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋

 

 

役員への社宅の貸与に係る所得税の規定

1.非課税規定

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり下記の「賃貸料相当額」を「家賃」として受け取っていれば、給与として課税されません。
賃貸料相当額の規定①(小規模住宅)
 役員に対して貸与する社宅が「小規模な住宅」に該当する場合には、次の(1)から(3)の合計額が「賃貸料相当額」になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

 【小規模住宅とは】

①建物の耐用年数が30年以下の場合(木造、木骨モルタル造等)
⇒床面積が132平方メートル以下である住宅をいいます。

②建物の耐用年数が30年を超える場合(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造等)
⇒床面積が99平方メートル以下である住宅をいいます。

 賃貸料相当額の規定①(小規模住宅以外の住宅)
役員に貸与する社宅が「小規模住宅以外の住宅」である場合には、その社宅が「自社所有の社宅」か、「他から借り受けた住宅等を役員へ貸与している」のかで、「賃貸料相当額」の算出方法が異なります。

「賃貸料相当額」は、以下の金額となります。

【自社所有の住宅の場合】

 次の(1)と(2)の合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。

(2)   (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

【他から借り受けた住宅等を役員へ貸与している】

以下の1又は2の金額のいずれか多い金額が「賃貸料相当額」になります。

1.会社が家主に支払う「家賃の50%」の金額

2.「自己所有の住宅の場合で算定した賃貸料相当額」の金額

 (1)と(2)の合計額の12分の1の金額(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%(又は10%)

(2)   (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

 

2.課税規定

 役員に無償で貸与する場合には、「賃貸料相当額」が、給与として扱われ、所得税が課税されます。
 役員から「賃貸料相当額」より「低い家賃」を受け取っている場合には、
【「賃貸料相当額」と「役員から受け取っている家賃」との差額】が給与として扱われ、所得税が課税されます。
「 現金で支給される住宅手当」や「入居者が直接契約している場合の家賃負担」は、社宅の貸与とは認められないず、給与として所得税が課税されます。
 社宅が、社会通念上、一般に、社宅と認められない「豪華社宅」である場合は、「時価(実勢価額)」が「賃貸料相当額」になります。

【豪華社宅であるかどうかの判定】
①床面積が240平方メートルを超えるものについては、「取得価額」、「支払賃貸料の額」、「内外装の状況」等各種の要素を総合勘案して税務署等が判断します。
②床面積が240平方メートル以下のものについては、原則として、「プール」等や「役員個人のし好を著しく反映した設備」等を有する場合以外には、豪華住宅から除かれます。

 

 

1.役員への社宅貸与の分類

役員への社宅貸与に対する所得税の課税・非課税を考える場合には、まず、役員へ賃貸する社宅の「床面積」を把握することが、最初のステップとなります。

役員への社宅貸与にあたっては、「役員へ賃貸する社宅の床面積」に応じて社宅を分類し、この分類ごとに、所得税が課税されるか否かの基準である「賃貸料相当額」の金額が規定されています。
このため、所得税の課税・非課税を考える場合には、まず、役員へ賃貸する社宅の「床面積」の把握が必要となります。

役員へ賃貸する社宅の床面積により、下記のように分類されます。

 床面積  分類
 ①建物の耐用年数が30年以下の場合(木造、木骨モルタル造等)
⇒床面積が132平方メートル以下である住宅。

②建物の耐用年数が30年を超える場合(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造等)
⇒床面積が99平方メートル以下である住宅。

 小規模住宅
 ①建物の耐用年数が30年以下の場合(木造、木骨モルタル造等)
⇒床面積が132平方メートル以上で240平方メートル以下である住宅。
(ただし、下記の豪華住宅に該当するものは除かれます。)

②建物の耐用年数が30年を超える場合(鉄骨鉄筋・鉄筋コンクリート造等)
⇒床面積が99平方メートル以下で240平方メートル以下である住宅。
(ただし、下記の豪華住宅に該当するものは除かれます。)

 小規模住宅以外
①床面積が240平方メートルを超えるものについては、
「取得価額」、「支払賃貸料の額」、「内外装の状況」等各種の要素を総合勘案して税務署等が判断したもの。②床面積が240平方メートル以下のもので、
「プール」等や「役員個人のし好を著しく反映した設備」等を有するもので税務署等が判断したもの。
 豪華住宅
 脚注

※:区分所有の建物で、共用部分がある場合には、共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。

 

2.課税・非課税の判定

課税・非課税の判定基準

役員に対して社宅等を貸与する場合には、会社が役員から「家賃」として、「賃料相当額」以上の金額を家賃として受け取っているか否かが判断基準となります。(この判断基準にはいては、「小規模住宅」「小規模住宅以外」「豪華社宅」いずれの場合でも同じです。)

ここでの「賃料相当額」とは、下記の【所得税法で定められた「賃料相当額」】をいいます。

 

従業員への社宅賃貸と異なる点

従業員への社宅賃貸では、会社が従業員から「家賃」として受け取る金額は、【「賃料相当額」の50%】以上の金額か否かが、判断基準となります。

他方、役員への社宅賃貸では、会社が役員から「家賃」として受け取る金額は、「賃料相当額」以上の金額か否かが、判断基準となります。

この点では、「役員への社宅賃貸」の方が、要件が重くなっている点に、注意が必要となります。

 

課税・非課税の判定

① 課税される場合 

役員から会社が受け取る「家賃」が、1か月当たり「賃貸料相当額」未満である場合には、所得税が課税されます。

② 非課税となる場合

1か月当たり下記の「賃貸料相当額」以上を「家賃」として、会社が役員から受け取っている場合には、所得税は課税されません。

 

課税される金額

・上記の判定により、所得税が課税される場合には、【「賃貸料相当額」から「役員から受けた家賃」を控除した金額】が従業員に対する給与とみなされます。

・所得税は、【「賃貸料相当額」から「役員から受けた家賃」を控除した金額】に対して課税されます。

・このため、上記金額に係る源泉所得税を源泉徴収する必要があります。

 

例示

「賃貸料相当額」が10万円の社宅を役員に貸与した場合

(1) 役員に無償で貸与する場合には、10万円が給与として、所得税が課税されます。

(2) 役員から7万円の家賃を受け取る場合には、
・7万円は、「賃貸料相当額(10万円)」未満となりますので、所得税が課税されます。
・所得税の課税対象となる金額は、【「賃貸料相当額(10万円)」から「役員から受けた家賃(7万円)」を控除した金額】である3万円となります。

(3) 役員から10万円の家賃を受け取る場合には、
・10万円は、「賃貸料相当額の(10万円)」以上となりますので、所得税は課税されません。

3.賃貸料相当額

賃貸料相当額の計算

賃貸料相当額は、下記のように「小規模住宅」「小規模住宅以外の住宅」「豪華社宅」の分類ごとに規定されています。

1)小規模住宅の場合
 次の(1)から(3)の合計額が「賃貸料相当額」になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%

(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)

(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

例示

木造(耐用年数30年未満)の社宅(110㎡)を役員に社宅として会社が賃貸する場合
・会社は、他の者から17万円で賃貸している。
・当該社宅の「土地の固定資産税評価額」は、45,000,000円(地積160㎡)。
・当該社宅の「建物の固定資産税評価額」は、6,000,000円(床面積110㎡)。

当該社宅は、床面積110㎡(≦132㎡)であるため、「小規模住宅」にあたります。

(1)6,000,000円×0.2%=12,000円

(2)12円×110㎡/3.3㎡=400円

(3)45,000,000円×0.22%=99,000円

賃貸料相当額=12,000円+400円+99,000円=111,400円

 

2)小規模住宅以外の場合

小規模住宅以外の場合には、「自社所有のもの」か「他の者から会社が賃貸しているもの」かで、「賃貸料相当額」の計算が異なります。

◆自社所有の場合
 (1)と(2)の合計額の12分の1が「賃貸料相当額」になります。(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。

(2)   (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

例示

鉄筋コンクリート造(耐用年数30年以上)のマンションの一室(150㎡)を役員に社宅として会社が賃貸する場合
・マンションの全体は、床面積12,000㎡。
・当該社宅の「土地の固定資産税評価額」は、1,200,000,000円(地積5,000㎡)。
・当該社宅の「建物の固定資産税評価額」は、1,000,000,000円(床面積12,000㎡)。

 当該社宅は、床面積150㎡(≧99㎡)であるため、「小規模住宅以外の住宅」にあたります。1.マンション全体の賃貸料相当額

(1) 1,000,000,000円×10%=100,000,000

(2)   1,200,000,000円×6%=72,000,000

賃貸料相当額=(100,000,000円+72,000,000円)÷12=14,333,334円

2.1室分の賃貸料相当額

14,333,334円÷12,000㎡×150㎡=179,167円

 

◆他の者から賃貸している場合
 以下の1又は2の金額のいずれか多い金額が「賃貸料相当額」になります。1.会社が家主に支払う「家賃の50%」の金額

2.「自己所有の住宅の場合で算定した賃貸料相当額」の金額

例示

鉄筋コンクリート造(耐用年数30年以上)のマンションの一室(150㎡)を役員に社宅として会社が賃貸する場合
・家主に対しては、会社が月60万円支払っている。
・マンションの全体は、床面積12,000㎡。
・当該社宅の「土地の固定資産税評価額」は、1,200,000,000円(地積5,000㎡)。
・当該社宅の「建物の固定資産税評価額」は、1,000,000,000円(床面積12,000㎡)。

 1.会社が家主に支払う「家賃の50%」の金額

・600,000円×50%=300,000円

2.「自己所有の住宅の場合で算定した賃貸料相当額」の金額

・179,167円

賃貸料相当額

300,000円

 

3)豪華社宅の場合
 「賃貸料相当額」は、「時価(実勢価額)」になります。

例示1

鉄筋コンクリート造(耐用年数30年以上)のマンションの一室(250㎡)を役員に社宅として会社が賃貸する場合
・家主に対しては、会社が月150万円支払っている。
・「支払賃貸料」「内装の状況」から、税務署に「豪華社宅」と判定された。

 「賃貸料相当額」は、150万円となります。

例示2

鉄筋コンクリート造(耐用年数30年以上)のマンションの一室(200㎡)を役員に社宅として会社が賃貸する場合
・家主に対しては、会社が月140万円支払っている。
・「役員個人のし好を著しく反映した設備」が存在するとして、税務署に「豪華社宅」と判定された。

  「賃貸料相当額」は、140万円となります。

 

賃料相当額の按分計算

会社が社宅として賃貸する家屋が、マンションの一室等である場合で、「固定資産税の課税標準額」がそのマンション全体に対して決定されるような場合には、以下のような手順で「一室の賃料相当額」を計算します。

①「マンション全体の賃料相当額」を計算します。

「マンション全体の課税標準額」と「マンション全体の床面積」を使用して、「マンション全体の賃料相当額」を計算します。

②「一室分の賃料相当額」を計算します。

「マンション全体の賃料相当額」を「マンション全体の床面積」と「一室の床面積」との比率等により「合理的に按分」して、「一室の賃料相当額」を計算します。

 

賃貸料相当額の更新計算

・賃貸料相当額の計算基礎である「固定資産税の課税標準額」は、原則3年に1度改定されます。

・このため、この改定に合わせて「賃貸料相当額」の見直し計算が必要となります。

・ただし、「改訂後の課税標準額」が「改定前の課税標準額」に比し20%以内の増減にとどまるときは、「改定前の課税標準額」を使用して賃貸料相当額を計算することができます

 

 

4.固定資産税課税標準

 「固定資産税課税標準額」の把握の必要性

会社が役員に社宅等を貸す場合には、「固定資産税課税標準額」を把握する必要があります。

・会社が社宅等を自己で所有する場合には、毎年6月前後に都税事務所や市区町村役場から送られてくる「固定資産税の納税通知書」に同封されている「固定資産税・都市計画税明細書」等により、容易に把握することが可能であると思われます。

・会社が、他者から借り受けた社宅等を役員に賃貸する場合には、不動産を管轄する都税事務所や市区町村役場で入手できる「固定資産評価証明書」により、「固定資産税の課税標準額」を確認することができます。。(借地人・借家人等が確認することも可能です。)

当該証明書は、所有者本人又はその代理人又は借地人・借家人等が取得可能です。

 

固定資産税課税標準とは

規定
社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」は、
地方税法の規定により、原則として、賦課期日(1月1日)における「固定資産の価格」として「固定資産課税台帳に登録されているもの」をいいます。

 

解釈

・賃貸料相当額を算定する場合には、「固定資産税評価額」を使用します。

・土地の場合には、住宅用地の特例措置が適用された「本則課税標準額」というものがありますが、「賃貸料相当額」を計算する場合には、あくまで当該住宅用地の特例措置が適用される前の「固定資産税評価額」を使用します。

 

固定資産の価格(固定資産税評価額)の見方

1.固定資産税・都市計画税明細書

①土地(用地)の場合

②建物の場合

 

2.固定資産評価証明書

①土地(用地)の場合

②建物の場合

 

 

5.「住宅手当」等の支給の場合

・「現金で支給される住宅手当」や、「役員が直接契約している場合の家賃負担」は、社宅の貸与とは認められず、役員への給与として、所得税が課税されます。

・このため、支給時に源泉所得税を源泉徴収する必要があります。