決算1ヶ月前!何か節税できませんか?
- シャワーの部品製造の会社です。気づいたら利益たくさんの状態で決算1ヶ月前を迎えました。何かいい節税方法はありますでしょうか?
色々あります!サンプルで下記を参照して下さい!
★決算1ヶ月前:車検による節税
●車の車検は、「車検証の検査満了日の1ヶ月前」から可能です。決算後1ヶ月以内に検査満了になる社用車があるかどうかを確認しましょう。あれば、決算前に車検を済ませてしまうべきです! ●ちなみに、車検は1ヶ月前に受けたからといって損はしません。有効期間は「車検期間満了日」から2年間です!★決算1ヶ月前:修繕による節税
●修繕関連の基本事項 ◆修繕行為→修繕費処理 ◆価値の増加がある場合→資産計上 ◆不明な場合→形式的判断によって修繕費か資産計上かを区分する。 ●資本的支出の例外に目を付ける!(節税ポイント!) ◆資本的支出であっても以下の場合は一括損金可能なんです! ①一つの修理等の額が20万円未満 ②概ね3年以内の周期で行われる定期的修理 ●修繕関連の要注意点!! ◆金額がどれだけ大きくても「修繕行為」なら修繕費勘定! ◆上記の形式的判断を行うのはあくまで「不明」な場合のみです!★生命保険に加入する
●半分損金の逓増保険等に加入する。 どうしても損金が欲しい場合の一つの手になります。但し、解約返戻金が一定額に到達するまでの数年間は加入し続ける必要があり、毎年同額の資金が必要になるので、翌年以降の見通しがない場合にはリスクが生じます。 ●保険で損金計上できるのはあくまで法人税のみです。消費税には何の効果もありません。★消耗品を買いまくる
●30万円を超える消耗品に関しては(青色申告の場合)、固定資産計上の必要性が生じますが、それ以下であれば年間300万円までは自由に消耗品を購入できます。この枠を最大限利用し、将来買うべき消耗品を前倒しで購入するという算段です。
黒字だけど法人税払うお金なし!どうしたらいい?
- シャツのボタンを製造しているメーカーです。今期は大きな黒字予定なのですが、その分の法人税支払いに見合うキャッシュはありません。どうすればいいでしょうか?
策はいろいろあります。保険も一手です!
★黒字だけれどお金がない会社
●意外に多いのです。何が大変かというと「納税への資金繰り」を考えなければならない点です。 ●問題がややこしいのが、黒字の数字は決算直前にならないと分からない場合が多いということです。決算直前になって予想より大きな黒字になったということ、それはつまり法人税の額がかなり大きくなったことを指します。でもそんな税金を払うお金は一切ない!こういう状況で単純に借入だけをするのはちょっと勿体ないですね。★意外に利用できる生命保険
●あくまでも緊急対策と考えておいた方がいいのですが、生命保険を使った節税対策という手法もあります。 ●具体的手法 ①保険料分を借入し、生命保険に加入する (当期の決算前に年払いしてしまいます) ②翌期の間で上記の借入を全額返済します。 ③翌期決算の直前に再度保険料を支払います。 (保険の短期解約による違約金等の関係です) この保険料の支払いを借入で行った場合は、更に翌々期中に全額返済 しなければなりません。★生命保険利用の注意点
●保険料が損金計上されることで節税効果もありますし、保険による利回りもあります。しかしこれが借入金の支払利息の利回りよりも大きくなくては何の意味もありません。 ●こういう手法は生命保険会社はかなり詳しいので会社に合った保険を提供してくれるはずです。 ●翌期以降の借入返済等、キャッシュフロー流入の見込みがなければなりません。 ●イメージとしては、保険料を払って当期の税金を劇的に減らし、翌期に借入返済できればそれでOKなわけです。 ●生命保険の保険金が入ってくるとそれは逆に益金計上の必要が出てきますので、将来をある程度見越して練った方がいいと思われます。 ●生命保険の加入には審査があるので、決算の直前ではどうしようもない場合があります。
貸付金の利息は絶対計上しなければならない?
- 花粉症対策商品の製造をしているメーカーです。下請会社に貸付があるのですが利息の入金がなかなかありません。このときでも利息を益金に計上すべきですか?
原則は絶対計上ですが、例外もあります。
★原則:貸付金の利息処理
●貸付金利息は、原則として、その利息の計算期間の経過に応じて、その年度に係る金額を益金に算入することとされています。 ●しかし、事業の付き合いの上で致し方なく貸してしまった下請会社や販売代理店等への貸付について、業績悪化が理由になって利息分の入金が入ってこないことが多々あります。こんな場合でも、利息を益金計上するのはちょっと酷です。★例外:未収利息を益金に算入しないことができる!
●貸付先に次の事実が生じた場合には、その事業年度に係る利息は益金の額に算入しなくても大丈夫です。 ①債務超過に陥っていることその他相当の理由により、 支払督促したにもかかわらず、事業年度終了日前6ヶ月以内に期日到来した全額が その事業年度末において未収で、かつ、その他の利息についても支払いを受けていない ②債務超過の状態が相当期間継続し事業好転の見通しがないこと、 天災事故、経済事情の急変等により多大の損失を蒙ったこと その他これらに類する事由が生じたため、貸付金回収が危ぶまれる ③会社更生法や商法の規定による会社の整理その他これに類する法律上の整理手続が 開始されたこと等一定の場合
「棚卸資産の除却と家族役員による節税と記念品贈呈による節税 | 税理士は大阪のUNITS会計事務所」
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