ゴルフ会員権、リゾート会員権はどう処理するの?

質問日:2009/08/29
ガスコンロの部品を製造している中小企業の経営者です。利益が出たのでゴルフ会員権とリゾート(レジャー)会員権を購入しましたが、どう処理するのでしょうか?

資産計上が原則です!償却方法は異なります!

回答日:2009/09/17

★ゴルフ会員権の処理方法

ゴルフクラブへの入会金は物件代金や入会金、名義書換料、業者手数料等が含まれます。法人会員の場合、これらの取得費はすべて資産計上しなければなりません。 (法人名義でも、記名されている役員等の業務関連性のない利用は給与扱いとなりますね) ●資産に計上した取得費の減価償却は認められません。   ●プレー費は、業務遂行上必要と認められる場合には交際費、でなければ給与となります。   ●売却による譲渡損益は、譲渡日の属する年度の損金または益金となります。  (譲渡損失は交際費ではなく、単純に損金となります)

★リゾート会員権、レジャー会員権の処理方法

リゾートクラブの法人会員に加入している中小企業が増えてきています。 ●ゴルフ会員権と同様、、原則として入会金は資産計上です。 ●ゴルフ会員権は償却が認められていませんが、リゾート会員権やレジャー会員権は償却可能なケースもあります。例えば、有効期限が決められてて退会時に入会金が返還されない場合、繰延資産として償却できます。

スポールクラブの会費はどう処理するの?

質問日:2009/09/09
スリッパ製造の中小企業です。この度スタッフ全員の福利厚生のために会社名義でスポーツクラブの会員になりました。処理はどうすればよいでしょうか?

条件が整えば福利厚生費として処理できますね!

回答日:2009/09/18

★特定の役員や従業員のみが使う場合

スポーツジムやスポーツクラブの年会費を会社が払う場合があります。福利厚生の一環として、利用されているようです。この年会費は「誰が」「どのように」利用するかで、扱いが異なります。 ●特定の役員や従業員のみが利用する場合 年会費の支払い、利用する役員や従業員への現物給与。(所得税が課税され源泉徴収の必要もあり!)  

★全従業員、全役員が分け隔てなく利用する場合

●全役員、全従業員が同じ条件で利用する場合 社会通念上一般的なルールでもって、分け隔てなく利用されれば、会社の経費(福利厚生費)として処理しても問題ないと思われます。(従業員なしの会社でも同様の扱いを行えば大丈夫でしょう)   ◆事前の設定 就業規則に福利厚生規程を設け、全員が同条件で利用できること(特定の対象者だけが利用できる状態にないこと)を明確にしましょう。   ◆事後の設定 利用状況メモ等、実際の運用状況が分かる報告書を作成し、分け隔てなく利用されていることを事後的に説明できるようにしましょう。

慶弔見舞金(香典や祝儀)はどうやって処理する?

質問日:2009/09/11
水着の製造をしている会社経営者です。取引先や従業員の葬式や結婚式に際して、香典や祝儀をよく払っています。これはどうやって処理するのでしょうか?

誰に払うかによって税務上の処理は異なります!

回答日:2009/09/19

★慶弔見舞金の基本!!

取引先や従業員の冠婚葬祭への出費、会社にとっては不可欠ですね。祝儀や香典、見舞金等の頻度は思う以上に多くなると思われます。

★社外の人への慶弔見舞金

●社外の人に対して支出した慶弔見舞金は交際費です。 ●但し、災害を受けた取引先に対し通常の営業活動再開のための復旧過程に 支出した災害見舞金は交際費からは除かれます。

★社内の従業員や役員への慶弔見舞金

●従業員、役員、元従業員、その親族等に対する慶弔見舞金については「会社の規定等で定められている程度の一般的に妥当な額」であれば、福利厚生費として処理しても問題ありません。 ●慶弔見舞金の規定は労働基準法上は義務ではありません。しかし、就業規則に盛り込んだり、内規で定めたりすることは従業員の福利厚生にもつながりますし、税務調査対策としても有効です。  

★社葬費用を会社が負担した場合

●福利厚生費として損金算入が認められます。一般的にみてあまりにも高額であれば難しい場合もあります。

★結婚式費用を会社が負担した場合

●役員や従業員の結婚式披露宴費用を会社が負担した場合、その者への給与、賞与とみなされます。