在庫がいっぱいたまってます。損金計上できる?
- ベネトンやギャップのセレクトショップをしています。毎年売れ残りの服が出ますが来年はものすごい安く売るしかありません。この場合服の値段を下げることはできます?
条件を満たせば損金計上できます!
★棚卸資産(商品、製品、仕掛品、材料等)の原則処理
●原則 評価損は原則として認められません。★棚卸資産(商品、製品、仕掛品、材料等)の特別処理
●しかし・・・・・・ 以下の事実が発生した場合は損金経理をしていれば損金算入OKとされています。 ①災害による著しい損傷 ②著しい陳腐化 (季節商品の売れ残りや新製品の発売により旧製品の価値が下がったような場合、 今後通常価格で販売できない事が今までの実績やその他状況に照らして明らかな場合) ③会社更生法等による更生計画認可決定による評価替え ④破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法で販売できなくなった ⑤民事再生法による再生手続開始決定による評価替え ●②や④については事実認定が微妙な問題になります。 損金経理は絶対条件でしょう。 毎年のように起こるものであれば、前期以前の資料を残すべきです。 (時価評価以下の金額で販売しているという実績を明らかにするということです) ↓ 要は、価格を「この値段」に下げる要因を過去に求める(しかないので)わけで、 その際に参考になる資料がなければ厳しいということです。
使用人兼務役員の残業代って損金不算入?
- 日経新聞の代理店業務をしています。当社にも使用人兼務役員がいるのですが彼らの残業代は損金算入しても大丈夫なのでしょうか?
超過勤務手当は損金算入可能と解されています
★役員への超過勤務手当の原則
●役員の場合 歩合給、能率給、超過勤務手当等の支給は賞与扱いとなり、損金不算入です。★使用人兼務役員への超過勤務手当の原則
●使用人兼務役員の場合 ◆歩合給や能率給は損金算入できません。 ◆超過勤務手当については、「他の使用人に対する支給基準と同一の基準で」 支給されていれば、損金算入が認められると解釈されています。 <参考> 現状、中小企業では使用人兼務役員の数が絶対的に減ってきています。理由は色々と考えられますが、一つは処理の手間が面倒なこと。また、使用人か役員かが曖昧になるケースが多く、現実の中小企業においてはそれがまた手間を生む可能性があるからだと思われます。税務上だけをみると確かに面倒が増えるので、廃止するのも一手かもしれません。とはいえ、簡単には変更できないテーマではあります。
前払費用をうまく使えば節税できる?
- バレーボール用シューズの製造をしている会社です。当期は利益がすごく出ました。前払費用を使えば節税できるって本当でしょうか?
条件はありますが節税効果はあります!
★前払費用の税金
●原則 来期以降に費用となるべきものを前払いすることです。 つまり、当期の経費とならない性質ですね。★例外もあるんです!
●一定の要件を満たす短期前払費用 以下の3つを満たせば当期の損金にできます。 そのため、節税対策としてより利用されていたりします。 ◆要件1:一定の契約に基づいていること →前払いについての契約書が必要です。 →翌期以降も同様の形式で前払いしている必要があります。 →期末前だけ数ヶ月分を一気に払ってもダメです! ◆要件2:継続的に役務の提供を受ける内容であること →賃借料、保険料、保守点検料、リース料等ですね。 →定期的に定量の役務提供を受けているということです。 ◆要件3:支払日から1年以内に費用化されるもの →1年以上先の分を前払いしても意味がないということです。