給料関連で節税できますか?

  • スタントマン教育の会社です。決算直前になってきて利益がすごいのですが、何か給料関係で節税とかできますでしょうか?

いくつか方法はありますよ!

    

★給与の未払を計上して節税する

●例えば、決算日が3月31日で、給料支払は15日〆の25日払。  ↓  16日~31日に発生した従業員への給与は未払計上できます。 ●役員報酬には使えません(日割計算とかっていう考え方がないので)。

★決算賞与の未払を計上して節税する

●意外に利益が多く出たときに「決算賞与」を払う会社は結構あります。  ↓  例えば、3月31日決算で3月15日ぐらいに決算賞与を払うことに  なったとします。  これを決算末に未払計上できます。 ●3つの要件  ①期末までに決算賞与の支給額を従業員毎に、かつ、全員に通知。  ②期末翌日から1ヶ月以内に全従業員に払う。  ③会計処理の中で未払計上(つまり費用計上)する。

★社会保険料の未払計上による節税

●社会保険料の天引きの仕組み  当月の給与から天引きして預かった社会保険料→翌月末日に支払い。  (会社負担分と合算して支払いますね)  ↓  ここでポイントは、社会保険料は、実際の支払日=翌月末日ではなく、  当月末日で支払義務は確定しています。  ↓  毎月の社会保険料支払時に費用計上している会社であれば、  期末だけ1か月分の未払計上をすることで節税につながります。   ●注意点  当然ではあるのですが、未払計上できるのは会社負担分のみです。  結構間違えてしまうポイントです。



新年会や忘年会の飲食代を会社の経費に?

  • クリスマス関連のグッズの輸入会社です。毎年従業員全員で新年会を行います。この場合の飲食店の代金は会社の経費にしても問題ないでしょうか?

条件を満たせば福利厚生費といえます

    

★忘年会や新年会や定期的な飲み会を会社の経費に!

●忘年会や新年会等、世の中の社会常識に照らすとこれらは会社行事として  一般化しているので以下の条件を満たせば福利厚生費として会社の経費にできます。 ●福利厚生費として認められる要件    ①役員も従業員も含めて全員に参加資格があり、   相当割合の人数が参加していること    ②かかった費用が常識的な範囲内であること   (1人あたり5,000円を超えると少し高い気がしますね)    ③飲食店の領収書、社内での案内ペーパーを保存していること  

★忘年会や新年会のイレギュラーケース

●二次会はどうなる??  ↓  一次会であっても二次会であっても上記の条件を満たせば問題ないはず  なんですが、普通に考えると全員参加の二次会というのは考えにくいですね。  加えて二次会というのは社員の福利厚生というイメージではなくてもう少し  砕けた「遊び」に近い感じがあります。  この場合は給与や交際費として認定されるリスクが生じてきますね。  税務署は一次会はOK、二次会は否認というケースが多いようです。     ●部署毎に行う場合  ↓  少し規模の大きい会社であればよくある話です。  微妙ではありますが、まずは部署全体で行う理由(会社規模が大きい等)が明確に  されていることが必要ですね。    あとは、  ①社内の全部署で平等に開く権利があること   (特定の部署だけ会社負担になるのはNGです)    ②各部署内のメンバーが全員参加する権利があり、   相当割合の参加が実際にあること   ●個人事業主の忘年会や新年会を事業主と専従者のみで開催!?  ↓  他に従業員がいない場合であっても家族だけの食事会と捉えられても  仕方ないと思います。(生活費として事業主貸勘定でしょうか)  (他人の)従業員を雇っていて、彼らを含めて全員参加のケース  であれば福利厚生費として処理できる前提は整うと思います。  

個人名義の車両を法人で使用できる?

  • プロポリス用の加工を行っているメーカーです。社長名義のエスティマを会社で使っています。この場合は、会社で経費計上しても問題ないでしょうか?

実態重視と考えていいと思います!

   

★個人名義の車両を会社の経費にできるか

●結論 業務で利用しているという実態があるのであれば、経費計上は可能です。

★方法1:会社が個人から購入するという形式を採用

●所有者が会社になります。  実態と形式が一緒になるのでこれが一番楽というか、ベスト策です。  ↓  会社資産として減価償却もできます。  車両関連費(保険料、自動車税、自動車重量税、ガソリン代、高速代、車検費用)  全て会社の経費とすることが可能ですね。  

★方法2:会社が個人から借りるという形式を採用

●業務に使用する個人名義の車を会社が借りるので  「使用賃貸借契約書」を締結する必要がありますね。  ↓  所有者は会社ではないので減価償却等を計上することは無理です。  車の使用にかかった費用も経費計上できますが、範囲はかなり微妙です。  ↓  業務とプライベートの使用割合にもよりますし、法人個人間の契約内容にもよりますが、  ガソリン代、高速代等は会社経費としているケースがほとんどです。  加えて、修理費用や車検費用・保険料等も会社経費としている場合もあります。  (もちろん契約書で明記していますが)  自動車税等に関しては経費計上は難しいのではないかと思いますが  (使用というよりは所有という点が重視されるので)  このあたりの線引きは曖昧な部分もありますね。  税務署の担当者にもよって変わる可能性も十分考えられますし。     ●使用割合について  ↓  プライベートと業務で併用している車両に関しては、その割合に応じて  経費計上する必要があります。その割合にはどうやっても恣意性が入るので  個人名義であっても100%を業務使用となっているほうがベターはベターです。   ●法人と個人間の使用料  ↓  法人・個人間にお金が発生すれば、  使用賃貸借契約ではなく賃貸借契約ということになりますね。  会社側は経費に落とせますが、逆に個人側で収入が発生し、確定申告の問題  が出てきますので、あまりお勧めはできない手法だと思います。