代表者が法人へ無償で資産を貸与する場合!
- 神戸市でチマキの製造・卸売を行っています。代表取締役名義の車両やクレジットカードを無償で法人が使用して法人経費としていますが問題ないでしょうか?
昔は全然問題なかったのですが・・・・
★社長保有のパソコンや自動車のケース
●パソコンや自動車が代表者個人名義のままになっている中小企業は 実際かなり多いです。 法人の資産にはせず、使用料(サーバー代、ネット代、ガソリン代、車検代等) を法人の経費としてしまうことが多いですね。 ↓ 代表者が無償で法人に賃貸し、法人は発生経費を損金計上しているケースですね。 ↓ 法人税は時価課税主義なので原則は賃借料を発生させる必要があります。 つまり無償であっても、時価ベースで支払賃借料を支払った形にしないとダメです。 ただ、賃借料免除によって受贈益が同額発生しています。つまり相殺されるんです。 よって、問題なしです。 ↓ 代表者には所得税の問題がありますが、所得税は対価課税主義です。 つまり、対価をもらってない取引は課税対象にはならないんですね。★社長個人のクレジットカードで会社の買い物
●これも中小企業ではよくあるパターン。 代表者個人名義のクレジットカードで会社の経費を支払い、損金計上しているケース。 ↓ 証憑は必要になりますが、実態ベース判断として認められる可能性は高いです。 ただ、最近は下記のように調査で厳しくなってきているので代表者個人名義のカード を使用する論理的な理由がある場合にのみしたほうがいいかもしれません。 また、なるべくそのカードでは法人の事業のみのカードに抑えて、私用分はその カードを利用しないほうが賢明ですね。★最近の税務調査の傾向
最近は調査自体がかなり厳しくなってきているので、個人名義の物品を会社使用する ことはかなりリスキーになってきたといえます。 なるべくならば実態と名義を合わす努力をしたほうがいいでしょう。
引越費用は会社の経費にできるか?
- 羽曳野市と東京日本橋の2本社制でたこ焼き屋のFC展開をしています。この度役員が東京に転勤になるのですが引越費用は会社負担でいいのでしょうか??
引越しの目的によると思いますね!
★会社の事業に関連した引越費用について
●業務上必要な引越しは給与以外の費用としての計上が可能です。 ↓ 引越業者に支払う代金等が該当すると思いますが、一般的には 「旅費交通費」や「支払手数料」で処理するケースが多いですね。 但し、社会通念から鑑みて不相当に高額である場合には給与扱い される可能性がありますので注意が必要ですね。 また、役員の引越しのときだけ会社負担で、従業員は自己負担なんて ことをしてしまうと給与扱いされる可能性があります。 ↓ ですので、就業規則等でルールを定める方が無難です。 「役員ならいくらまで、従業員ならいくらまで、会社負担とする」 というような取り決めです。 ↓ そもそもが業務上必要な場合のみです。 例えば、会社命令による転勤等が該当すると思いますが、勤務場所が 変わらないので、不便だからというような理由の場合は、あくまで 個人都合になるので給与(役員報酬)扱いされても抵抗しにくいです。★個人都合による引越費用について
●会社からの命令でもなく、単なる自己の都合のみによる引越しであれば 役員賞与・給与扱いにするのが無難です。 ↓ 役員報酬にも当てはまらないと思われます。 役員賞与→損金不算入の流れです。 ↓ 支払手数料等で処理していて、役員賞与に認定されたりすると かなり悲惨なので要注意ですね!!
開業費と創立費は大事にしましょう!
- 河内長野と富田林でブラジャー製造の会社を立ち上げました。開業費と創立費をうまく使えって先輩社長に言われたのですがどういうことでしょうか?
いつでも損金計上できるので宝物です!
★開業費と創立費について
●会社設立時には創立費や開業費を計上する会社が非常に多いですね。 設立のための準備の費用、営業開始のための準備の費用等、意外に金額が 膨らむことも少なくありません。 ↓ そして、第1期はなかなか利益を出せない企業が多いのも事実。 それはそれで当然のことなのですが、この創立費や開業費っていうのは そもそもが資産計上項目です。 ↓ いつ損金に落とすかが最大のポイントになりますね。★お得な繰延資産:開業費と創立費
●法律で、支出の効果が1年以上に及ぶようなものは繰延資産として 一旦資産計上しなければなりません。 ↓ しかし、この繰延資産の内、創立費と開業費は任意償却が可能です。 ↓ これはどういうことかわかりますか? いつでも好きなタイミングで経費にできるということです。 ↓ 第1期目で全額損金に計上することもよし、第2期に持ち越すのもよし。 ↓ 黒字が出たときに合わせて損金計上するのもアリですね。