渡し切り交際費って言葉を知ってますか?

  • 雲南・昆明市からの輸入業務を行っています。毎月役員には交際費を30万円渡しています。使ってない分の返金も求めていません。これはまずいでしょうか?

最近はあまり聞かれなくなりましたが・・・

    

★渡し切り交際費とは・・・・

●割と歴史のある会社に多い手法ですね。  例えば、毎月役員に30万円等の固定費を交際費資金として支給。  毎月末に明細と領収書の提出を受けているものの、30万円との差額の  返金は求めていないようなケース。  ↓  実務上は結構多いです。  こんな場合は全額交際費になるわけではありません。  

★渡し切り交際費の分類

●使用明細や領収書等によって、法人としての支出が明確。  時期、相手方、内容が明確である場合には交際費処理OKです。 ●使用明細や領収書等によって、法人としての支出が明確。  しかし、費途(相手先や内容)が確認できない場合は使途不明金。 ●領収書等の提出がない(法人業務で使用したことが明確でない)場合。  支出されなくて返金もなかったもの。  これらは役員賞与となり、損金不算入ですね。 <参考> 渡し切り交際費は現状では本当に減っています。 言い換えると、渡し切り交際費が会計処理の中にあれば目立ちます。 税務調査時にこの名前があれば、目につくのでできればなくしたい ところです。 2代目、3代目の法人様ではまだまだ見受けられますが。。


従業員が使い込み。会計処理は?

  • 彦根市・米原市・湖西市でハムの製造・加工をしています。この度従業員の使い込みが見つかりました。2,000万円という多額のお金になりそうです。この場合の会計処理はどうすればいいのでしょうか?

貸倒引当金をいつ計上するかというテーマ。

    

★従業員が使い込みをするケースって意外に多い

●スーパー等の小売業を筆頭に、経理や財務等のお金を扱う事務員さん、  その他諸々と、従業員が会社のお金を使い込みをするケースって多い。  明らかな不正行為であり、会社としては損失が出てきますね。  ↓  大抵のケースの落とし所は同じです。  ↓  毎月●円ずつを弁済する。  弁護士を仲介役として入れて公正証書を巻く。  でも最終弁済まではあと何十年もかかる。  ↓  こういう事例が多いですね。

★法人としてはどこかで貸倒損失にしたい・・・

●債権回収に何十年もかかるようなケースでは、はっきりいって  債権が存在するかどうかも法人としては微妙ですね。  全額を貸倒損失にしたいという思いはわからないでもないです。  ↓  しかし、普通に考えると、不正行為をした従業員(もしくはその保証人)に  対しての求償権は残っているのですから、貸倒損失にするわけにも  いかない現状があります。  また公正証書を巻いて今後何十年間の債務返済を明確にしているのであれば  債権債務の存在が決定的に明確で、損失計上する理由がありません。   ●そもそも貸倒損失は、「債務者が無資力のために債権の回収が不能」である時  のみ計上できる性質のものです。  ↓  とはいえ、法人にとって長い年月かかっての債権入金は実質的に回収不能、  つまり、無価値と考えても差し障りなく、実情を鑑みると損失計上ができない  のはかなりキツイですね。  ↓  会社更生法の規定による更生計画認可の決定等があり、弁済を猶予される  ようなケースでは、該当年度から5年経過後に弁済される金額を個別評価の  貸倒引当金として繰入可能です(法人税法施行令第96条第1項第2号)。  これと同じ発想で今回も使えます。  ↓  「弁護士仲介斡旋による従業員との公正証書による約定の成立」は  「行政機関orその他第三者の斡旋による当事者間協議により締結された契約」  と同様と考えられるので、  当期末から5年経過後に弁済されることになる部分の金額について、  個別評価による貸倒引当金を設定できると考えられます。  ↓  つまり、ココでは弁護士仲介と公正証書の二つが大事ということですね。


骨董品は減価償却できない??

  • 織田信長や坂本竜馬好きが興じて、会社(飲食店経営)で絵画や骨董品を購入しては飾っています。これらは減価償却はできない物品になるのでしょうか?

ケースバイケースです!

    

★絵画・掛け軸・壷等の骨董品の扱い<原則>

●固定資産のうち、時間とともに価値が減少していくものについては  減価償却資産として、減価償却の対象になります。 ●しかし、土地や電話加入権は減価償却資産には含まれません。  また、建設仮勘定や稼働休止資産も事業の用に供していないので  同様に減価償却資産には含まれません。  ↓  この流れの中でいくと、  時の流れにより価値が減少しない書画骨董品は、減価償却資産には  該当しないですね。  古美術品や古文書等の代替性のない希少価値がある資産はまさに  コレでしょう。時に流れとともに価値が減るというよりはむしろ  上がる傾向にすらあるように感じます。  ↓  他にも、美術関係の年鑑に登録されているような著名な作者の制作に  よる書画や彫刻も減価償却資産に該当しないとされています。  

★絵画・掛け軸・壷等の骨董品の扱い<例外的>

●骨董品といっても、骨董品と呼べない物も存在します。  複製やコピー商品等ははっきりいって、飾り物としてだけ利用する  ケースもあると思います。  ↓  こういった場合は、時間とともに価値が減少しますので減価償却資産  として減価償却を行います。  ↓  判断基準が難しいときは、取得価額が20万円(絵画の場合は号2万円)  未満であるかどうかで判断します。  この金額以下であれば減価償却可能です!