おむつを買ったら医療費控除OK?
- なまずの養殖を個人事業で行っています。母親が寝たきりでオムツ代金がかなり膨らみます。これって医療費控除できますか?
条件次第でOKの場合もありますね!
★おむつ代金
●6ヶ月以上寝たきりであり、かつ、医師の治療を受けている人の おむつ代は、医師治療を受けるための直接必要な費用ですので、 医療費控除の対象となります。 (医師が発行するおむつ使用証明書とおむつ代領収書を添付!) (但し、医療費控除2年目の人はおむつ証明書に代えて、 主治医意見書の写し等で寝たきり状態が確認できればOKです) ↓ 逆に言うと、寝たきりではない人は難しいです。★かつらの購入
●ストレスや白血病治療等による円形脱毛症のために購入したカツラはダメです。 医師診療のために直接必要な費用ではないので。★空気清浄機の購入
●ぜんそくやアレルギーで医師が空気清浄機を勧めるケースはよくあります。 ↓ 医師の診療等を受け、治療上必要で医師の指示で購入したとしても、 医師診療等のために直接必要な費用とはいえませんね。 ↓ これと同じ発想で、浄水器、防ダニ寝具等も同じです。 ↓ もっというと、車いす、義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入費用も 同じです。これらは所得税法上の医療費に該当しますが、それは、あくまで 医師の診療を受けるために直接必要とは認められなければなりませんので かなり注意が必要です! ↓ 例えば、足を骨折して歩行困難になったので松葉杖を購入したという 場合は、医療費控除の対象になりますね。 なぜなら、通院して医師の診療を受けるためには松葉杖が必要だから。 この発想です。★血圧計の購入
●血圧計、体重計、体温計、マッサージチェア等は基本的には 健康管理の範疇で使うことが多いので控除対象外です。 ↓ しかし、 □医師診療等を受けており、 □治療上必要なので医師の指示で購入して □医師診療等のために直接必要な費用 な場合には控除対象になりますね。★人工透析機械の購入
●腎臓病の方で通院が難しい場合、自宅に人工透析器具を購入するケース があります。 ↓ □医師診療等を受けており、 □治療上必要なので医師の指示で購入して □医師診療等のために直接必要な費用 といえますので、控除対象になると思います。 (病院で人工透析を受けた費用は医療費控除対象なので場所が変わっただけです)
眼鏡を買った費用も医療費控除OK?
- 数年前からハイチへの募金活動を行っている個人事業主です。先日老眼の眼鏡を買いましたが、これは医療費控除対象になりますか?
メガネには細かく定められた基準あり!
★注射器の購入
●糖尿病の方は、医師の指示の基で自身でインシュリンを注射することが 多く、注射器購入の可能性がありますがこれは控除対象です。 ↓ 糖尿病の患者自身が行うインシュリン注射は一般的治療のひとつであり、 医師の診察・指示に基づいていて、かつ、治療上必要直接必要といえます。★電動ベッドの購入代
●寝たきりの方等のために、家族が電動ベッドやマットレスを買うことがあります。 またトイレ等の冷暖房設備等の内装費に費用がかかる場合もあります。 ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、 医師診療等のために直接必要とはいえませんね。 ですので、医療費控除対象外です。★歩行器の購入代
●骨折で歩行困難になり歩行器を購入した! ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合、 医師診療等のために直接必要といえますので控除対象でしょう。 ●リハビリのために歩行器を購入した! ↓ 医師の診療を受けていて、かつ、医師の指示に基づき購入した場合でも、 医師診療等のために直接必要とはいえませんね。★メガネの購入代
●眼鏡やコンタクトレンズについては、医師の治療を受けるために 直接必要な費用であれば控除対象ですが、それは日本眼科医会で 定められています。 ↓ 単純に視力が低いというだけではダメです。 ↓ 例えば、白内障、緑内障、角膜炎等の治療に必要な眼鏡についても 症状や治療方法等が定められています。★ストマ用装具の購入代
●人工肛門になった人は、ストマ用装具を定期的に購入しなければ なりませんがこれは控除対象になります。 ↓ ストマ設置後も継続的にストマの治療を受ける必要があります。 そのため、治療上必要と医師が認めた場合のストマ用装具はOKです。 ↓ 医師発行の「ストマ用装具使用証明書」の添付が必要です。
難病で遠くの病院に行く場合の旅費は?
- 特殊な川崎病を患っている息子がいます。どうしても県外の病院に新幹線でいかなければなりませんが、この交通費分は医療費控除になりますか?
近くに病院がないか等の状況によります。
★遠隔地の病院へ行く場合
●難病の場合は東京や大阪等の著名病院に地方から出てくる人が結構います。 他に選択できる病院がなく、どうしても遠方に行かなければならない場合、 医師の診療を受けるための通院費や入院費は控除対象です! ですので、通常発生する交通費は問題なくOKでしょう。 ただ、すぐに入院できないとか複数日に渡る通院の際にはホテル宿泊の 可能性もありますが、これはちょっと厳しいですね。 (医師の診療に直接必要な費用とは認めにくいため) ↓ ちなみに、近くに同等レベルの治療が受けられるのにあえて遠くに行く 場合はダメですね。 よくあるのが里帰り出産の場合の交通費です。わざわざ遠くに行く(帰省する) 理由は医師の診療を受けるために直接必要ではないですね。 ●生体肝移植を受ける場合等は、海外へ行くこともあります。 ↓ 医療費控除は国内外を問いません。 医師の診療を受けるための通院費や入院部屋代等の通常必要なもので、 医師の診療に直接必要な費用は、控除対象です! ↓ 病気治療のための海外渡航となれば、渡航費・治療費はOKです。 でも、ホテル代は、上記と同様の理由で厳しいですね。 ↓ ちなみに、日本でも同様の治療が受けられるのに、海外の方がいいと いうような理由で海外に行く場合はダメですね。★子供が入院して親が毎日病院に行く場合
●子供の入院のために親が毎日病院に行くケースはよくあります。 ↓ 医療費控除の対象=医師診療を受ける人自身のための支出 ↓ 親の交通費はダメです!★医者の往診交通費
●往診してくれる医者がタクシーを利用し、請求される場合があります。 ↓ □医師の診療を受けるための通院費or医師送迎費で □通常必要な費用のうち、 □医師の診療に直接必要な費用は、 OKです。今回もOKでしょう。 ●逆に患者がタクシーで病院に行く場合の交通費はどうか? ↓ 病状や状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分は、 医療費控除OKです。 ↓ 公共交通機関が使えない(急いでいるとか妊婦だとか)明確な理由があれば、 タクシー代も問題ないでしょう。 (電車を待つのがメンドクサイとかという理由だと厳しいですね)