派遣社員は雇用保険に入れないのですか?

質問日:2009/05/25
派遣として働いている者です。派遣されている会社で雇用保険に入りたいのですが、
ダメといわれました。私のような派遣労働者は雇用保険に入れないのでしょうか?

雇用保険は誰でも入れるわけではありません!

回答日:2009/05/31


★雇用保険の適用除外の人々

前回も雇用保険について書きましたが、今回はちょっと視点を変えて、 雇用保険の適用除外の人々に焦点を当ててみましょう!

●短時間就労者(アルバイトやパート)

原則的には、被保険者にはなりません。 しかし、以下の要件に当てはまる場合、雇用保険へ加入義務があります! ◆1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、かつ ◆1週間の所定労働時間が20時間以上

●65歳に達した日以後に雇用される人

原則的には、被保険者にはなりません。 しかし、65歳以前から働いていて、65歳後も引き続き雇用される場合は、 適用除外者にはならないので注意が必要です!

●季節的に働く人や短期雇用の人

冬場だけ都会で働く出稼ぎ農民の方(季節的に働く人です)や、 同一の事業主に雇用される期間が1年未満で、それが常態化している方 (短期雇用の人です)を指しますね。 この人たちは、原則的に被保険者にはなりません。 しかし、例外もあります。 季節的労働者や短期雇用者が所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用 されることになった場合、その超えた日から被保険者です!

●船員保険の被保険者

被保険者にはなりません。 (船員保険では雇用保険の失業給付に似た給付を行っているためです!)

●国、都道府県、市町村などの事業に雇用される人

原則的には、被保険者にはなりません。 (別途、手当が発生するためです) しかし、国や地方公共団体からの手当が、雇用保険の給付を下回る人は、 雇用保険の被保険者になります。

●個人事業主である場合

個人事業主は雇用保険に入ることはできません。 しかし、個人事業だければ労働者を雇っている場合には、その労働者を雇用保険に 入れる必要があります。

●法人の取締役 合名会社の社員

原則として被保険者とはなりません。 ただし、同時に会社の部長・支店長等、従業員としての身分を有していて、 給料の支払いの面から見ても、労働者性が高い場合には、被保険者になります。 ということは、法人の代表取締役はどう考えても雇用保険の加入はできませんね。

●監査役

原則的には、被保険者となりません。 ただし、名目的な監査役で、通常は従業員として働いている場合は被保険者となります。

●昼間学生

昼間は学生として学校に通っている人は被保険者になりません。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、被保険者となります。  ①卒業見込証書を持っていて、卒業前に就職し卒業後も引き続いてその事業所   にて働く場合。  ②休学中の場合  ③出席日数を課程修了の条件とはしていない学校に通っていて、   同じ職場の他の従業員と同じような条件にて働くことが出来る場合。

●生命保険会社の外務員等

原則的には、被保険者となりません。 但し、事業主との間に明確な雇用関係が存在する場合は被保険者となります。

●家事使用人

原則的には、被保険者となりません。 しかし、主として「家事以外の労働への従事」が本来の職務の場合、被保険者となります。

●同居の親族

同居の親族とは、夫が事業主であり、そこで働いている妻などの場合です。 この場合も、原則的には被保険者とはなりません。  ただし、次の3つの要件を全て満たす場合には、被保険者となります。  ①事業主の指揮命令に従っていることが明確である  ②就業の実態が他の労働者と同様で、賃金もその労働に応じて支払われてる。  ③取締役等事業主と地益を一にする地位には無いこと。   (③を満たすような事例はほとんどないので、被保険者はまず無理ですね)

●登録型派遣労働者

派遣労働には、2つの種類があります。「常用派遣労働と登録型派遣労働」ですね。  ●以下の条件を全て満たしている場合には、被保険者となります。   ①1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。   ②1週間の所定労働時間が20時間以上あること。 登録型派遣労働が雇用保険の被保険者になるには条件があります。 ●通常の労働者と同じような働き方(時間、日数、継続雇用等)をしている人で  なければなりません。  具体的には以下の条件をクリアする必要があります。  ◆反復継続(1年以上)して派遣で働いていること  ◆家計補助的な者でないこと(=扶養家族になっていないこと)  ◆所定労働日、労働時間が極めて短い労働者でないこと ●ちなみに、繰り返し派遣で働いている場合は若干の空白があっても 継続して就業する者とみなされます。  ◆派遣期間2ヵ月程度以上の派遣労働を1ヵ月程度以内の間隔で継続する場合  ◆派遣期間1ヵ月程度以上の派遣労働を数日以内の間隔で継続する場合

●国外で働く者

原則的には、被保険者となりません。 ただし、事業主の命令により、国外へ出張している場合や国外の支店に転勤する場合は 引き続き、雇用保険の被保険者となります。 ということは、外国にある日本企業に現地採用された場合は、被保険者にはなりません!

●臨時的 内職的に雇用される者

その人が受ける賃金が家計の補助的なものであって、反復継続しては働かず、 臨時的、内職的にしか働かない場合には、被保険者となりません。