この記事を要約すると・・・・

  • 所得税預り金という勘定科目がマイナスになる可能性はあるのか?
  • パートさんの給与からは源泉所得税は控除する必要はないのか?
  • 小規模企業共済には加入すべきか?

こんにちは、神戸の税理士の佐藤です。
今回は「預り金がマイナスになることはあるの?」「パートさんの給与からは源泉所得税を控除する必要はない」「小規模企業共済って何なの?」という経営者向けに書いてみました。しっかり読めば、源泉所得税と勘定科目である預り金の関係が理解できますし、源泉所得税を控除すべき従業員の判断も出来ますし、小規模企業共済のメリットも理解できます。

会社の「所得税預かり金」勘定がマイナス?

質問日:2009/02/20
年末調整後の「預かり金(源泉所得税)」勘定がなぜかマイナスになってます。
これはうちの会社の処理ミスでしょうか?もしくはマイナス残高でも大丈夫でしょうか?

「預かり金(所得税)」勘定がマイナスになることもよくあります!

回答日:2009/02/21


★「預かり金(源泉所得税)」勘定がマイナス??

この質問は年明けによく受ける質問です。 結論から言いますと、 「預かり金(源泉所得税)」勘定がマイナスになっても何らおかしくありません。

★処理を簡単に追ってみましょう

毎月源泉所得税を納付している会社を例に考えてみます。 ①毎月の給料で各社員から天引きされる所得税が20,000円だったとしましょう。 この場合は、貸方に預かり金残高が20,000円残ります。 ②これを翌月10日に納付するため、普通に考えるとこの時点で預かり金残高はゼロです。 ③しかし年末調整で還付があった場合、各従業員に源泉所得税を返すことになります。 つまり、預かり金 ●●円 / 現金 ●●円  の処理を行います。 還付額が20,000円を超える場合には、預かり金残高はマイナスになります。

★この預かり金残高のマイナスはいつ消える?

これには二つの方法があります。 ①実際の還付を受けずに、毎月の源泉納付額から差し引く場合 実務的にはこちらが多いと思われます。 年末調整直後月の納付額から年末調整還付額分を差し引いて支払う手法です。  ★上記同様、年末調整直後の月でも20,000円の預かり金は生じますね。   対して、年末調整還付額が25,000円あった場合、これらを差し引いて計算しますので、   この月の支払いは20,000円-25,000円となり、所得税納付額はゼロとなります。   そして、まだ残っている5,000円を、翌月に「年末調整繰越超過額」として繰り越します。   翌月の支払い分から、この5,000円を差し引いて支払うわけですね。 ②実際の還付を受ける場合 この場合には、別途書類の提出が必要です。 提出書類の名前は、「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」。  ★この手続によって、年末調整による超過額が会社又は個人の口座に振り込まれます。   上述のような、「年末調整控除未済額」の管理がなくなるのもメリットですね。

パート収入って所得税を払うの?

質問日:2009/02/28

妻がパートしています。このパート収入って所得税かかる?


金額によります!

回答日:2009/03/01

★まずは、配偶者本人の所得税はどうでしょう??

パート収入は、通常給与所得となりますよね。
よって、年収から給与所得控除額を差し引いた残額が給与所得の金額となります。
給与所得控除額は最低65万円、基礎控除38万円を考慮すると、
パート収入が103万円以下で(他に所得がなければ)税金はかかりません!!
 

★配偶者控除の問題
奥様の合計所得金額が38万円以下であれば、
夫は「所得税の配偶者控除」を受けることができます。
もっと言うと、妻の収入が103万円以下であれば
給与所得控除額の65万円を差し引くと38万円以下となるので、
配偶者控除が受けられるということになります。 


★配偶者特別控除の問題
ちょっと面倒くさいですが、配偶者特別控除が受けられる場合もあります。
要件は以下の二つ!

①納税者本人の合計所得金額が1千万円以下
(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。

②配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。



中小企業の社長には税金ゼロの退職金制度があるの?

質問日:2009/03/28
中小企業の社長には、小規模企業共済という所得税ゼロの
退職金制度があると聞きましたが本当でしょうか?

小規模企業共済。中小企業の経営者は知るべきです!

回答日:2009/04/07


税金ゼロという認識とは少し違いますが、中小企業の社長にはかなりお得な 退職金の積立制度があります。これは絶対に知っておくべき制度です。

★小規模企業共済とは・・・

会社が儲かって役員報酬も上がる・・・ いいことなんですが、役員報酬が上がると所得税率も高くなり、法人税は減っても 所得税は膨らむ・・・・・ そういう現象は本当によくあります。 これを一撃で打破する手法として挙げられるのが、「小規模企業共済」です。 イメージを一言で言うと、「会社社長の退職金積立」といったところでしょう。 役員報酬の一部を「中小企業基盤整備機構」に払う。 (月々1,000円~70,000円までの範囲内で自由に選べます) で、引退時等に、この掛金+αが戻ってくる仕組みです。 ◆この制度の美味しいところは2つ

  ●一つは「掛金が所得控除できる」点!!   (年間で最大84万円までなら全額所得控除できてしまいます!)   ●もう一つは、戻ってきた金額が「退職金」として課税されるので税金が安い!  

★どれぐらい得なのでしょうか??

例えば月額100万円=年間1,200万円の役員報酬を取っている会社社長が 20年間払った場合を考えてみましょう。 毎月7万円の小規模企業共済に入れば個人にかかる税金は毎年約20万円安くなります。 これが20年間続けば単純に400万円の税金が安くなるわけです。 退職時に約1,850万円が返ってくるわけですが、この1,850万円に対する税金は約60万円。 つまり、差額の340万円の節税になるということですね! (ちなみに、戻ってくるお金=共済金は6ヶ月以上掛けていなければ掛け捨てになります)

★加入資格は??

 ●会社の役員  ●常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主   (20人には家族や臨時従業員は含まれません)   (加入後に従業員が増えても共済契約は継続できます)

★どういうときにお金は戻ってくるの?

これは気になりますね。詳細はかなり細かいのですが、要約すると以下になります。  ●6か月以上掛金を払い込んだ場合(6か月未満の場合は掛け捨てです!)  ・個人事業をやめた時や法人の解散により役員を退任する時に共済金Aが入ってきます。  ・疾病・負傷により役員をやめたときには共済金Bが入ってきます。  ●12か月以上掛金を払い込んだ場合(12か月未満の場合は掛け捨てです!)  ・個人事業を配偶者や子に譲ったときや役員が疾病・負傷・死亡・解散   以外の理由で退職したとき(役員の改選や任期満了等)には準共済金が入ってきます。  ・任意解約したとき解約手当金が入ってきます。   (解約手当金はおそよ払込額の80%~120%相当額ですね)  ちなみに神戸の税理士事務所でる我々のクライアントの80%以上は加入されています。