事務所の立ち退きを要求された。立退料に消費税はかかる?

質問日:2009/04/25
事務所を借りてましたが、大家から立ち退きを要求されました。
立ち退き料はもらえるのですが、これって消費税はかかりますか?

損害賠償金は、基本的に消費税の課税対象ではありません!

回答日:2009/05/06


★賃借りしている事務所の立ち退き料に消費税はかからない!

建物賃貸借契約の解除に伴う『立退料』は、建物を借りる権利が消滅することの対価 という認識です。 資産の譲渡や役務提供の対価として受け取るものではないということですね。 だから、消費税の対象にはなりません。

★土地だけ賃借りして上に建物を自社で建てていた場合も同じです!

この場合、建物所有者には『借地権』という権利が発生しますね。 立退きのために、自前の建物を取り壊して更地の状態で地主に土地を引き渡す対価として 立退料をもらった場合にも、この立退料は消費税の対象になりません。 借地権は建物の取壊しと共に消滅するので、借地権を地主に譲渡したことにはなりません。 つまり、資産の譲渡の対価ではないので、消費税の課税対象にはならないんですね!

★国税庁の『損害賠償金』に対する指針はどうなってるのでしょう?

国税庁の指針を要約するとは以下になります。  ●損害賠償金は普通は資産の譲渡等の対価に当たらない。  ●しかし、実質的に判定した結果、損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たる   ような場合は、消費税の課税対象になる、ということです。      <例:1>   特許権や商標権等の無体財産権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金   <例:2>   事務所の明渡しが遅れた場合に賃貸人が収受する損害賠償金

消費税。10%に増税されるとどれだけお金が出て行く?

質問日:2009/04/25
最近新聞でよく「消費税増税」の記事を目にします。実際に10%に消費税が
アップすると、私たちの負担額はどれぐらい増えるのでしょうか?

増税すれば、年間18万円の現金がなくなるのと同じ!

回答日:2009/05/08


★消費税増税による一家族の実際の増加負担額とは・・・

2008年の年間消費税負担額の1世帯あたり平均は17万5000円。 つまり一つの家族で負担している消費税が18万円近くもあるんですね。 1世帯あたり平均収入は719万円、1世帯あたり平均消費支出は482万円。 これからはじき出した消費税負担額だそうです。。。 巷では、最近消費税の増税が話題になっていますね。 政治家は簡単に消費税を増税して「ちょっとだけ国民に負担を・・」 なんて言ってますが、消費税が10%に増税されると年間負担額がなんと 35万円近くになるわけです。 ★もっというと、消費税が10%に増税されることで、  あなたの家族は年間18万円も余分に現金が出て行くんです! こんな大きな話を政治家の一存で簡単に決めてしまっていいのだろうか?? 個人的にはそう思ってしまいます。

支払った消費税は経費に落ちるのですか?

質問日:2009/05/15
会社設立5年目の経営者です。消費税の処理がイマイチよく分かりません。計算方法も
色々あるようなんですが、消費税ってそもそも経費計上できるのですか?
できるとしたらそれは「いつ」なのでしょうか?的外れならすいません・・・

消費税の処理は二つ!経費計上できる場合もあります!

回答日:2009/05/08


★支払う税金によって損金計上時期が異なる!

所得の計算上損金に算入されない租税公課は、法人税法で定められています。 例えば法人税や法人都道府県民税、法人市町村税など10数項目が規定されています。 ここに規定されていない損金になる租税公課を例示をすれば、 事業税、固定資産税、自動車税、消費税、社会保険等の延滞金などがあります。 租税公課がいつ損金として認められるか、つまり、損金算入時期は 租税公課の種類により異なります。 ●申告納税方式による租税公課 事業税、消費税(税込経理の場合)、酒税、事業所税等。 原則としてその納税申告書が提出された日の属する事業年度に損金となります。  <注意!>  前期分の事業税は、申告等がされていない場合でもその事業年度の損金の額に  算入することができる特例がある。 ●賦課課税方式による租税公課 固定資産税、不動産取得税、自動車税、都市計画税等。 原則は賦課決定のあった日の属する事業年度。 法人がその納期の開始の日の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度 において損金経理した場合には、その事業年度での損金計上もOKです。 ●特別徴収方式の租税公課 ゴルフ場利用税・軽油引取税等 原則として、納入申告書を提出した事業年度。 ●その他 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金は、納付した事業年度。 ただし、未納額を損金経理により未払金計上した場合、その損金経理をした事業年度。

★消費税の損金算入時期って・・・・

消費税については、原則的には納税申告書を提出した日の属する年度です。 税込経理をした場合、売上や仕入等にもに消費税が含まれることになりますので 損金経理によって未払金計上しても大丈夫です。 つまり、税込経理の消費税は、申告期限未到来の納付消費税を損金経理により 未払金計上した場合は、その損金経理をした事業年度での損金算入が認められます。

★消費税の税込処理と税抜処理

●税込処理  税込処理とは売上の計上、仕入・費用の支払等を行ったとき本体価格と  消費税額を区別せずに処理する方法。    ◆1O,OOO円の現金売上があった場合  (借方)現金10,500  (貸方)売上10,500 消費税を納付する場合は、租税公課として処理し、 これは課税所得の計算上は損金になります。 日常の処理は簡単ですが消費税額が損益に影響を与えるので正確な損益計算が できなくなります。交際費の計算においても消費税部分も併せて課税を受ける ことになるので、不利になる場合があります。 ●税抜処理(都度税抜処理)  税抜処理とは売上、仕入、費用の支払等を行ったとき、本体価格と  消費税額を区別して処理する方法。  ◆1O,000円の現金売上があった場合 (借方)現金10,500  (貸方)売上10,000 (貸方)仮受消費税500 税抜処理はその都度、本体価格と消費税を区別し、仮払消費税または仮受消費税 を計算するため、日常の処理は煩雑になりますが、消費税の本旨の姿に従った 処理であるため、損益計算に何ら影響を与えず、消費税部分が交際費課税を受ける こともありません。 納付についても、基本的に仮受消費税と仮払消費税の差額を納付することになります ので、端数程度の差額が生じるだけで、損益にはほとんど影響を与えません。