消費税の簡易課税で控除対象外消費税?注意点は?
質問日:2009/09/10
ヤカンや鍋を製造している中小企業です。長年消費税の簡易課税を採用していますが今年大きな設備投資をしました。控除対象外消費税が発生するらしいのですが、 この処理の注意点はありますでしょうか?
簡易課税の条件に加えて控除対象外消費税に注意!
回答日:2009/09/04
★消費税の基本:税抜処理と税込処理
●税込経理 納付する消費税額は、租税公課として必要経費に算入。 還付を受ける消費税額は、雑収入として算入します。 ●税抜経理 仮受消費税と仮払消費税で処理する方法。 簡易課税を選択している場合は、「仮受消費税及び仮払消費税の差額」と「実際の納付額」との差額は経費に算入します(原則は)。 ちなみに原則課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合は課税仕入れに係る消費税を一括比例方式または個別対応方式によって控除します。★控除対象外消費税の取扱い
●控除対象外消費税 税抜経理の場合に、仕入税額控除の計算上、控除しきれない仮払消費税の額。 ●経費に係る控除対象外消費税 その年度の経費に算入します。 ●資産に係る控除対象外消費税 ①課税売上割合が80%以上の場合 控除対象外消費税は、その年度の経費に算入します。 ②課税売上割合が80%未満の場合 A:棚卸資産に係る控除対象外消費税:その年度の経費に算入。 B:20万円未満の少額控除対象外消費税:その年度の経費に算入。 C:A・B以外の控除対象外消費税は、繰延消費税額として60ヶ月で償却。 ●簡易課税の場合でも控除出来ない消費税等が発生しますので 注意が要注意です!(仮払消費税が残る場合はありますね) <具体的処理方法1> 原則課税を適用していると仮定した場合に計算される資産について計算される控除対象外消費税をもとに繰延消費税額を計算する方法 (課税売上割合により計算する方法です) <具体的処理方法2> 簡易課税計算の結果発生した仮払消費税額の残高のうち資産に係る仮払消費税の割合で按分した額を繰延消費税額とする方法
仕入先からもらう販売奨励金の処理は?
- 即席麺の卸会社です。仕入数量に応じてメーカーから販売奨励金を貰うのですが、消費税の計算の上での処理はどうすればいいのでしょうか?
消費税は要注意です!仕入のマイナス処理をしましょう
★販売奨励金の処理について
メーカー等から商品を仕入れる場合に、数量に応じて、メーカー等からお金を貰う場合がありますね。これが一般的な販売奨励金です。 ●実務上の一般的処理 ◆売上計上 ◆雑収入計上 ◆仕入割戻し計上(つまり仕入のマイナス)★販売奨励金と消費税
●メーカー等の仕入先から貰う販売奨励金は、消費税の計算においては仕入のマイナスとして扱われます。 (経理処理で雑収入計上していても、消費税の計算では仕入のマイナス!) ●課税仕入について返品・値引き・割戻しを受けたために、対価の返還等を受けた場合、「返還等を受けた日の属する課税期間」の課税仕入額から控除します。これには、販売促進のために販売数量や販売高に応じて取引先から支払われる販売奨励金等も該当します。★販売奨励金と消費税の簡易課税
●簡易課税の会社の注意点 消費税の計算上で販売奨励金を売上計上してしまっている場合には、本来は仕入のマイナスでOKな分が売上高に含まれてしまっています。これを基に消費税額を計算すると、販売奨励金額×消費税率分だけ余分に消費税を払ってしまうことになりますね。
外国人への売り上げは消費税どうなる?
- 指輪やネックレスを国内で製造している会社です。外国人への売上も多いのですがこの場合の売上は消費税の課税対象になるのでしょうか?
国内で販売しているような場合は課税対象でしょう
★非居住者への売上
●非居住者への役務提供 消費税では非居住者への役務提供は輸出免税に該当します。 ●非居住者とは・・・・ シンプルにいうと「日本に住んでいない人」ですね。居住者とは、日本に住所を有する自然人と、日本に主たる事務所を有する法人。日本に支店や営業所等がある外国法人も居住者とみなされます。つまりこれ以外が非居住者ってことですね。ただ、日本での滞在期間が6ヶ月以上経過している場合は非居住者とみなされる場合であっても、居住者扱いされます。★非居住者への役務提供
●非居住者に対する役務の提供であっても、以下の場合は消費税が免除されません! ①国内にある資産の運送や保管 ②国内での宿泊や飲食 ③①②に準ずるもので、国内で直接便益を受けるもの ●つまり・・・・ 非居住者への役務提供でも国内消費と同様の役務提供の場合は免税対象になりません! <例> 国内にある建物の管理や修繕 理容又は美容、 医療又は療養、 電車やバス等の運送費、 国内間の電話や郵便、等等