このページをまとめると・・・・
- 税務調査対象になりやすい業種は存在するか?
- 税務調査時の世間話に気をつけよう
- 税務調査官の中には横柄な人間もいるか?
こんにちは、姫路の税理士の佐藤です。
今回は「税務調査対象になりやすい会社や業種とは?」「税務署員が世間話をしてきたがそのまま普通に思ったことを話せばいいのか?」「横柄な税務調査官のおじさんがいる場合はどうすればいいのか?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、税務調査対象から外れる可能性が高いアクションを起こせますし、現場の様々な税務調査官に対しての対応も学べます。
税務調査に入られやすい会社はあるの??
- 姫路で仕出し屋をやっています。よく税務調査に入られる感じがするのですが、業種によっても違うものなのでしょうか?
業種や業績等によってあると思います!!
★税務調査に入られやすい会社とは・・・・
●3年以上未調査の会社 一般的には3年~5年で税務調査が入ります。(税金の時効が5年のためと思われます) ●業績が大きく変化している会社 税務調査官は前期比較という手法で会社を調べています。 つまり、前期以前と当期を比較して、数字が大きく変わっている項目があれば、その理由を知りたくなるようです。 ↓ 事業概況説明書等に業績が大きく変化した理由を書いておくことで回避できる場合もあります。 ●脱税しやすいとされる業種に属する会社 パチンコ、バー、不動産業等がその典型ですね。会社がどうというよりは業種で狙われます。 また海外取引が多い会社の調査も強化傾向にあります。 ●話題性のある会社 新聞やテレビのマスコミで取り上げられるほどメジャーになっているケース等でしょうか。利益が出ていると思われる業種では追徴をとりやすいので調査が来やすいと思われます。 ●前回調査時に指摘事項があった会社 前回から完璧な会社であればいいんですけどね・・・・★税務調査に入られにくい会社とは・・・・
●前回以前の調査で指摘事項がない会社 過去の税務調査で問題がない優良会社は税務調査が入りにくいといわれていますが、優良会社かどうかの判定のために調査はないことはないですね。 ●売上がごまかしにくい会社 不動産賃貸業、医院等、売上金額が読みやすく妥当性があるような場合では税務調査に来てもなかなか効果を生めないので調査の頻度は低いはずです。
税務調査で世間話をするのはダメ??
- 上海から具材を仕入れて姫路で中華料理屋をしています。先般の税務調査では世間話を中心に色々と質問されて調子に乗って答えてしまいました。こういうのって誘導尋問なんでしょうか?
ダメではないですが余計な話はやめましょう
★税務調査の目的は世間話ではありません
●税務調査官は世間話をするために訪問するわけではありません。 彼らは公務員。社長と仲良くなって新しい人脈形成を・・なんて考えているわけでもありません。 そんな彼らが社長に世間話をするわけです。なぜでしょうか? ↓ 結論はたった一つです。彼らの目的は「税金をとる」ということだけ。 世間話の中で穴を見つけて新たな追徴税金を狙っています。それしかないのですから。 ↓ よくある話ですが、「何気ない世間話から隠してた事実がバレ追徴食らう」なんてこともよくある話です。 会計というのは会社取引を全て漏れなく仕訳という手段で表現する媒体。つまり社長が行う行為は全てが仕訳で表現されるはず、と考えています。 だからこそ、社長が行う行為を何の気なしに話してしまうと、税務調査官は「これってしっかり会計に反映されてる?」と考えるわけです。 ↓ 「わたし、ゴルフ好きなんです。」 「最近マカオにはまってまして」 「この前マンション買いました!」 「新地も最近変わりましたねー」 なんていう小さな一言が、社長の個性を表現するのはもちろん、いろんな探りを入れられる可能性を広げてしまいますね。 ↓ とにかく、余計なことは話さないこと。友達じゃないんですから最低限の返事で十分です。★税務調査官はびっくりするぐらい色々見ています
●脱税行為を見つけるときに、脱税していますという社長はいません。 つまり社長の言動や事務所のモノを見ながら突っ込んでいくしかないのです。 ↓ 会社の設備や従業員数、机や椅子等の数,設備の形態を実は見ています。 そして、これらがちゃんと帳簿に反映されているかを確認しようとします。 絵画やゴルフクラブや骨董品なんかがあれば、無用な詮索のネタになります。 駐車場に置いてしまった高級車だってそうです。ネタの提供以外の何者でも ありません。カレンダーやウチワ等に取引先や金融機関の会社名が入っているケースも多いですね。どんな取引をしているのか、と想像されてしまいます。 姫路で税理士業務をしている私も多くの現場を見てきました。
税務調査官の横暴にどう対処する?
- 杭州や香港からの輸入商社です。先日来た税務調査官の態度があまりにもひどくてグチャグチャにされた感じがあります。これはどうしようもないのでしょうか?
犯罪捜査のためのものではないと言う!
★税務調査は犯罪捜査のために認められたものではありません
●法人税法第156条 「税務調査は犯罪捜査のために認められたものではない」とあります。 ↓ そうなんです。 税務調査は納税者の協力のもとに行われる単なる調査です。 ↓ 犯罪者扱いもNGですし、無断で会社の所有物に触れることもダメです。 金庫や机の中身であっても、会社の許可が必要です。 ↓ それでも勝手に開ける不届者が稀にいるようです。 こんなときは 「捜査なんですか?調査なんですか?捜査なら令状を見せてください」と言うべきです。反撃されたら警察を呼んでください! ↓ 法人税法第156条っていうのは一種の殺し文句なので覚えておいてくださいね。★税務調査のための準備資料
●税務調査はあくまで調査ですが、むやみに調査官にいじられないためにもある程度の書類は出しやすいようにしておくのも一手です。 ある程度の書類の範囲は難しいですが一般的には以下です。 ●会社の基本的事項の確認 定款、登記簿謄本、株主名簿、各種規定、株主総会議事録、取締役会議事録、契約書、覚書(印紙は大事!) ●会計・税務関連 過去の確定申告書一式、届出書、総勘定元帳、現金出納帳、通帳、固定資産台帳、稟議書 ●売上・仕入・経費の証憑 請求書、納品書、レジロール、売掛台帳、領収書、買掛台帳、経費精算書 ●人件費関連 給与台帳、タイムカード、社会保険関係、年末調整関連書類、