住民税とは
住民税は、地方自治体による教育、福祉、防災、ゴミ処理などの行政サービスを行うための資金を確保する目的から、一定額以上の収入がある個人やそこに事業所を置く法人等に、収入額や利益額に応じて税負担してもらうものです。
ここでいう地方自治体としては、「都道府県」と「市町村」になります。
また、住民税は、
・所得・利益がある場合には、その所得・利益に応じて課税される税金
・一定金額以上の所得がある場合(法人については利益に関わりなく)には、住民すべてに広く平等に税負担を求める税金
の2種類の税金が課せられる点が特徴としてあります。
住民税の種類
住民税は、
①納税者の種類の観点から、「法人住民税」と「個人住民税」とに分類できます。
②納付先の種類の観点から、「市町村民税」と「道府県民税」とに分類できます。
(東京23区は、市町村民税相当分もあわせて都民税となります。)
1.法人住民税
法人住民税は、納税義務者が法人(会社等)の場合に納付が必要な住民税です。
1)法人住民税の種類
法人住民税は、「法人税割」と「均等割」というもので構成されています。
「法人税割」とは、法人が利益を獲得した場合(すなわち法人税を支払った場合)に課税されるものです。
「均等割」とは、法人が利益を獲得したか否かに関係なく、資本金・従業員数に応じて定額で課税されるものです。
2)法人が赤字の場合
法人が赤字の場合には
・上記1)の「法人税割」は、課税されません。
・上記1)の「均等割」は、法人の利益に関わらず一定額が課税されるために、「均等割」の金額が課税されます。
この「均等割」については、個人住民税のような免税規定がないために、法人が事業を行う限り必ず課税されます。
法人住民税
法人住民税は、納税義務者が法人(会社等)の場合に納付が必要な住民税です。
「法人住民税の種類」「法人住民税の計算」「法人住民税の申告・納付時期」等は以下のようになります。
1)法人住民税の種類
法人住民税は、「法人税割」と「均等割」というもので構成されています。
「法人税割」とは、法人が利益を獲得した場合(すなわち法人税を支払った場合)に課税されるものです。
「均等割」とは、法人が利益を獲得したか否かに関係なく、資本金・従業員数に応じて定額で課税されるものです。
「法人税割」は、法人(会社)が赤字ならば課税されることはありませんが、「均等割」は赤字であっても一定額が課税されます。
2)法人住民税の計算
法人住民税の金額は、「法人税割の税額」と「均等割の税額」との合計になります。
1。法人税割の税額
法人税割の税額は、以下の計算式により決定されます。
法人税額 (税額控除前の税額) × 税率 |
【税率(東京23区の場合)】
上記計算式中の税率は以下のようになります。
H26年10月1日以後開始する事業年度 | H26年9月30日までに開始する事業年度 |
12.9%(16.3%) ・道府県民税部分:3.2% ・市町村民税部分:9.7% |
17.3%(20.7%) ・道府県民税部分:3.2% ・市町村民税部分:9.7% |
・( )内の率は、資本金1億円超又は1,000万円超の会社の税率です(超過税率と言います)。
・H26年10月1日以後開始する事業年度では、住民税率が4.4%引き下げれれます。ただし、国税として「地方法人税(4.4%)」が新たに課税されます。
2。均等割の税額
均等割の税額は、資本等の金額及び従業員数に応じて、以下の金額となります。
資本金等 | 1千万円以下 | 従業員数50人以下 | 70,000円 |
従業員数50人超 | 140,000円 | ||
1千万円超~1億円以下 | 従業員数50人以下 | 180,000円 | |
従業員数50人超 | 200,000円 | ||
1億円超~10億円以下 | 従業員数50人以下 | 290,000円 | |
従業員数50人超 | 530,000円 | ||
10億円超~50億円以下 | 従業員数50人以下 | 950,000円 | |
従業員数50人超 | 2,290,000円 | ||
50億円超~ | 従業員数50人以下 | 1,210,000円 | |
従業員数50人超 | 3,800,000円 |
3)法人住民税の申告・納付時期
法人住民税の申告・納付時期は、「法人税の申告・納付時期」と同時期となります。
すなわち、事業年度終了後2か月以内に申告・納付することが必要となります。
2.個人住民税
個人住民税は、納税義務者が個人の場合に納付が必要な住民税です。
1)個人住民税の種類
個人住民税は、「所得割」と「均等割」というもので構成されています。
「所得割」とは、個人の前年の所得金額に応じて課税されるものです。
「均等割」とは、所得金額に関係なく、定額で課税されるものです。
2)個人の所得が一定以下である場合
個人の所得が一定以下の場合には
・上記1)の「所得割」及び「均等割」がともに免税となる場合
・上記1)の「所得割」のみが免税となる場合
があります。
個人住民税
個人住民税は、納税義務者が個人の場合に納付が必要な住民税です。
「個人住民税の種類」「個人住民税の計算」「個人住民税の申告・納付時期」等は以下のようになります。
1)個人住民税の種類
個人住民税は、「所得割」と「均等割」というもので構成されています。
「所得割」とは、個人の前年の所得金額に応じて課税されるものです。
「均等割」とは、所得金額に関係なく、定額で課税されるものです。
2)個人住民税の計算
個人住民税の金額は、「所得割の税額」と「均等割の税額」との合計になります。
1。所得割の税額
所得割の税額は、以下の計算式により決定されます。
(前年の所得金額-所得控除額) × 税率(10%)-税額控除額 |
【所得控除額】
所得控除とは、所得から控除できるもので、主として以下のものがあります。
・医療費控除 ・障害者控除
・社会保険料控除 ・寡婦控除
・小規模企業共済等掛金控除 ・勤労学生控除
・生命保険料控除 ・配偶者控除、配偶者特別控除
・地震保険料控除 ・扶養控除
・基礎控除(33万円)
【税率】
税率は、東京都の場合で、10%です。
内訳は、都民税部分が4%、区市町村民税部分6%です。
【税額控除】
税額控除とは、税額を算出した後にその税額から差し引くことができるもので、主として以下のものがあります。
・配当控除 ・外国税額控除 ・寄附金税額控除 ・住宅ローン控除 等
2。均等割の税額
均等割の税額は、定額の5,000円です。
内訳は、都民税部分が1,500円、区市町村民税部分3,500円です。
3)住民税が非課税となる場合
1、所得割、均等割りともに非課税となる場合
前年中の所得金額が区市町村の条例で定める額以下の方
【東京23区の場合:条例で定める金額】
①控除対象配偶者又は扶養親族がいる方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+21万円 |
②控除対象配偶者、扶養親族がいない方
35万円以下 |
2、所得割のみ非課税となる場合
前年中の所得金額が下記の金額以下の方
【東京23区の場合】
①控除対象配偶者又は扶養親族がいる方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の合計人数)+32万円 |
②控除対象配偶者、扶養親族がいない方
35万円以下 |
4)個人住民税の申告、計算
1、1社からの給与所得のみの方
1社からの給与所得のみの方は、勤務する会社で年末に年末調整がなされます。
年末調整の結果、「暦年の給与総額情報」が市町村に報告されます(給与支払報告)。
この報告を受けて、市町村でその方の「翌年度の住民税」が計算されます。
2、給与所得以外の所得がある方、2社以上から給与を受けている方等
給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、譲渡所得等)がある方や、複数の会社から給与を受けている方は、3月15日までに確定申告の手続により、暦年の所得金額を計算し、申告書を税務署に申告します。
税務署に提出された「確定申告書の一部(別表2)」が市町村に送付されます。この確定申告書の別表2」に基づいて、市町村で「翌年度の住民税」が計算されます。
5)個人住民税の納付
個人住民税の納付には、「普通徴収」と「特別徴収」とがあります。