納付税額の計算

消費税の納付税額は、以下のように計算します

【納付税額の計算式】

 納付税額 = 課税売上高×8% - 控除仕入税額

【上記計算式の意味】

上記計算式の「課税売上高×消費税率(8%)」は、「販売時等に事業者が消費者(顧客)から預かった消費税額」を示し、「控除仕入税額」は「事業者が仕入・経費等取引の際に仕入先等に支払った消費税額」を示しています。

事業主は、「消費者から預かった消費税額」を税務署に単純に納付するのではありません。
事業主は、自らも消費者として、仕入業者等の取引先に消費税を支払っています。

このため、税務署に納付しなければならない消費税の金額は、「売上高の一部として顧客から預かった消費税額」から「仕入高・経費等の一部として仕入先等に支払った消費税額」を控除した差額を税務署に納めることになります。

消費税の納付額は、難解な計算のような感じを持たれる方が多いのですが、大前提の計算式は、上記のように単純な計算により算定されるものです。

 

課税売上高

納税額の計算要素である「課税売上高」につきまして、大まかにご説明いたします。

会社が決算書に計上する売上高のうち、「消費税を課税して販売しなければいけない売上高」のことを「課税売上高」と言います。

売上高のうち、大半の売上高が、「課税売上」となります。
ただし、以下の売上高につきましては、各種の理由から「消費税がかからない売上高」となっています。

従いまして、消費税納税額の計算要素である「課税売上高」の集計に当たっては、「決算書に計上されている売上高等」から、以下のものを控除する必要があります。

【消費税がかからない売上高】
①免税取引:(日本で消費されないために消費税は免税) ・海外への輸出売上高等

②非課税取引:(消費という性質でないため非課税) ・土地の売却 ・切手や商品券等の売上 ・有価証券の売却 ・利息の受取 ・診療報酬等 ・居住用家屋の賃貸料・礼金・更新料収入

③不課税取引:(対価を得て行うことに当たらないため不課税) ・損害賠償金の受取 ・寄付金、お祝金、香典等の受取 ・税金の還付金 ・補助金、助成金の受取 債務免除益

 

控除仕入税額

税務署に納付する消費税額の計算要素のうち、「事業主が消費者から預かった消費税」の計算については、「課税売上高×消費税率(8%)」で計算されます。
このため、この部分の計算については、イメージしやすいのではないかと思います。

一方、「事業主が消費者として支払った消費税」の計算については、「控除仕入税額」と少し聞きなれない難解な名称となっています。
では「控除仕入税額」とは何か?との御説明を以下の①②でいたします。

①課税仕入高に係る消費税額
まず、「事業主が消費者として支払った消費税」を計算する必要があります。
この計算においては、仕入取引等のうちには「消費税を支払っていない取引」があるために、「仕入・経費等の支払取引」からこの「消費税を支払っていない取引」を控除して計算しなければなりません。
この「全ての仕入・経費等の支払取引」から「消費税を支払っていない取引」を控除したものを「課税仕入高」と呼びます。
この「課税仕入高」に「消費税率」を乗じたものが、「事業主が消費者として支払った消費税」となります。

②控除仕入税額の算定
次に、上記の「事業主が消費者として支払った消費税(=課税仕入高に対応する消費税額)」を集計した後、この全額を「納付税額計算」にあたって控除することができるか?という問題が出てきます。

この点、控除元である「事業主が消費者から預かった消費税」は、「全ての売上高等」から「非課税・不課税等売上」を除いた「課税売上高」に「消費税率」を乗じた金額として計算しました。
他方、「課税仕入高」は、単に「全ての仕入・経費等の金額」から、「消費税を支払っていない仕入・経費の金額」を除いただけの金額です。
このため、「課税仕入高」の中には、「課税売上高に対応した仕入・経費等の部分」と「非課税・不課税等売上高に対応した仕入・経費等の部分」があります。

消費税法では、「課税売上高に係る消費税額から控除できる金額」は、「課税売上高に対応した仕入・経費等に係る消費税の金額部分」しか認めていません。
この「課税仕入高に係る消費税額」のうち「課税売上高に係る消費税額」に対応する部分を計算した金額を「控除仕入税額」と呼んでいます。

【控除仕入税額の算定手順】

①「課税仕入高」を算定する。
⇒「全ての仕入・経費等金額」から「消費税を支払っていない仕入・経費等の金額」を控除して、「課税仕入高」を算定する。

②「課税仕入高」に対応する消費税額を算定する。
⇒「課税仕入高」×消費税率(8%)

③「控除仕入税額」を算定する。
⇒「課税仕入高に対応する消費税額」のうち、「課税売上高に係る消費税額」に対応する部分を計算します。

 

 控除仕入税額計算にあたっての原則課税と簡易課税

1、原則課税方式 控除仕入税額の計算にあたっては、基本的には、「上記のような算定手順」に従って計算する必要があります。
この算定方式を「原則課税方式」と呼びます。

2、簡易課税方式 原則方式での算定にあたっては、各算定段階で、多大な事務処理労力が必要となり、中小規模の事業者にとっては、多大な事務処理負担がかかることが想定されます。

このため、消費税法では、簡易に控除仕入税額を算定する方法として「簡易課税方式」を用意し、納税者が「原則課税方式」「簡易課税方式」のいずれかを選択して消費税申告書を作成することを認めています。

簡易課税方式とは、
・実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく
・「課税売上高に対する税額」の「一定割合」を「控除仕入税額」として計算する方式です。

簡易課税方式では、 「課税売上高に対応する消費税額」を算定すれば、単純な計算により「控除仕入税額」及び「納付消費税額」の算定することができます。