このページをまとめると・・・・
- 会社名は何でもOKか?
- 5年前の設立準備費用は経費にできるか?
- 資本金は自分の口座に振り込むの?
- 外国法人の支店を日本で設立できるか?
こんにちは、大阪会社設立代行税理士の佐藤です。
今回は「オメガっていう会社名でも大丈夫か?」「何年も前の設立準備費用は税務調査でどうなるのか?」「自分の口座に資本金を振り込むのはおかしくない?」「外国法人の日本支店を素人でも作ることができるのか?」という人向けに書いてみました。しっかり読めば、会社設立時の商号決定方法や資本金振込方法や創立費の処理が分かりますし、外国法人の日本支店に関しても見識を深めることができます。
「ルイ・ヴィトン」という商号で会社設立はできますか?
- 社名を「ルイ・ヴィトン」とか「オメガ」とか「プラダ」とかにしても会社設立はできるのでしょうか?
設立自体はできますがその後のリスクは大きいです
★商号=会社名の原則
商号の条件はタダ一つだけです。 それは「同一住所で同一商号は使用できない」というだけです。 これは普通では考えられませんね。 ですので、商号に関してはどんな商号を使ったとしても法的な問題は生じないはずです。 しかし、話はそう単純ではありません。 どんな名前にしても設立は可能です。 でも例えば、「ティファニー」という会社名で服飾品を売るような場合には 不正競争防止法に関しての訴訟や損害賠償を求められるリスクは十分あります。★実務上はどう処理するか?
同一市町村・同業・同一商号というライバル社がいるような場合は、 その名前は使わない方が無難です。 設立はできてしまうのですが、訴訟リスクが存在する以上、 これらの危険性は排除するべきだからです。★ライバル社をどうやって調査する??
●本店の所在地を管轄する法務局で「商号調査簿」を用いて調査します。 同一商号のみならず、類似商号を含めて確認しましょう! (印鑑が必要です) ●インターネット検索を行いましょう。 事業内容で検索、同一または類似商号での検索、iタウンページで地元検索 等は最低限行うべきです。
会社設立を計画中!5年前の出費も費用計上できますか?
- 今はまだサラリーマンですが、設立に向けて退職準備に入っています。何年も前から準備をした影響で5年程前の支出も結構あります。コレは会社の損金にできますか?
明確な定めはないですが実態に合ってれば創立費計上可能!
★設立前の支出は有効利用して損金を増やしましょう!
設立前の支出は、設立後に以下の2つの科目で処理します。 ◆創立費:設立登記申請までに生じた支出。 ◆開業費:設立登記申請後から営業開始までに生じた支出。★設立5年前の支出も創立費にできますか?
●個人事業主だった人 前年の12月31日までは確定申告済なので、それ以降の支出を創立費として計上可能。 ●新規で設立した人 サラリーマンだった場合等ですね。この場合は明確な制限の規定はありません。 ただ5年前の支出となると税務調査で疑われる可能性は高いですね。それでも、創立のための 支出だという明確な証明ができれば問題ないと考えられます。 実務上は6ヶ月前ぐらいまでが常識的な範囲といえるでしょう。領収書をもらうときにこれから設立される会社名で貰うの?
領収書をもらう時点で存在しない会社名を宛名にするのはおかしいですね。 このような場合は、設立後の代表取締役名義で領収書を貰うのがベターです。
資本金は自分の口座に振り込むのですか?
- 自分1人だけで資本金100円の会社を設立する計画です。この場合でも自分の口座に100円を資本金として振込む手続きが必要になるんですか?
発起人1人なら資本金は自分の口座に振り込みます!
★資本金を払込む口座はどうやって作る?
発起人がいつも使っている口座に振り込みます。 但し、通帳現物がある口座にしましょう。 わざわざ改めて口座を新規に開設する必要はありません。★資本金を払込む時期はいつ?
電子定款認証日から登記申請までの間であればいつでも大丈夫です。 但し、登記申請の前の2週間以内に行わなければなりません。★資本金を払込む具体的方法は?
発起人が1人の場合は自分の口座に自分の名前で振り込みます。 発起人が複数の場合は全員が、【発起人の誰か一人の口座】に 出資額分のみを自分の名前で振り込みます。★通帳をコピーして提出するの?
①通帳の表紙、②表紙を一つめくった表紙の裏側、③資本金額が印字されたページ の3つのコピーがまず必要です。 この上に、「払い込みがあったことの証明書」(代表印押印)を付して4枚セットにします。 (この4枚にはそれぞれ割印が必要です) これを登記申請時に提出することになりますね。
外国法人ですが日本で支店開設を考えてます。面倒くさい?
- 香港にある外国法人ですが日本での支店開設を考えています。支店創設手続は難しいのでしょうか?
条件はありますが、手続としては可能です!
★支店を作る?日本法人を作る?
●海外法人が日本に支店をつくる場合 支店登記の登録免許税 約70,000円 専門家手数料 約80,000円 合計 15万円程度 ●株式会社を設立する場合 通常の手続と同様ですので25万円程度かかります。★外国法人が日本で活動するための方法
●外国法人が日本に支店を設置する 支店の場合は、営業活動そのものをを行うことができます。 しかし、日本国内で生じた債権や債務等は外国法人の本店に帰属します。 ですので、外国法人本店の意思決定に従う必要が出てきます。 例えば支店を作りたい外国法人が大阪で設立するようなケースですね。 ●外国法人が日本法人(子会社として)を創設する 日本国内での営業活動はもちろん可能です。 債権や債務等も日本法人に帰属するため、日本での意思決定が尊重されるでしょう。 ●外国法人が日本に駐在員事務所を設置する 登記が不要でお手軽なのが駐在員事務所です。 しかし、営業活動は全くできません。★外国法人に関する注意事項!
●日本で支店を設置したとしても、日本国内で利益が発生した場合には法人税が発生します。 ●外国法人の支店を設置した場合であっても、日本法人(外国法人子会社)であっても、 代表者が必要になります。 そして、この場合、代表者には「日本の印鑑証明書」が求められます。
5年前に不渡を掴んで破産しました。会社設立できます?
- 5年前に経営していた会社が不渡手形を掴んで私自身も自己破産しました。もう一度会社設立してビジネスしたいのですが無理でしょうか?
破産しててもできます!
★取締役になれない人たち
①法人 ②成年被後見人・成年被保佐人 ③会社法・証券取引法等の会社に関連する法律違反を犯し、 刑の執行終了日から2年を経過しない者 ④③以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられている者(執行猶予中の者は除く)★ということは・・・・
◆未成年でも取締役になることができます。 (法定代理人の同意が必要です) ◆破産者も取締役になることができます。 旧商法では、破産者は欠格事由でしたが、現商法では問題なしです!。 一度コケてもリベンジできるようになってますね。