妻の負担すべき社会保険を私が払った!
- ポン酢製造の会社に勤めています。今年は妻が負担すべき国民健康保険を私が払いました。これを社会保険料控除とすることはできるのでしょうか?
誰が払ったかというのがポイントになります
★社会保険料控除の概要
●納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の 負担すべき社会保険料を支払った場合or給与から控除される場合等に 受けられる所得控除です。 ●控除額=その年に実際に支払った額or給与や年金から差し引かれた額 ↓ 本年中に実際に支払ったものに限られます。★社会保険料集計のポイント
●給与から控除していない社会保険料は控除不可! ↓ 社会保険料控除対象は本年の給与から実際に控除した社会保険料のみ。 ↓ 給与から控除すべきだったのに実際に給与から控除していない 社会保険料は社会保険料控除はできません! ●雇用主がたまたま負担した社会保険料は控除不可! ↓ 雇用主が負担すべき社会保険料は勿論控除対象外です。 給与所得者が負担すべき社会保険料を雇用主が払った場合も その分は控除対象外になります。 ●海外手当に係る社会保険料 ↓ 非課税となる海外手当に対応する社会保険料は、 たとえ、課税される給与から控除した場合であっても 社会保険料控除対象外になります。★申告による社会保険料
●申告による社会保険料とは以下のようなものです。 ◆国民健康保険の保険料 ◆国民年金の保険料、国民年金基金の掛金 ◆健康保険、厚生年金保険の任意継続被保険者が負担する保険料 ●証明書類の添付 申告により控除する社会保険料のうち、 国民年金の被保険者として負担する保険料 国民年金基金の加入者として負担する掛金については 支払の証明書の添付が必要になります。
住宅借入金等特別控除ってどんなの??
- SEとして会社に勤めています。5年前に家を買って住宅借入金等特別控除が適用されているようなのですがイマイチ意味が分かりません。
かなり複雑な税額控除制度です!
★住宅借入金等特別控除・特定増改築等住宅借入金等特別控除等
●住宅ローン等を利用しマイホームを新築、取得又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまれば、借入金等の年末残高を基に計算した額を、 居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除する制度。 ●平成21年度から、住宅ローン等を利用していない場合であっても、 既存住宅に特定の改修工事(一定のバリアフリー改修工事や省エネ改修工事) をした場合or認定長期優良住宅の新築等をした場合で 一定の要件に当てはまれば、所得税額控除ができます。 ↓ ・住宅特定改修特別税額控除 ・認定長期優良住宅新築等特別税額控除 ●住宅借入金等特別控除等は、申告者(給与所得者)自身が住宅を取得等した 場合のみに適用されます。 つまり、申告者の妻とか親族が取得者の場合はダメです!★住宅借入金等特別控除等の適用シーン
●適用シーンは以下のケースです。 ↓ ①住宅を新築又は新築住宅を取得 ②中古住宅を取得 ③増改築等 ④借入をして行った省エネ改修工事 ⑤借入をして行ったバリアフリー改修工事 ⑥省エネ改修工事 ⑦バリアフリー改修工事 ⑧認定長期優良住宅の新築★住宅借入金等特別控除等のポイント
●居住した年分以後10年間(一定の場合15年)に渡って控除できます。 ●初年度は確定申告が必要です。 ●必要書類 ↓ 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」に記入。 「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を添付。 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付。 ↓ 過去の年末調整で控除証明書を添付提出している場合には、 その後の年末調整では証明書は不要です(同一の給与支払者であれば)。 但し、申告書にはその旨を記載する必要がありますね。 ●控除しきれない額 住宅借入金等特別控除控除前の税額<住宅借入金等特別控除額の場合 控除しきれない額が出てきますがこれは切り捨てられます。 (繰越はできません!)★一般の住宅の取得等のケース
●一定の要件を満たす居住用家屋を新築or既存住宅を取得(贈与を除く)、 増改築等を行った場合に、取得資金等にかかる借入金を有していれば 以下の条件を満たすことで控除が受けられる。 ↓ ①取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供すること ②その年の合計所得金額が3,000万円以下であること。 ③その年の12月31日まで引き続き居住の用に供していること。 ↓ 12月31日以前にその住宅に居住しなくなった人はダメですが、 その年に死亡した人や災害で居住できなくなった人については、 死亡日、受災日まで引き続き居住していればOKです。
生命保険料控除ってどれぐらいお得なの?
- 引越しサービスを提供する会社に勤めています。妻と子供のために生命保険をいっぱいかけていますが、これって税金が安くなるのですか?
年間10万円の保険料がまずは指針になります!
★生命保険料控除の概要
●対象となる生命保険料 受取人が自己or配偶者orその他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金。 ●対象となる個人年金保険料 個人年金保険契約等の保険料や掛金です。 (生命保険会社等と契約した個人年金保険契約等のうち一定のもの)★生命保険料控除額の計算方法
●一般の生命保険料のみor個人年金保険料のみの場合 □25,000円以下の保険料 → 支払額全額 □25,000円超50,000円の保険料 → (支払額÷2)+12,500円 □50,000円超100,000円の保険料 → (支払額÷4)+25,000円 □100,000円超 → 50,000円 ●一般の生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合 両者を個別に考えるので、上記の2倍分の控除が可能です。 つまり、最高控除額は100,000円になりますね。★今年支払った保険料って・・・??
●支払った保険料 本年中に実際に支払ったものだけです。今年払込期限到来で実際に払ってない 場合はダメです。逆に、前年払込期限到来で本年に実際に払った場合は 本年の控除対象になります。 ●給与の支払者が負担した保険料等 原則は、給与の支払を受ける人が払ったものに限られますね。 ただ、給与の支払者が給与の支払を受ける人を保険受取人とする契約のために 支払った保険料のうち、給与課税されている金額は、 給与の支払を受ける人が負担したものとして控除対象になります。★証明書類の添付
●生命保険契約 本年中に支払った保険料が9,000円を超える場合には証明書の添付が 必要になります。これは一契約毎に判断するので、例えば、一つの 契約が年間保険料が8,000円で、もう一つが7,500円の場合は、 合計は15,500円になりますが、証明書添付は不要です。 ●個人年金保険料 金額にかかわらず、証明書の添付が必要になります。★生命保険料控除の対象とならないもの
●いわゆる貯蓄保険契約等 保険期間(共済期間)が5年未満で、被保険者が保険期間満了日に 生存している場合に保険金が支払われるもの。 (貯蓄保険とか生存保険とか貯蓄共済とかと言われます) ●いわゆる財形貯蓄契約に基づく生命保険料等 ●外国生命保険会社等と国外で締結した生命保険 ●傷害保険契約に基づく保険料 ●信用保険契約に基づく保険料★年の中途で生命保険契約を解約し解約一時金を受け取った場合
●解約までに支払った保険料について生命保険料控除の適用は受けることができます。 解約一時金は原則として一時所得となりますので、保険料から控除する必要はありません。 剰余金の分配や割戻金の割戻しがある場合は保険料から控除しなければなりませんが、 解約時に解約一時金とともに貰う剰余金の分配や割戻金の割戻しは原則として 一時所得の収入金額に算入するので、保険料から控除する必要はありません!★今年離婚。生命保険金の受取人が元の妻のままの場合
●例えば6月に離婚。保険金受取金が元妻のままで、今年10月に受取人を子に変更。 受取金が元妻の期間(7月~10月)に払った保険料はどうなる? ↓ 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等=保険金等の受取人の全てが、 自己or配偶者(離婚してたらダメ!)orその他の親族でなければなりません。 ↓ 控除対象となる保険料かどうかの判定は、保険料等を支払った時の現況になります。 つまりこの場合は5月までの保険料+10月以降の保険料のみが控除対象!