消費税に二つの計算方法?簡易課税制度とは?
質問日:2009/03/17
自費メインの大阪の整骨院で、青色申告の個人事業者です。消費税の計算方法で悩んでいます。 簡易課税制度の方が有利と言われたのですが、どういうことでしょう?
個々の事業者によって簡易・原則の不利有利は変わります!
回答日:2009/03/22
★消費税の納付税額の基本をまず抑えましょう! 消費税の計算はざっくり言うと、 (課税売上高)×5%-(課税仕入高)×5% これは分かりますよね。 ★原則課税とか簡易課税とか言っているのは、この中の 「課税仕入高」です。 原則的には、「課税仕入高」に含まれる仕入高か、そうではない仕入高(保険料や給料) を細かく分けることで、「課税仕入高」を計算する必要があります。 でも、これって税理士ならともかくかなり難しいことですよね。 そこで、制度は「簡易課税制度」を認めました。 ★「簡易課税制度」によって何が楽に(簡易に)なるのか。。。 実際の課税仕入等の税額を計算する必要はありません! 課税売上高からマイナスする仕入控除税額を「課税売上高に対する税額の一定割合」と 勝手に決めてしまっているのです。 この一定割合をみなし仕入率といい、 卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、 それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。 <みなし仕入率> 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業) 80% 第三種事業(製造業等) 70% 第四種事業(その他の事業) 60% 第五種事業(サービス業等) 50% ★誰でも「簡易課税制度」を利用できるの? 誰でもとOKとわけではありません。消費税の計算がかなり楽になるので、 条件を決めています。基本的条件は二つ! ◆課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下! ◆簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者 ★「簡易課税制度」の届出?? 簡易課税制度の適用を受けるためには、所轄税務署長に課税期間の開始の日の 前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することが必要です。 ◆提出後2年間は実額計算(原則)による仕入税額の控除に変更することはできません。 ◆簡易課税制度の適用をやめて原則方法に戻す場合には、やめようとする課税期間の 開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を 提出しなければダメです。
学校の授業料って消費税かかるの?
質問日:2009/03/20
大阪で介護の株式会社を経営している者です。従業員の能力向上のために 資格学校に通わせるつもりです。 この授業料は、消費税の課税対象になりますか?
どの学校なのか、どんな内容なのかによって変わります
回答日:2009/03/25
消費税の概念を考えてみましょう。 消費税は商品販売やサービス提供等、あらゆる取引を課税対象としていますよね。 この観点から考えると、学校の授業料はサービス提供として全て課税されるはずです。 ◆でも、学校教育という視点=社会政策的配慮から非課税取引になる場合があります! ★まず、非課税取引となるための前提条件を見ていきましょう! 非課税となる可能性のある「学校」の範囲は、 ●学校教育法に規定する学校 ●専修学校 ●以下の6要件すべてに当てはまる学校です。 ①修業年限が1年以上であること! ②1年間の授業時間数が680時間以上であること。 ③教員数を含む施設等が生徒数から鑑みて十分であること。 ④一定の時期(年2回以内)に授業が開始され、終期が明確に決められていること。 ⑤学期毎(年毎)にその成績の評価が行われ、表簿などに登載されていること。 ⑥成績に基づいて卒業証書(修了証書)が授与されていること。 ★つまりは、普通の学校じゃないと非課税の可能性はないってことですね。。 学習塾や茶道等のカルチャースクールは当てはまりません(つまり課税取引!) ★でも、非課税の可能性がある学校であったとしても、 全取引が非課税になるわけではありません。 非課税となるのは 授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書等。 ⇒教材代、教具代などは課税の対象となります!
切手を購入したときは消費税はどうなってる?
質問日:2009/03/22
社長に頼まれて郵便局で切手を買いました。 これって消費税は払ってるんでしょうか?会計処理は?
切手を買うときは基本的に非課税取引です
回答日:2009/03/29
★消費税に関する「切手」の基本的処理
郵便切手は購入時は非課税取引です。 但し、非課税のための譲渡場所が限定されています。 郵便局や売りさばき所以外の金券ショップ等で購入した場合は課税取引となります。 続いて。 切手は「使った」時に課税取引になります。 郵便を出すような行為時に課税取引として扱われますので、注意が必要です。 (切手を使って郵便というサービスへの対価を支払っているということ ですので、課税取引となります) つまり、切手は「買ったとき」は非課税で、 「使ったとき」は課税、というのが基本ラインになります。★しかし、特例があります!
<条文> 郵便切手類又は物品切手等は、購入した事業者が自ら引換給付を受けるもの につき、継続してその対価を支払った日の属する課税期間に課税仕入れとしている 場合にはこれを認める。 つまり、継続して自己使用の切手を購入時に課税取引として処理してもいいですよ ということです。 (後で課税取引とするぐらいなら、最初から課税取引としてもいいでしょう、という理屈ですね)★印紙や証紙は切手と扱いが違います!
上の特例の処理について、「郵便切手類」とありますが、「等」がありません。 つまり印紙や証紙は含まれていないのです!