自分自身の年金額を知っていますか?

  • 菅直人や小泉純一郎さん関連のグッズを取り扱っている会社です。ふと気になったのですが従業員が貰える年金額ってどうにかしてわかる方法はあるのでしょうか?

最近は合理的計算の結果、払わない人も多い!

    


★過去の年金支払い額を確認する方法

●ねんきんダイヤルに電話する。  ↓  詳細はホームページに詳しいです。  ↓  時間や曜日の制限はありますし、混んでいる可能性も高いですね。 ●日本年金機構のウェブサイトを利用する。  ↓  詳細はホームページでご確認下さい。  ↓  自分自身の年金記録をウェブで請求する方法ですね。  ユーザーIDとパスワードの発行請求→年金記録確認の手順です。  ↓  ウェブが使える人ならばかなり便利です!   ●最寄りの日本年金機構に聞く。  ↓  最寄はホームページから探せます。

★将来貰える年金額の計算

●社会保険庁のオンラインシステムを利用するのが一般的です。  ↓  これはあくまで現状の制度がそのまま適切に運営された場合の話です。  政治的リスクも大いにありますし、就業者人口が減っていく現実も  あります。  ↓  若者の多くが社会保障制度に期待できずに年金を払わないのは  仕方がないことなのかもしれません。  それより海外へその資金を持っていくほうが確実に増やすことが  できちゃう時代になってるのですから。  ↓  感情ではなく事実として、制度の将来を考えるべき時期だとも思います。

中途採用の社会保険どうしてる??

  • 近鉄バスと取引している会社です。最近は新卒よりも中途採用者を多く採用する傾向があるのですがこの場合すぐに社会保険に加入させなければならないのでしょうか?

2ヶ月を使用期間とするとお得です!

    


★中途採用者を最初から正社員にするケース

●特に大企業ではこのパターンが多いと思われます。  ↓  この場合は、雇ったときから社会保険へ加入させる必要が  ありますし採用者もそれを望んでいるでしょう。  潤沢なキャッシュがある大企業であればそんなことは  気にならないのでしょうが、中小企業の多くは資金的余裕は  そこまでありません。  ↓  できれば、社会保険の加入を先延ばしして、コスト負担を  減らしたいのが本音でしょう。

★中途採用者に試用期間を設けるケース

●そういった中小企業の要望もあってか、実務上は、  中途採用者に対して、2ヶ月の試用期間を設けるという  パターンが非常に多いです。  ↓  つまり「2ヶ月以内の有期雇用契約」をまず最初に締結することで、  社会保険の適用除外者にするわけです。会社の社会保険料負担は  その分少なくて済みますね。  そして、採用者に対しては勤務態度をチェックする期間とかって  言ってる会社が多いですね。  ↓  ただ、こういうことをやってる会社に有能な人材が集まるかどうか  は甚だ疑問ではあります。     ●被保険者から除外される人とは。  ①臨時に2か月以内の期間を定めて使用される人  ②臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人  ③季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人  ④臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人

社長は絶対に労働保険に加入できないの?

  • 天橋立付近で醤油製造業を行っています。社長の私も労働保険に加入したいと思っていますが、そんなことって可能なんでしょうか?

あります!知っ得情報かもですね

    


★労働保険事務組合をご存知ですか?

●通常、事業主は労働保険には加入できません。  ↓  でも、中小企業では、社長も労働保険に入りたいっていうケース  もかなり多いのが事実ですね。  ↓  そのときに利用できるのが、「労働保険事務組合」。  ココに労働保険加入を依頼すれば事業主も労働保険に加入可能。  知っておいて損はないですね。    

★労働保険事務組合の概要について

●労働保険事務組合  □各種の事業主の団体が、  □事業として  □事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために  □都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称  ↓  労働保険事務組合は、労働保険適用、保険料納付等の事務を処理。     ●労働保険事務の処理は本来、事業主自らが行うべきなのですが、  中小企業の事業主に限っては、労働保険事務組合に委託することが可能。  ↓  但し、全ての企業が委託できるわけではありません。 ●利用できる企業  ①金融業、保険業、不動産業、小売業→使用者数が50人以下  ②卸売業、サービス業→使用者数が100人以下  ③上記以外の業種→使用者数が300人以下