残業代ってどうやって計算するのですか?

戎橋の近くで飲食業を営む法人です。従業員からしっかり残業代の計算を行っているかという問い合わせが頻繁に来ています。そもそも残業代の計算方法ってどのようにすべきなのでしょうか?

大きくわけて3ステップでしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★残業代を払うべきとき ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えて働いた場合、  会社は残業代を支払う義務があります。  ↓  その計算方法は簡単ではありません。  いくつかのポイントがあるのでそこだけはしっかり抑えるべきです。  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★残業代の計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①時給計算     月給の場合は「月給÷1ヶ月の所定労働時間数」で計算します。  ↓  但し、家族手当、通勤手当、住宅手当等は控除してもOKです。  ↓  しかし、条件があります。    ◆家族手当について   扶養家族数によって金額が分けられている必要がありますが、どんなケース   でも一定額が支給されているような場合では、控除はできません!     ◆住宅手当について   家賃の何割負担等、金額に応じた取り扱いがなされている必要がありますが、   賃貸は●●円、持ち家は●●円だけの区別になっていたら控除不可です。         ②残業代の単価の計算  上記の時給に対して倍数を乗じて計算することになります。  ↓  ◆残業単価:時給×1.25  ◆深夜単価:時給×0.25  ◆休日単価:時給×1.35 ③残業手当の計算  最後のプロセスとして、②の単価に残業時間を乗じます。  

給与(給料)はどうやって計算するのでしょうか?

福井県でIT関係の事業で会社を設立しました。従業員が8名ですが、給与計算はどのように行うのでしょうか?

給与計算は2ステップです

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <1>扶養控除申告書を従業員に提出してもらう ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●扶養控除申告書は国税庁のホームページからダウンロード可能です。  ↓  複数の会社を掛け持ちしている従業員はメインの1社にしか提出できません。  まずは扶養控除申告書を提出できる従業員かどうかの判別が必要になります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <2>給与計算テンプレートをダウンロードする ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①給与計算テンプレート(excel)は弊社ホームページからダウンロードできます。  ↓ ②上記エクセルの「一覧表シート」に必要事項を記載します。  (従業員名、〆日、支払日、給与額、交通費、所得税、住民税、社会保険料等)  ↓ ③「一覧表シート」が埋まれば、その右側にある「給与明細シート」も自動完成します。  ↓ ④「一覧表シート」は毎月印刷して会社保存。  「給与明細シート」は印刷してカットして各従業員に配布。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>社会保険料の計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●年金事務所のホームページから税額が分かります。  該当する箇所をクリックし、料率一覧表を開きます。  ↓ ●各従業員の標準報酬(決定通知書で確認)から各々の健康保険料、厚生年金の金額を確認。  給与から天引きするのは「折半」部分です。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>所得税額の計算方法 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●国税庁のホームページから税額が分かります。  この中にある、「源泉徴収税額表」をクリックします。  その中の「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(月給制の場合)をクリック。  ↓ ●扶養控除申告書提出者については甲欄、未提出者については乙欄を見ます。  あとは、扶養家族の人数と給与額に合わせて該当する金額を選ぶだけです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <おまけ>住民税額の計算方法(特別徴収) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●毎年送付されてくる「住民税課税決定通知書(特別徴収税額の通知書)」で金額を確認し、  その金額を給与から天引きするだけです。  ↓ ●上記は特別徴収の場合です。普通徴収の場合は、各従業員が自ら支払うのみで、  事業主として行う作業はありません。最近の中小企業では普通徴収が増えてきています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★上記の給与計算が難しくてできない場合は・・・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●専門家に外注するしかありません。