生命保険料控除証明書をなくした。どうなる??

  • はんこ屋で働いているサラリーマンです。年末調整の保険料控除証明書をなくしたのですが何か手はありますでしょうか?

翌年1月末までに再請求してもらいましょう

    

★年末調整に関する保険料等

●原則  生命保険料等の保険料控除を受けたいときは、  保険料を支払った証明書として「保険料控除申告書」を添付しなければなりません。

★年末調整に関する保険料の添付書類

●国民年金の保険料・国民年金基金の掛金  【本人】・【本人と生計を一にする親族】が負担することとなっている  国民年金や介護保険の保険料で本人が実際に支払った分。 ●一般の生命保険料で本年中に支払った一契約の保険料の金額 ●個人年金保険料 ●地震保険料

★保険料の証明書がない場合

●申告者に督促をしなければなりません。  申告者は再交付の申請を急がなければなりません!   ●証明書の添付が間に合わない場合、翌年1月末日までの提出を条件に控除できます。 ●1月末日に会社へ提出がない場合、控除はできません。  年末調整をやり直しが必要になります。

給料も家賃収入もある。年末調整必要?

  • 靴下工場で働いています。会社からの給与1,000万円の他に家賃収入等があり毎年確定申告しています。この場合年末調整は不要ですか?

条件を満たせば年末調整は必要です!

    

★年末調整の必要性がある人

①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人で ②そこからの給与総額が2,000万円以下の人 →年末調整を行わなければなりません。

★給与とは別に収入がある人もいますが・・・

●例えば「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している先から1,500万円の給与があり  これ以外に、家賃収入や有価証券売買収入があるような人の場合。  ↓  確定申告が必要ですが、年末調整も必要になります。  ↓  理由は簡単です。  「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人ですし、  そこからの給与総額が1,500万円(2,000万円以下)ですから。 ●このことに気づいていない人も多くいますので、是非経営者の皆様から  従業員の方に喚起を促す方がいいと思います。  ↓  ちなみに1500万円以上の給与所得を1社だけで受け取っている人は全労働人口の  3%と言われています。絶対数が少ないためにどうしても緩くなりがちですが  法律は法律です。適切に処理しましょう。

退職した従業員の年末調整もするの?

  • 紙コップも原材料を製造しているメーカーです。今年退職して失業手当をもらってる従業員から年末調整の依頼がきました。しなければなりませんか?

場合によってはしなければなりません!

    

★年の途中で退職した人

●年の途中で退職した人で、年末調整の対象となる人    ①死亡により退職した人    ②著しい心身障害のために退職した人で、本年中に再就職が不可能と認められ、   かつ、退職後本年中に給与の支払を受けないこととなっている人、    ③12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人    ④パートで働いている人等が退職した場合で、本年中の給与総額が103万円以下の人  (退職後本年中に他から給与を受けると見込まれる人を除く)

★年の途中で退職して失業給付をもらっている人

●年の途中で退職した人で年末調整の対象となるのは以上の人だけです。  ↓  逆に言うと、上記以外の人は年末調整の対象にはなりません。  ↓  つまり、年の途中で退職して失業手当(所得税:非課税)を受けている  ような人は、年末調整を行うことはできないんですね! ●飲食店等の従業員の出入りが激しい業種ではかなり要注意事項です。  税務署側も業界の特性を熟知していますので、退職後の従業員の年末調整  処理については注意しながら処理すべきでしょう。  特に無断欠勤のまま退職した従業員等はその処理を放置しがちです。  しかし、会社側に責任が降ってくる可能性もありますので、機械的にでも  処理すべきテーマです。

12月の給料って年末調整の対象?

  • イソフラボンの原材料の加工会社です。年末調整は12ヶ月分の給料を対象にすると思いますが、これって1~12月?それとも前年12月~今年11月?

支払日がいつになるかによって異なります!

    

★年末調整と給与計算

●給与の支払いは通常〆日と支払い日が異なりますね。  よくあるのが、毎月1日~末日までの勤務実績を基準にして翌月20日に支給するパターン。  ↓  つまり、12月の労働の給与は来年の1月20日に払うことになりますね。  ↓  この場合、年末調整の対象になるのは、何月分の給料なのでしょうか?  

★年末調整の対象となる給料

●年末調整と給料の関係  「本年中に支払の確定した給与」=「従業員から見ると収入の確定した給与額」  のみが年末調整の対象になります。  ↓  「収入の確定日」=「収入すべき時期」は支給予定日になります。  (支給日がない場合は実際に支給を受けた日)  ↓  つまり、12月分の給料(支給日:翌年1月20日)は、  今年中に支払いが確定しませんね。つまり年末調整対象外です。  ↓  この場合は、昨年の12月給与から今年の11月分給与の12ヶ月で年末調整  を行うということになりますね。 ●注意が必要なケースは、〆日と払い日が、月を跨ぐケースです。 20日〆の翌月10日払い等ですね。 これを考慮して最近の会社では、全てを1カ月にまとめるケースが多いです。 弊社もそうですが、全てを20日〆の当月末払いにしています。