「アルバイトでも確定申告をしないとダメ?」

「確定申告ってそもそも何?」

「確定申告はどうやってすれば良いの?」

こういった悩みや疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。確定申告は1年に1回しかありませんし、税金と聞くと難しそうに感じてしまいますよね…

この記事では、アルバイトでも確定申告が必要なケース・確定申告のやり方などを解説しています。

この記事を読むことで、自分が確定申告の対象なのかどうか、対象の場合はどういった流れで確定申告をおこなえば良いか分かるようになるでしょう。少しでも参考にしていただけたら幸いです。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得を元に所得税を計算し、すでに源泉徴収されている所得税と合わせて清算する手続きのことです。

所得の対象は1/1~12/31までとなっており、確定申告の期間は翌年の2/16~3/15までとなっています。

所得税は会社員・個人事業主、アルバイト・パートなど、所得がある人が対象となり、通常は会社が年末調整で所得税の調整をしてくれます。

また、年収103万円以下かつ月収が88,000円以下を超える月がなければ、そもそも所得税の徴収自体がないので、確定申告は不要です。

ただし、アルバイトでも確定申告が必要になるケースもあります。詳しくは次項で説明していきましょう。

アルバイトで確定申告が必要なケース

アルバイトで確定申告が必要なケースは下記3つです。

  • 副業をしている
  • アルバイトを掛け持ちしている
  • 年内にアルバイトを辞めている

1つずつ見ていきましょう。

副業をしている

アルバイト以外に副業(クラウドソーシングなど)をしている場合、副業の“1年間の所得が20万円を超える”と確定申告しなければなりません。

所得とは収入の金額ではなく、収入から経費を引いた金額となります。逆に言えば、副業の所得が20万円以下である場合は確定申告する必要はありません。

アルバイトを掛け持ちしている

年末調整は、1人に対して勤務先1社でしかできません。つまり、アルバイトを掛け持ちしている場合、自分で年間所得を計算して確定申告をおこなう必要があります。

ただし、すべての給与を合わせても年収が103万円を超えないのであれば、必ずしも確定申告する必要はありません。

年内にアルバイトを辞めている

年の途中でアルバイトを辞めている場合、辞めた先で年末調整をしてもらえないため、自分自身で確定申告しなければなりません。

ただし、年の途中で新しいアルバイト先で働き始めた場合は、新しいアルバイト先に源泉徴収票を提出すれば年末調整をしてくれます。よって、確定申告する必要はありません。

また、年収が103万円を超えない場合も確定申告不要です。

アルバイトで確定申告をしなくて良いケース

アルバイトで確定申告をしなくて良いケースは下記2つです。

  • 年収103万円以下、月収が88,000円以下
  • 1つのアルバイトを年末まで続けている

それぞれ見ていきましょう。

年収103万円以下、月収が88,000円以下

1年間の年収が103万円以下または月収が88,000円を超える月がなければ、確定申告する必要はありません。そもそも所得税の源泉徴収自体されておらず、確定申告しても意味がありません。

1つのアルバイトを年末まで続けている

1つのアルバイトを年末まで続けている場合も、確定申告は不要です。年の途中でアルバイトを辞めたとしても、新しいアルバイト先に源泉徴収票を提出しているなら、確定申告する必要はありません。

確定申告のやり方

ここからは確定申告のやり方を解説していきます。やり方といっても、必要書類を準備して税務署に提出するだけです。そこで、確定申告における「必要書類」と「提出方法」を詳しく説明していきましょう。

必要書類を準備

アルバイトが確定申告をするために必要なものは下記の5つです。

  • 確定申告書(A)
  • 源泉徴収票
  • 控除証明書類
  • 口座情報
  • マイナンバーカード

1つずつ見ていきましょう。

確定申告書(A)

確定申告書は税務署か国税庁のサイトで入手できます。確定申告書の模式はAとBがありますが、アルバイト・パートの人は基本的にAの確定申告書を利用します。

また、e-Tax(電子申請)で確定申告をおこないたい場合、事前準備が必要となるので注意しましょう。

源泉徴収票

給与所得者は、アルバイト先から発行される源泉徴収票が必要です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、それぞれのアルバイト先の源泉徴収票を用意しなければなりません。

源泉徴収票がないのであれば、勤め先に発行を依頼しましょう。紛失した場合も再発行の依頼が可能です。

控除証明書類

国民年金の支払いや生命保険の保険料など控除がある人は、控除証明書が必要です。基本的には支払先から控除証明書類が郵送されてくるので、確定申告まで無くさないように保管しておきましょう。

口座情報

確定申告によって還付金がある場合、振込先の銀行口座の情報が必要です。口座番号や銀行名が分かれば良いので、通帳のコピーなどを提出する必要はありません。

マイナンバーカード

確定申告にはマイナンバーが必要となり、税務署に持ち込む場合は窓口で提示するだけでOKです。郵送で提出する場合は、マイナンバーカードの両面をコピーして添付する必要があります。

マイナンバーカードが無くても、身分証明できるもの(運転免許証など)があれば代用できます。

税務署に提出

必要準備が揃ったら、書類一式を税務署に提出します。

確定申告の提出期間は2/16~3/15までとなっており、提出方法は3つあります。

  1. 窓口に持ち込む
  2. 郵送する
  3. e-Tax(電子申告)する

1つずつ見ていきましょう。

①窓口に持ち込む

窓口に持ち込む場合、混雑することも多いので時間に余裕を持って提出しに行きましょう。確定申告書の控えを用意していけば、受付印を押して控えを返してくれます。

また、並ぶのが嫌なら閉庁している時間に税務署へ行き、時間外収受箱に提出する方法もあります。

②郵送する

郵送で提出する場合は、郵便または信書便で送りましょう。郵便または信書便で送ると、郵便局で押された消印の日付が提出日となります。

確定申告書の控えを必要とするなら、控えの用紙と返信用の封筒(切手を貼り付けた状態)も同封しておきましょう。

③e-Tax(電子申告)する

e-Taxを利用すれば、電子申告が可能になります。つまり、自宅に居ながら確定申告の手続きを終えられます。パソコンを使用する場合、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。

マイナンバーカードがなくても、IDとパスワードを税務署に発行してもらえば利用可能です。また、スマートフォンからの電子申告も可能となっています。

学生は勤労学生控除が受けられる可能性も

学生は一定の条件を満たせば、“勤労学生控除”を受けられます。通常、給与所得者は年収103万円を超えると、所得税を支払わなければなりません。勤労学生控除を申請することで、130万円まで所得税がかからないようになります。

しかし、年収103万円を超えると扶養者(親など)が扶養控除を受けられなくなり、扶養者の税金は高くなるので留意しておきましょう。

勤労学生控除を受けるには、確定申告書・年末調整の該当欄にチェックを入れ、学生であることを証明するための「在学証明書」を添付します。

まとめ

この記事では、アルバイトでも確定申告が必要なケース・確定申告のやり方などを解説しました。自分自身の収入を確認し、対象となる人は期限までに確定申告することが大切です。

確定申告について不安がある場合、税のプロフェッショナルである税理士に相談するのも良いでしょう。この記事が少しでも参考になったなら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。